>>377
反論になってないよ

>複数車線がある場合は一番左側を走り、追い越しする時にそのすぐ右側を使って抜くのがルール。
一番左ではなく、一番右を除いて左から速度の順に走る
・第20条 その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
20条のどこにも一番左を走れとは書いてない

追い越しはすぐ右の車線を使うという部分だけが正解

という事はだよ
片側4車線で、第一通行帯の車両を追い抜く時に第三通行帯を走ってる車がいたら追い越し違反になるという事になる

そういう事も考えると、
やっぱり君が言ってる事はおかしい


>但し、通行帯の指定がある場合は除く。東京では大型は右側指定になっていたりする。
これは全く関係ない話