【煽る方も】煽り運転について131【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について129【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1597563282/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>389
〇条に書いてあるって言いだしたのは君であり、それを言えばキリがないから
警察もグレーゾーンを設けている。
それは1条の円滑な走行ってのが最初にあるから。
違反違反言うのであれば、第一通行帯の車両が上限速度で走行していた場合、
その後ろを走行しなければならない。
加速して追い越し車線を使用した時点で、速度超過でアウト。 第三通行帯から第一通行帯へ皆戻らないといけないのであれば、
渋滞や事故の原因が増えるだけで危険。 >>390
は?交通量が多いと渋滞が発生するから、それを解消するために三車線だ。三車線の場所は交通量多いぞ。 >>391
そうだよ。現実社会でも交通量少ない時はほとんどの車が一番左側の車線を走っている。 >>393
交通量の多い場所であろうとも、20条1項を履行しなければならないと言ったのは君
余計に交通麻痺すると容易に想像がつく。 >>392
第二通行帯を抜くために第三通行帯を使う。第三通行帯から第二通行帯に戻ればいい。 >>396
>>381 >20条1項を読め。一番左側を走れと書いてある。
って、言ったのは君だけど。
高速道路では、追い越し車線を利用しないといけないよな。
ルール絶対と言いながら、突っ込まれるとルール無視の走行を推奨とか、破綻してるよ。 >>397
渋滞時でも一番左の車線へ戻れと言ったのは君。>>381で。
そんな事くらい現場に居なくても、想像できないのかな? >>388
「政令」とは内閣が決定するもの
閣議決定したものを政令と呼び
道交法に対応する政令は、道路交通法施行令
道路交通法施行令の第9条
第九条 法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている
自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、
当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
>最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
このように、法律に対応した条文が書かれている >>389
交通量が多くても、
一番左の車線しか使えないのなら意味が無いだろ? >>399
三車線あったとする。
まず一番左側を走れ。一番左側の車線が混雑し速度が遅くなる。中央の車線で一番左側の車線のクルマを追い越しする。中央の車線も混雑し速度が落ちる。一番右側の車線で中央のクルマを追い越しする。
ただこれだけだぞ。 >>402
それってさぁ
第二通行帯の車は第一通行帯の車を追い越してるんだろ?
その追い越しをしている車両を、さらに第三通行帯から追い越すという事になるよ
第二十九条 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
これに違反して二重追い越しするという事だから
やっぱり間違い >>377でも答えていたよね?
だから、2車線で十分なんだよ。
上限速度を下回る車両が先頭に居たら、その右車線から追い越せばいいし、
先頭車両が上限速度で走行していたならば、後続車両もそれ以上の速度を出してはいけないので、
右車線を使用する必要性は無い。
よって、交通量関係なく、道交法の全てを厳守せよという君に理論に当てはめた場合、
3車線も必要ないし、20条1項を履行するにあたり、大渋滞の原因となるから、
複数の車線を設ける事で、大量の車両を押し込む事は、反って逆効果でしかない。
これはあくまでも、20条1項を絶対に履行しなければならないという君の意見で走行した場合の話。
ラクラッペの言う様に、第二、第三を利用していいのであれば、
交通量の多い道路環境化では、3車線以上ある方が
第一条の「円滑な走行」の理念に適している。 >>404
そうなるよな。 歪みが出てどうしようもない状況になる。 >>406
大量の車が来るところでどうやって制限速度まで速度が出るの? >>408
先頭車両は出しているだろうに。
それに対して君の意見は、全ての車両は、第一通行帯に移動しないといけないんだろ??
ディズニーシーやUSJで入場ゲートが一か所しかない状況と同じ。
想像つくだろ流石に? 出来ない道路状況化であれば、20条1項を必ずしも履行しなければならないという事ではない。
道交法自体、おかしな部分は存在する。 >>410
というか、
追い越しの定義を理解していれば、彼のようなおかしな考えをせずに済むから
ほとんどの規定を守って運転することはできる >>408
大量と言っても程度がある
1車線だと混雑するけど、2車線使えるなら混雑しない場合など、
そんな事はよくある
道路を拡幅して車線を増やすのはそのため >>400
なるほどね。3車線以上ある場合は、一番右側車線とそれ以外という分け方なのね。
勉強になりました。
つまり空いている道路で3車線ある場合に中央の車線を追い越しせずに前に車がいない状況で走り続けて良いという事か。
一番右側を空いているのに追い越ししないで走り続けると違反ということか。 >>413
あと君は追い越しの定義を正しく理解することが必要 >>412
2車線あっても混雑するところは余裕があれば3車線にするよね。 >>415
違う車線で追い付いてきて、そのままだと抜かれそうだから加速するのが問題無いなら、高速にいる「抜かれたく無いマン」は問題全く無いという事になる。
「抜かれたくないマン」は大型にとってかなり迷惑だろ。 >>417
それは別の話
抜かれたくないマンのために法律を捻じ曲げてはいけない
追い越しの定義は定められてるのだから
それはそれ、これはこれで考えるのが正しい
それに、
>>413で自分で納得してるはずだけど
片側3車線以上の場合は第2通行帯の車両は第1通行帯の車両を追い越しているのではなく、速度に応じて走ってるだけなのだから
抜かれたくないマンがどうのこうの言ってたら
法律としての整合性がなくなる >>418
片側三車線の内、中央と左側の事ならそれで良いが、片側二車線だと抜かれたくないマンはダメだろ。 >>417
あとは、
>違う車線で追い付いてきて
法律的に「追い付く」とは、同一車線での事
隣の車線から接近してきたことを追い付くとは言わない >>419
それを法律ではっきりと明記してなければいけない
しかし、片側2車線と3車線で追い越しについて区別してないのだから
車線がどれだけでも同じように考えないといけない
それが法的安定性というもの >>417
大型贔屓もおかしいよね。一般車両であっても、「抜かれたくないマン」は迷惑な存在。
加速の遅い大型の方が迷惑かけていると思うけどな。 つまり、片側三車線以上ある場合は一番右側の車線で追い付いて抜くのは追い越しなので抜かれる車は加速してはいけない。
一番右側以外の車線で追い付いてきても加速して問題無いという事だ。
一番右側とその他という分け方だね。 >>423
間違ってるよ
第三通行帯は追い越すためだけに使う
第一通行帯と第二通行帯は速度に応じて走行する
第一通行帯で追い付いたら第二通行帯を使って追い越す
第二通行帯で追い付いたら第三通行帯を使って追い越す
第一通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第二通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
第二通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第三通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
これが正解 >>424
法律で第一通行帯と第二通行帯で追い付いた場合の追い越し方法を区別してない >>426
そう、
彼は追い抜きを理解していない
そして、追い越しの定義も理解していない
せっかく昨日
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-noovertaking-sign-violation/
このアドレスを貼ってあげたのに理解する気がないようだ
もしかしたら違う人かもしれないけど
でも、同じような間違いをしてる人ってそんなにいないと思う >>429
ササクッテロだと、今頃罵詈雑言の嵐だと思うwww 俺は普通じゃありえないレベルの極端に頭悪いこと言われたら本気でキチガイだと思っちゃうからな
例えば「この場合」が指してるのは何か?と言う小学生レベルの問いに対して、「〇〇の場合」という形にせず、抜き出さずに全文羅列し、一部抜き出したのをチェリーピックだのと批判するアホとかな >>431
また、グッドタイミングで出て来たなwww >>431
昨晩、ラクラッペと、もう一人ともやり合ってたな。
俺を含めて3対1って事は、どっちがキチガイ思考かって
答え出たんだけどwww 笹くん、なんか別の題材ないの? もー飽きてるんだけど。 珍論君みたいな臭いやつには臭いのを好むハエ(ワッチョイ bf24-MZZj)がたかるんだな
こいつ相当前にも珍論君をさん付けして他人に蛆虫だのなんだのとキチガイ発言しまくってた記憶
このスレで今ダントツで基地外なのはこいつなのにこんな化け物と珍論君が仲良くしてるのがウケる
所詮は珍論君も本質的にこいつと同レベルなんだろうな >>346
その義務は追い越しを開始したときに単に発生するのではなく、追い越しを開始され、かつ、引き続き遅い速度で進行するときに発生する >>425
>第一通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第二通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
第二通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第三通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
この部分は違う。追い付かれても後続が追い越しを始めなければ加速しても良い。 >>431
コイツ、昨日ありえないレベルの極端に頭悪い事いってたよなwww
なんだったかな?
あぁ、
追い越しの定義を理解してなかったんだったよなww
そういえば今日の彼と同じような間違いをしてたな >>355
違う
追い越しを開始され、かつ、引き続き遅い速度で進行する意思がない時に限り生じる義務 >>437
それはその通り、端折ってる
しかし、それ以外は正しい >>436
それ間違い
追い越しを開始された時点で「加速してはならない義務」が生じる >>438
そりゃ後から来たやつだろ
追い越しの定義がそれだと、複数車線あろうとも一度に複数台をごぼう抜きしたら違反になりそうだがその辺どうなってるんだ >>428
「追い抜き」というものは存在しない。
あえて追い越しではなく他車を抜くのを「追い抜き」というのならば、片側三車線以上で一番右側以外の車線で起こった事。 >>428
「追い抜き」というものは存在しない。
あえて追い越しではなく他車を抜くのを「追い抜き」というのならば、片側三車線以上で一番右側以外の車線で起こった事。 >>435
キチガイのお前と違って、当たり前の事を語る者に対して何と呼ぼうが俺の勝手。
俺がさん付けしているのは、このスレ環境を作ってくれている事への感謝。
好むとかではない、俺と同じく当たり前の正しい解釈をしているから。
お前みたいに早朝、日中、深夜問わず、張り付いてる奴に、1人でやってる時間ないからな。
俺が言いたい事言ってくれるし、その逆もあるだろうし。
お前の言う通り、俺ら二人は相当レベル高いと思うぞw お前じゃ一生到達できない域なのは確かww
いつも論破されてるお前がチンロン君なんだよww >>443
「追い越し」については法律でしっかりと定義されてるから
追い越しの定義に当てはまらないけど、見た目では追い越しに似たような行為を便宜的に「追い抜き」と世間で言っているだけだ
なので、「追い抜き」」は、道交法には存在しないけど、世間一般では存在する >>442
どんな法的根拠で違反になると思ったんだ? >>441
追い越しされるときに追い越しが終わるまで加速してはならない義務が生じるのは、
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときだけ >>447
1台目を抜くのは追い越しの定義に当てはまるが、2台目以降は進路変更を伴わないから追い越しじゃないだろ
追い越し等の理由なく右車線走ったら違反になる >>449
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときだけ
その気がなくても、それ(その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする)と同じ状態だから追い越しが始まってるんだよ
本人の意思ではなく
現実の態様が要件なんだよ
法律ってのはそう言うものだぞ >>450
それって、なぜか片側2車線の高速道路だけだもんな
片側3車線以上で第一通行帯の車両を第二通行帯で追い越したときは該当しない >>445
昼夜問わず10年間張り付いてるのは君と珍論君だけだろ
俺ここ来たの久しぶりだけど相変わらずお前いるしいつ見てもいるよな
珍論君は10年前から張り付いてるって自分で言ってるし >>453
>俺ここ来たの久しぶりだけど
先週の火曜日からいたじゃんwww >>446
説明が下手で申し訳ないが、道交法施行令9条まで考えると、一番右側の車線で追い付いてきて抜くのは「追い越し」だから、それに対して加速して抜かせまいとしてはいけない。
ただ、片側三車線以上の一番右側以外の車線同士の出来事は「追い越し」ではないので「抜かれたくないマン」は問題ないし、道交法29条も矛盾しない。 >>453
あと、珍論君とは、スップの事だよ
そう決まった >>456
例えば著しく遅くなければ、片側4車線だと一番右側の車線以外の3車線は同じ扱いって事。
片側4車線の内、左側3車線は、片側2車線の左側車線と同じ扱い。 >>451
「追い越しが終わるまで」の義務だから、一度義務が生じたら追い越しが終わるまでは続くということかね
だとしても、義務が発動するのは条文上は、「追いつかれたとき」だし、「『追いついた』車両の速度よりもおそい速度で引き続き〜」となっている以上、義務が発動した後で義務の効果が消えるとしか解釈できないんだが
そうでもなければこの文は無いも同然となりおかしい >>453
俺は去年ちょっとの期間と、今年春と少し空いてそれ以降だから
実質1年未満。
ラクラッペと同じで、論破して相手が大人しくなって、
またおかしな思考の奴が出て来たら論破しての繰り返しだから
俺に敵う相手が居ないので、張り付く必要性がない。
スップが珍論 笹はチンロン
ひらがなけやきみたいだなwww >>459
それは分かる
そして、その部分までならその考え方で正しい
しかし、
>ただ、片側三車線以上の一番右側以外の車線同士の出来事は「追い越し」ではないので「抜かれたくないマン」は問題ないし、道交法29条も矛盾しない。
これの意味が全く分からん
「車線同士」という事だから、同一車線で追いつき、直近の右車線を使って追い越しをするという事ではなく
第一通行帯の車両と、ずっと後ろから第二通行帯を走ってる車両との話という事か?
そういう事なら分かる >>460
法律では、要件のすべてを満たさないと義務は発生しない
なので、「追い付いた」だけでは義務は生じない >>461
まあお前の場合書き込み内容がダントツでガチな基地外だから別に10年粘着してなかろうが毎日見てなかろうが関係ないけどな
自分でもわかるだろ? >>464
昨日もお前に説明したじゃんw
「ヤクザ(笹チンロン)の常識、非常識」ってw
で、昨日のグダグダはもう見てらんないから、
今日は 27条1項 27条2項
どっちについて語るんだ???
今日は決めといた方が良いぞ。 >>463
だとしたらそれこそ、追いついて追い越しを開始してもそれだけは義務が生じない場合があるということだろ
追いつかれた車が引き続き遅い速度で進行する意思がないときに限って義務が生じる
結局追いつかれた車にどういう意思があるかなんてわからないから、追いつかれて加速したにもかかわらず元の速度などに減速することで違反が成立する >>465
教えて欲しいんだけど、どの板でもガチのキチガイってやたら空行空けるよね
それなんなの?w
落ちこぼれド底辺は日本語も読み慣れてないから空行無いと読めないとか?w >>466
>だとしたらそれこそ、追いついて追い越しを開始してもそれだけは義務が生じない場合があるということだろ
その部分だけで議論するのなら、他の要件はすべて満たしてると仮定して話を進めるもんじゃないか?
次のレスで27条1項の要件を説明してやるよ
というか、そんな基本的なことも知らないのに延々と訳の分からんことを書き込んでたのか? >>452
3車線以上でも結局、最右車線は同じだろ
複数台連続で抜いたら違反
それを考えるとその追い越しの定義には疑問が生じる
もちろん現実の人間が違反しまくってるだけという可能性等もあるが >>467
反論できなくなると、意味のない揚げ足だけで乗り切る族なんだなwwwダサッww
1項 か 2項 どっち?? >>470
お前がガチの気狂いって知ってるからお前のレス全然も読んで無いんだごめん
ところで君中卒?田舎育ち?空行入れるのはなんで? 第二十七条
車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
まず最初の要件は、
・車両であること
そしてかっこ書きにあるように(乗合バスやトロリーバス)は対象外
次に
・最高速度が高い車両に追い付かれたとき
次に
・その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで
これが要件
で、一番重要なのは、ただし書きの部分
ここでも要件は
・車両であること(乗合自動車やトロリーバスは除く)
次は
・最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ
かつ
・その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき
これが要件
この三つの要件を満たした場合に
追い付いた車両が追い越しを開始したら、「加速してはならない義務」が発生する
あと、補足として
乗合自動車やトロリーバスが対象外なのは、それらの車両が追い付かれたとき
それらの車両が他の車両に追い付いたら、その他の車両には義務が生じる >>469
まずは、最右車線ではない場所で考えなさい
その場合、違反ではないだろ? >>474
論外ではない
同じ事だ
一番右の車線ではなかったら違反にならないという事実がある
まずはそれを認めないと
それを踏まえた後に、次の議論へ移ることができる >>471
昨日も説明したじゃん
「馬鹿は風邪をひかない」ではなく、「馬鹿は風邪をひいている事に気付かない」ってw
辺レスしているのは、読んでいる証拠なのに
「馬鹿は読んでいる事に気付かない」wwwww
一行目、読点 入れた方がいいぞwww
ところで君小卒?ど田舎育ち?読点入れないのはなんで? >>474
>それはわかるわってか論外だろ
読み辛れーーーーーwww
馬鹿丸出しだなおいwww
今日は1項・2項どっちでやるんだよ?
こんな簡単な質問にすら答えられない馬鹿なんだなお前ww >>472
そんな関係ない部分を長々と書く必要ないんだが
お前の悪い癖だよな
その「追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとき」というのが用件の一つである以上、遅く走る意思がないことには、追い越しが終わるまで加速してはならないという義務は生じないわけなんだが >>475
昼休憩なのに、笹が出てきて連投と同時に、追い抜き君が消えたなwww >>475
論外だよ
論点把握できないのもお前の悪い癖
道交法は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする
まずはこれを認めろ
これを踏まえないと次の議論に進めない >>478
お前は馬鹿だから、親切に書き出してくれたんだろうww
お前は間違った長文をコピペしまくっているくせに、よく言えるなwwww >>476,477
お前の愚痴って底辺同士の争いに効きそうな悪口だよね
「俺は底辺だけど底辺である自覚があるから自覚がないお前よりは上等だ!」
って感じか
頭悪い落ちこぼれ底辺は気の毒だわ >>482
まずは認めろ
それを認めないと次の話に進めない
というか、論点が全く異なる議題突然出すお前の真似の皮肉つもりなんだけど
なんかそういう反応されると「道交法に関する議論だからその議論も論外ではない」って本気で思ってそうで怖くなるからやめろ >>483
昨日も説明したじゃん
お前のレベルにまで下げて相手してやってるってww
下げないと、お前バカだから話について来れないだろ?www
てか、またレス読んでんじゃんwww まじ単純なバカだなw
で、1条なのか、27条1項・2項
どれなの?日本語読めないのかな?バカだからなお前はw >>478
例えばの話
赤信号は止まらないといけない
止まらないといけないと思っていても、実際に止まってなければ信号無視
一時停止の標識のある停止線では一時停止する
本人は停止したつもりでも、車両が動いていたら一時停止した事にはならない
このように、運転手の意思がどうなのかではなく
実際の車両の動きが重要
これを踏まえれば
車両の動きが
追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行しようとしているのなら
要件を満たすという事 >>484
誤爆
こいつ珍論君じゃなくてガチキチガイの方じゃん
邪魔くさいからいい加減あぼーんしとくか >>484
お前が昨日、ラクラッペと1項・2項で噛み合ってなかったからだろ?
論破されたから、かみ合ってない様に見せかけたと感じとれたけどなw
だから今日は決めようぜって、簡単な話してるんだけど、理解できないくらいバカなんだなw
最高速度の意味の違いを理解していないお前が、語る資格はそもそもないのに、
俺もラクラッペも理解できて中学生レベルになる様に、親切丁寧に解説してやってんだから
感謝しろよw
お前、1日前の事を直ぐ忘れるからなw病気か?? >>486
違反の要件はそれだけじゃないんだが?
追いついた車両よりも遅い速度で引き続き進行する
かつ
追いついた車両が追い越しするまでの間に加速する
をして初めて違反になる
つまりは、追いつかれて追い越されるまでの間に加速したが、遅い速度での巡航に戻る
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