【煽る方も】煽り運転について131【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について129【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1597563282/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>362
逆に言うと、わざわざそんな面倒なことをしないと、そしてそれを行っても5回に1回程度しか検挙されないという事で
そのくらいなら気にしなくていいな
と判断できる
>> 20条
一番後ろの1台を追い越す
追い越しても左車線に戻るスペースがない
という事だろ?
無いのなら、スペースがある場所で戻ればいい
現実世界では、車列ができてたとしても、車間距離はそれなりにある
通行区分違反を言うのだから高速道路だろ?
時速80キロでも車間距離は50mくらいあるだろ
その間に入ればいいじゃん
そして、通行区分違反は、現実的には高速道路でしか取り締まれない
下道メインで考えるなら、考慮しなくてもいい >>362
で、それはもしかすると共同危険行為に該当するかもしれない
道交法68条 >>363
ちなみに僕は>359じゃない。
で、キミは違う車線で追い付いて来たが抜いていった場合は追い越される車両の義務は発生しないというとんでもない事を言っている。
複数車線がある場合は一番左側を走るのを知ってるのか?
だから右側の車線を走って追い付いて来た車が抜くのは追い越しだ。
こんな当たり前の事を知らないから、常磐道でBMWのSUVの人に殴られたバカが出る。
複数車線がある場合は左側を走れ。右側車線は追い越しか右折の為のもの。 通行帯違反は、現実的には高速でしか取り締まりされないのは、一般道は右折があるからね。
右折が存在しない道路でしか取り締まり出来ない。 >>345
まず、27条の「加速してはならない義務」とは、
追い越そうとしてる車両が追い付いた時あるいは、追い越しを開始したときの「追い越される側の速度」
その速度よりも加速してはならないと規定されてるだけなのだから
交差点で青信号で発進しても、その速度を上回らなければいい
法律とはそうやって考えるものだよ >>365
>ちなみに僕は>359じゃない。
359じゃなくて>>344じゃないか?
そしてそれは知っている
横レスしてきたんだなと認識してた
>違う車線で追い付いて来たが抜いていった場合は追い越される車両の義務は発生しないというとんでもない事を言っている。
それはトンデモではなく事実
追い越しには法で定められた定義がある
その定義を満たすための要件も書かれている
違う車線を進行しているだけの車両を、追い越しをしている車両とするのは、
絶対に完全に間違い
100パーセント間違い
断言する
>複数車線がある場合は一番左側を走るのを知ってるのか?
3以上の車線なら一番右側以外を速度に応じて通行できる
>だから右側の車線を走って追い付いて来た車が抜くのは追い越しだ。
追い越しとは
法二条二十一に規定されているのだから
そこに書かれている要件を満たさないといけない >>365
>こんな当たり前の事を知らないから、常磐道でBMWのSUVの人に殴られたバカが出る。
それはただの通行帯違反じゃね? >>365
>ちなみに僕は>359じゃない。
君は>>359の人だよね?? >>368
俺も笹の別垢だと思ったwww
昨日、笹否定者1名増えたから出て来たのだろうなw >>365
例えば片側3車線だと
一番右側の車線を除いて
左から順に速度に応じて通行するようになっている
この場合
第一通行帯は遅い車
第二通行帯は速い車が走っている
そして第二通行帯の車両は、追い越しではなく
速度に応じて走っているだけ
同様に、第一通行帯の車両は、追い越されているのではなく
速度に応じて走っているだけ
これが正解 >>356
80キロ制限区間で通行帯の車両は、80キロまでは加速できるからな。
それを超える速度で追い越せばいいけど、警察の前でそれをして捕まるとすれば、
速度超過の追い越し車線走行車両になるよ。 >>370
あ、間違えた。>359の人です。>344の人ではないです。 >>369
殴られた奴は通行帯を知らないバカでしょ。
で、追い越しが終わったら一番左側の車線に戻るのがルール >>372
間違えだよ。
複数車線がある場合は一番左側を走り、追い越しする時にそのすぐ右側を使って抜くのがルール。
但し、通行帯の指定がある場合は除く。東京では大型は右側指定になっていたりする。
基本的なルールを覚えなさい。 >>377
反論になってないよ
>複数車線がある場合は一番左側を走り、追い越しする時にそのすぐ右側を使って抜くのがルール。
一番左ではなく、一番右を除いて左から速度の順に走る
・第20条 その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
20条のどこにも一番左を走れとは書いてない
追い越しはすぐ右の車線を使うという部分だけが正解
という事はだよ
片側4車線で、第一通行帯の車両を追い抜く時に第三通行帯を走ってる車がいたら追い越し違反になるという事になる
そういう事も考えると、
やっぱり君が言ってる事はおかしい
>但し、通行帯の指定がある場合は除く。東京では大型は右側指定になっていたりする。
これは全く関係ない話 >>375
君は追い越しの定義を知らないバカだろ? 第二条
二十一 追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
追い越しに必要な要件は
まず最初に
・追い付く
そして
・進路を変える
・側方を通過
・当該車両の前方に出る
追い付いた後に進路を変えなければならない
その手順がない場合、追い越しには該当しない >>378
20条1項を読め。一番左側を走れと書いてある。
別に政令で定めればその限りではないというだけ。 >>379
キミは追い越しどころか基本的ルールを知らないバカだけどね。 >>380
この四つの要件を満たさないと追い越しには該当しない
そして順番も大事
条文では
・車両が他の車両等に追い付いた場合において、
と書かれているのだから
まず初めに追い付かなければならない
追い付く前に進路を変更してたら
これも追い越しには該当しない >>381
>別に政令で定めればその限りではないというだけ。
で、ほとんどの場合政令で定められているから一番左じゃなくてもいい >>382
あんまりバカバカ言ってるとササクッテロと間違えられるぞ >>381
2車線あれば事足りるのに、3車線以上存在するのは何故? >>384
ほとんど政令で定められてるの?例えば何処の行政?
教えて下さい。 >>389
第一通行帯の原則であれば、第一通行帯の車両を追い越す時だけ
追い越し車線や右車線を使用すればいいんではないの?交通量が理由にならないよね。
20条一項の理念はどこにいったの? >>389
〇条に書いてあるって言いだしたのは君であり、それを言えばキリがないから
警察もグレーゾーンを設けている。
それは1条の円滑な走行ってのが最初にあるから。
違反違反言うのであれば、第一通行帯の車両が上限速度で走行していた場合、
その後ろを走行しなければならない。
加速して追い越し車線を使用した時点で、速度超過でアウト。 第三通行帯から第一通行帯へ皆戻らないといけないのであれば、
渋滞や事故の原因が増えるだけで危険。 >>390
は?交通量が多いと渋滞が発生するから、それを解消するために三車線だ。三車線の場所は交通量多いぞ。 >>391
そうだよ。現実社会でも交通量少ない時はほとんどの車が一番左側の車線を走っている。 >>393
交通量の多い場所であろうとも、20条1項を履行しなければならないと言ったのは君
余計に交通麻痺すると容易に想像がつく。 >>392
第二通行帯を抜くために第三通行帯を使う。第三通行帯から第二通行帯に戻ればいい。 >>396
>>381 >20条1項を読め。一番左側を走れと書いてある。
って、言ったのは君だけど。
高速道路では、追い越し車線を利用しないといけないよな。
ルール絶対と言いながら、突っ込まれるとルール無視の走行を推奨とか、破綻してるよ。 >>397
渋滞時でも一番左の車線へ戻れと言ったのは君。>>381で。
そんな事くらい現場に居なくても、想像できないのかな? >>388
「政令」とは内閣が決定するもの
閣議決定したものを政令と呼び
道交法に対応する政令は、道路交通法施行令
道路交通法施行令の第9条
第九条 法第二十条第一項ただし書の規定による自動車の通行方法は、法第二十二条第一項の規定により当該道路において定められている
自動車の最高速度より著しくおそい速度で通行し、このため他の自動車の通行を妨げることとなる場合を除き、
当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)の最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
>最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行するものとする。
このように、法律に対応した条文が書かれている >>389
交通量が多くても、
一番左の車線しか使えないのなら意味が無いだろ? >>399
三車線あったとする。
まず一番左側を走れ。一番左側の車線が混雑し速度が遅くなる。中央の車線で一番左側の車線のクルマを追い越しする。中央の車線も混雑し速度が落ちる。一番右側の車線で中央のクルマを追い越しする。
ただこれだけだぞ。 >>402
それってさぁ
第二通行帯の車は第一通行帯の車を追い越してるんだろ?
その追い越しをしている車両を、さらに第三通行帯から追い越すという事になるよ
第二十九条 後車は、前車が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない。
これに違反して二重追い越しするという事だから
やっぱり間違い >>377でも答えていたよね?
だから、2車線で十分なんだよ。
上限速度を下回る車両が先頭に居たら、その右車線から追い越せばいいし、
先頭車両が上限速度で走行していたならば、後続車両もそれ以上の速度を出してはいけないので、
右車線を使用する必要性は無い。
よって、交通量関係なく、道交法の全てを厳守せよという君に理論に当てはめた場合、
3車線も必要ないし、20条1項を履行するにあたり、大渋滞の原因となるから、
複数の車線を設ける事で、大量の車両を押し込む事は、反って逆効果でしかない。
これはあくまでも、20条1項を絶対に履行しなければならないという君の意見で走行した場合の話。
ラクラッペの言う様に、第二、第三を利用していいのであれば、
交通量の多い道路環境化では、3車線以上ある方が
第一条の「円滑な走行」の理念に適している。 >>404
そうなるよな。 歪みが出てどうしようもない状況になる。 >>406
大量の車が来るところでどうやって制限速度まで速度が出るの? >>408
先頭車両は出しているだろうに。
それに対して君の意見は、全ての車両は、第一通行帯に移動しないといけないんだろ??
ディズニーシーやUSJで入場ゲートが一か所しかない状況と同じ。
想像つくだろ流石に? 出来ない道路状況化であれば、20条1項を必ずしも履行しなければならないという事ではない。
道交法自体、おかしな部分は存在する。 >>410
というか、
追い越しの定義を理解していれば、彼のようなおかしな考えをせずに済むから
ほとんどの規定を守って運転することはできる >>408
大量と言っても程度がある
1車線だと混雑するけど、2車線使えるなら混雑しない場合など、
そんな事はよくある
道路を拡幅して車線を増やすのはそのため >>400
なるほどね。3車線以上ある場合は、一番右側車線とそれ以外という分け方なのね。
勉強になりました。
つまり空いている道路で3車線ある場合に中央の車線を追い越しせずに前に車がいない状況で走り続けて良いという事か。
一番右側を空いているのに追い越ししないで走り続けると違反ということか。 >>413
あと君は追い越しの定義を正しく理解することが必要 >>412
2車線あっても混雑するところは余裕があれば3車線にするよね。 >>415
違う車線で追い付いてきて、そのままだと抜かれそうだから加速するのが問題無いなら、高速にいる「抜かれたく無いマン」は問題全く無いという事になる。
「抜かれたくないマン」は大型にとってかなり迷惑だろ。 >>417
それは別の話
抜かれたくないマンのために法律を捻じ曲げてはいけない
追い越しの定義は定められてるのだから
それはそれ、これはこれで考えるのが正しい
それに、
>>413で自分で納得してるはずだけど
片側3車線以上の場合は第2通行帯の車両は第1通行帯の車両を追い越しているのではなく、速度に応じて走ってるだけなのだから
抜かれたくないマンがどうのこうの言ってたら
法律としての整合性がなくなる >>418
片側三車線の内、中央と左側の事ならそれで良いが、片側二車線だと抜かれたくないマンはダメだろ。 >>417
あとは、
>違う車線で追い付いてきて
法律的に「追い付く」とは、同一車線での事
隣の車線から接近してきたことを追い付くとは言わない >>419
それを法律ではっきりと明記してなければいけない
しかし、片側2車線と3車線で追い越しについて区別してないのだから
車線がどれだけでも同じように考えないといけない
それが法的安定性というもの >>417
大型贔屓もおかしいよね。一般車両であっても、「抜かれたくないマン」は迷惑な存在。
加速の遅い大型の方が迷惑かけていると思うけどな。 つまり、片側三車線以上ある場合は一番右側の車線で追い付いて抜くのは追い越しなので抜かれる車は加速してはいけない。
一番右側以外の車線で追い付いてきても加速して問題無いという事だ。
一番右側とその他という分け方だね。 >>423
間違ってるよ
第三通行帯は追い越すためだけに使う
第一通行帯と第二通行帯は速度に応じて走行する
第一通行帯で追い付いたら第二通行帯を使って追い越す
第二通行帯で追い付いたら第三通行帯を使って追い越す
第一通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第二通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
第二通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第三通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
これが正解 >>424
法律で第一通行帯と第二通行帯で追い付いた場合の追い越し方法を区別してない >>426
そう、
彼は追い抜きを理解していない
そして、追い越しの定義も理解していない
せっかく昨日
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-noovertaking-sign-violation/
このアドレスを貼ってあげたのに理解する気がないようだ
もしかしたら違う人かもしれないけど
でも、同じような間違いをしてる人ってそんなにいないと思う >>429
ササクッテロだと、今頃罵詈雑言の嵐だと思うwww 俺は普通じゃありえないレベルの極端に頭悪いこと言われたら本気でキチガイだと思っちゃうからな
例えば「この場合」が指してるのは何か?と言う小学生レベルの問いに対して、「〇〇の場合」という形にせず、抜き出さずに全文羅列し、一部抜き出したのをチェリーピックだのと批判するアホとかな >>431
また、グッドタイミングで出て来たなwww >>431
昨晩、ラクラッペと、もう一人ともやり合ってたな。
俺を含めて3対1って事は、どっちがキチガイ思考かって
答え出たんだけどwww 笹くん、なんか別の題材ないの? もー飽きてるんだけど。 珍論君みたいな臭いやつには臭いのを好むハエ(ワッチョイ bf24-MZZj)がたかるんだな
こいつ相当前にも珍論君をさん付けして他人に蛆虫だのなんだのとキチガイ発言しまくってた記憶
このスレで今ダントツで基地外なのはこいつなのにこんな化け物と珍論君が仲良くしてるのがウケる
所詮は珍論君も本質的にこいつと同レベルなんだろうな >>346
その義務は追い越しを開始したときに単に発生するのではなく、追い越しを開始され、かつ、引き続き遅い速度で進行するときに発生する >>425
>第一通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第二通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
第二通行帯で追いつかれた車両は、追い付いた車両が第三通行帯を使って前に行くまで加速してはいけない
この部分は違う。追い付かれても後続が追い越しを始めなければ加速しても良い。 >>431
コイツ、昨日ありえないレベルの極端に頭悪い事いってたよなwww
なんだったかな?
あぁ、
追い越しの定義を理解してなかったんだったよなww
そういえば今日の彼と同じような間違いをしてたな >>355
違う
追い越しを開始され、かつ、引き続き遅い速度で進行する意思がない時に限り生じる義務 >>437
それはその通り、端折ってる
しかし、それ以外は正しい >>436
それ間違い
追い越しを開始された時点で「加速してはならない義務」が生じる >>438
そりゃ後から来たやつだろ
追い越しの定義がそれだと、複数車線あろうとも一度に複数台をごぼう抜きしたら違反になりそうだがその辺どうなってるんだ >>428
「追い抜き」というものは存在しない。
あえて追い越しではなく他車を抜くのを「追い抜き」というのならば、片側三車線以上で一番右側以外の車線で起こった事。 >>428
「追い抜き」というものは存在しない。
あえて追い越しではなく他車を抜くのを「追い抜き」というのならば、片側三車線以上で一番右側以外の車線で起こった事。 >>435
キチガイのお前と違って、当たり前の事を語る者に対して何と呼ぼうが俺の勝手。
俺がさん付けしているのは、このスレ環境を作ってくれている事への感謝。
好むとかではない、俺と同じく当たり前の正しい解釈をしているから。
お前みたいに早朝、日中、深夜問わず、張り付いてる奴に、1人でやってる時間ないからな。
俺が言いたい事言ってくれるし、その逆もあるだろうし。
お前の言う通り、俺ら二人は相当レベル高いと思うぞw お前じゃ一生到達できない域なのは確かww
いつも論破されてるお前がチンロン君なんだよww >>443
「追い越し」については法律でしっかりと定義されてるから
追い越しの定義に当てはまらないけど、見た目では追い越しに似たような行為を便宜的に「追い抜き」と世間で言っているだけだ
なので、「追い抜き」」は、道交法には存在しないけど、世間一般では存在する >>442
どんな法的根拠で違反になると思ったんだ? >>441
追い越しされるときに追い越しが終わるまで加速してはならない義務が生じるのは、
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときだけ >>447
1台目を抜くのは追い越しの定義に当てはまるが、2台目以降は進路変更を伴わないから追い越しじゃないだろ
追い越し等の理由なく右車線走ったら違反になる >>449
>その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときだけ
その気がなくても、それ(その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする)と同じ状態だから追い越しが始まってるんだよ
本人の意思ではなく
現実の態様が要件なんだよ
法律ってのはそう言うものだぞ >>450
それって、なぜか片側2車線の高速道路だけだもんな
片側3車線以上で第一通行帯の車両を第二通行帯で追い越したときは該当しない >>445
昼夜問わず10年間張り付いてるのは君と珍論君だけだろ
俺ここ来たの久しぶりだけど相変わらずお前いるしいつ見てもいるよな
珍論君は10年前から張り付いてるって自分で言ってるし >>453
>俺ここ来たの久しぶりだけど
先週の火曜日からいたじゃんwww >>446
説明が下手で申し訳ないが、道交法施行令9条まで考えると、一番右側の車線で追い付いてきて抜くのは「追い越し」だから、それに対して加速して抜かせまいとしてはいけない。
ただ、片側三車線以上の一番右側以外の車線同士の出来事は「追い越し」ではないので「抜かれたくないマン」は問題ないし、道交法29条も矛盾しない。 >>453
あと、珍論君とは、スップの事だよ
そう決まった >>456
例えば著しく遅くなければ、片側4車線だと一番右側の車線以外の3車線は同じ扱いって事。
片側4車線の内、左側3車線は、片側2車線の左側車線と同じ扱い。 >>451
「追い越しが終わるまで」の義務だから、一度義務が生じたら追い越しが終わるまでは続くということかね
だとしても、義務が発動するのは条文上は、「追いつかれたとき」だし、「『追いついた』車両の速度よりもおそい速度で引き続き〜」となっている以上、義務が発動した後で義務の効果が消えるとしか解釈できないんだが
そうでもなければこの文は無いも同然となりおかしい >>453
俺は去年ちょっとの期間と、今年春と少し空いてそれ以降だから
実質1年未満。
ラクラッペと同じで、論破して相手が大人しくなって、
またおかしな思考の奴が出て来たら論破しての繰り返しだから
俺に敵う相手が居ないので、張り付く必要性がない。
スップが珍論 笹はチンロン
ひらがなけやきみたいだなwww >>459
それは分かる
そして、その部分までならその考え方で正しい
しかし、
>ただ、片側三車線以上の一番右側以外の車線同士の出来事は「追い越し」ではないので「抜かれたくないマン」は問題ないし、道交法29条も矛盾しない。
これの意味が全く分からん
「車線同士」という事だから、同一車線で追いつき、直近の右車線を使って追い越しをするという事ではなく
第一通行帯の車両と、ずっと後ろから第二通行帯を走ってる車両との話という事か?
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