【煽る方も】煽り運転について131【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について129【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1597563282/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>279
>先行車が加速すれば後続は追い越しをやめればいいだけだし
追い越しを妨害してはいけません。 >>279
>後続が追い越しを開始せずに先行車が加速したらそもそも追いつかれないんだが?w
そんな事は無い
追い付かれた後にすぐさま加速すればいい
>追いつかれたときに、その後続よりも引き続き遅く進行するとき限定で発生する義務なんだが?
その通りだが?
>先行車が加速すれば後続は追い越しをやめればいいだけだし、追い越しの必要もないはずだろ
その通りだが?
だから、追い越しをやめるか追い越しの必要がない状況に、追い付かれた側が持っていけば、
追い越しが開始されないから「加速してはいけない義務」が発生しなくなる
という事だ >>281
>違う車線で追い付かれたら、後続は既に追い越しを開始しているので加速してはいけない。
違う車線なら追い越しにはならない
ただの追い抜き
追い越しというのは、前の車に追い付いた後に進路を変更して前の車の先に出るまでの事 >>281
だからその義務が生じるのは、追いついた後続よりも引き続き遅く進行する場合限定と書いてあるだろ
なんでそれを完全に無視してるの?
追いつかれていないとき、すなわち後続が追い越しを始めていないときに、自由に加速していいのは、27条とか関係なく元からなんだが
なんで都合の良いように無理な解釈しようとするの? >>285
お前は281の2行目が間違ってる事にすら気付かないボンクラなんだな
法律を語るなwww >>282
なにすぐさまって?
後続が車間不保持していること限定の話? >>287
車間距離不保持ではなく「必要な距離」に達した時
これが、「追い付く」という事
これもテンプレに書いてある >>286
間違っていないが?
お前はなにを言ってんの? >>285
>追いつかれていないとき、すなわち後続が追い越しを始めていないときに
だから、追い付かれていないなら後続はいないよね。例えば5分くらい後ろのクルマがいて、それを後続というの? >>288
必要な距離に達することは車間不保持の定義でもあるんだが? >>287
>なにすぐさまって?
追い付かれてから追い越しを開始するまでの間だからだ
実務の話で言えば
追い付かれそうだとミラーで分かっているはずだから
追い付かれるよりも先に加速を開始することもできる
法律の話としてなら
前の車と「必要な距離」にまで達して追い付いた後に
右後方や対向車線の動向を確認してその後追い越しを開始するためにウインカーを出すのだから
追い付いてから追い越しを開始するまでには間が空く
その間に加速すればいいという事だ >>290
俺もそれはそう思うが執務資料によれば最低限の車間以下まで迫ることが追いつくの定義なのだそうだ
車間不保持になることを考えれば、追い越しを開始したとき以外にそうなることはあり得ない >>292
必要な距離に達する前にウインカー出さなきゃ違法だろ >>291
必要な距離を下回った時が車間距離の不保持だ
もっとよく解説書を読んどけ低能 >>294
いいや
必要な距離に達したから追い付いたことになる
完璧に合法 >>297
必要な距離を下回ることで車間不保持なんだが?
必要な距離に達したらもうその時点でおかしいだろ >>284
基本的に複数車線がある場合は一番左側を通行する。右側の車線を走っているという事は既に車線変更をしているという事。
ちなみに、「追い抜き」はチラッと見た条文で見当たらなかったけど、どこにある?
確かに昔は追い越しと追い抜きの区別はあったと思うが・・・・・・・ そろそろ時間切れ
今日もササクッテロは論破されまくりだったな
「この場合」をもっと追及してやろうと思ってたのに
「加速をしてはならない義務」がいつ発生するのかも理解してないし
「追い越し」の定義も知らないし
1項の話をしてたのに車両通行帯があるかどうかの違いも理解してないし
馬鹿がモロバレだったなw
やっと書き込み時間が合ったから議論が進むと思ったら
ただの馬鹿だったという訳かwww >>298
下回らなければいいし
「必要な距離」とは解説書にもある通り「目安」なので、その距離が少々前後しても問題ない
そのくらい理解しとくバカwww >>295
道交法で追い抜きの定義は何処に書いてあるの? >>299
追い越しとは、前の車の先に出るために
「追い付いた」後に「進路変更」して前の車の側方を通過し、かつ前の車の先に出ること
>>295を読んだ方が速い
そこにも書かれているけど
追い抜きとは「追い越し」と区別するために便宜的に呼んでいるだけの行為 >>301
車間不保持かどうかの閾値となる必要な距離ピッタリまで詰めることなんて現実にまずないんだが
追い越し開始して加速して初めてその距離まで達するだろ >>293
つまり、追い付かれそうだなと思ったら加速して良いという事だね。
それで良いじゃん。
何か疑問でも? 追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
追い越しに必要な要件は
・追い付く
・進路を変える
・側方を通過
・当該車両の前方に出る
こういう事
チューリッヒの説明だと
追い越した後に元の車線に戻ることまで含まれてるように書いてるけど、
それは正しくない >>305
そうだよ
ただしそれは27条の範囲外の普通の権利 >>304
>車間不保持かどうかの閾値となる必要な距離ピッタリまで詰めることなんて現実にまずないんだが
無いのならそもそも追い付いてないという事
追い付いてないのならそもそも27条の義務は生じないし
車間距離不保持もないわけだから煽り運転もまず発生しない
だが実際は、朝夕の通勤時間帯などではいつでも見ることができる >>307
それを行えば追い越しをされないから「加速してはならない義務」が発生しないという話だ >>303
つまり後続車が前走車を抜く行為は全て「追い越し」だよ。
だから、例えば片側二車線の高速で左側車線のクルマが抜かれそうになった時に意識してか無意識かわからないが加速して並走するのはダメって事。 >>310
違うよ
片側二車線で左車線の車に左車線を走って追い付かなければ
追い越しにはならない
君の二行目はただの側方通過 >>309
それは普通の権利を行使した上での必然的な結果でしかない
27条では、追い越しされるときの加速してはならない義務が、後続よりも速い速度で進行するときは発生しないことを言ってる >>312
>それは普通の権利を行使した上での必然的な結果でしかない
27条で「加速してはならない義務」を生じさせないためには普通の権利を行使すればいいというだけの事だよ
> 27条では、追い越しされるときの加速してはならない義務が、後続よりも速い速度で進行するときは発生しないことを言ってる
27条1項はある一定の要件を満たしたときに義務が生じると書いているだけ
義務を回避する方法など書いていない
義務を回避するためには要件を満たさないように普通の運転をすればいいんだよ
お前は考え方がおかしい >>311
違う。他の条文も読め。一番左側の車線から走る。追い越しや右折の為に右側の車線に入る。
つまり右側の車線で追い付いてきたという事は既に車線変更した後なの。車線変更が5分前でも同じ。 >>314
追い越しの定義を理解するべき
>>306
それから、追い付くというのは同一車線の時
隣の車線だったら追い付いたことにはならない
自分の頭の中だけで考えるのではなく
ネットや書物も活用して調べた方がいいよ >>313
だとしても変わんないから
引き続き遅い速度で進行する場合に限って、追い越されるときに加速してはならない義務が生じるんだから、
速い速度での巡航を開始すれば義務が生じない
これの違反となる要件は、追い越されているときに加速したにもかかわらず、速い速度での巡航をしなかった場合な >>315
チューリッヒはルールではない。法律がルール。
良く調べな。 >>316
そうだよ。追い付かれたから加速するのは何も問題無い。
問題なのは後ろの車が抜こうとしているのに加速する事。同一車線でも違う車線でも同じ。 >>318
引き続き遅い速度で進行しようとする場合限定でな >>316
>引き続き遅い速度で進行する場合に限って、追い越されるときに加速してはならない義務が生じるんだから、
これはその通り
>速い速度での巡航を開始すれば義務が生じない
これもその通り
>これの違反となる要件は、追い越されているときに加速したにもかかわらず、速い速度での巡航をしなかった場合な
ここが間違い
>>136
・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
追い越しを開始した時点で、加速するのは違反となる
追い越しを開始するまでに加速することが必要 >>317
法律を分かりやすく解説してるのがチューリッヒ >>316
>追い越されているときに加速した
27条1項の
・その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない
これに思いっきり該当してるじゃんwww >>321
じゃあ「追い抜き」はどの条文にかいてあるか教えて欲しい。チューリッヒは条文にあるとしているが、昔は条文にあって今は条文に無い可能性もあるぞ。
法律は変わるから。 >>319
引き続き遅い速度で進行しようとしてたから追い越しを開始されてるんだよ >>319
関係ない。後続車がどうするかで決まる。 >>324
チューリッヒは条文に無いと書いてるぞ
よく読んだ方がいい
そして、実際に道交法には書かれていない
そして、過去にも書かれていない
以前は「道路交通法規の変遷」というタイトルのページがあったけど、今は無くなってる
そのページに一番最初の道路交通法からの条文がすべて書かれていた
それを以前見たことがあるが
「追い抜き」は過去に一度も道交法に出たことはない
「追い越し」に該当しないけど、追い越しと間違えそうな行為を一般的に「追い抜き」と便宜上名付けているだけだよ >>327
便宜上名付けているだけなら全て追い越し。
何故なら全てのクルマは一番左側の車線を走り、抜いたり右折する為に右側の車線を使う。
だから、右折が無い空いている高速道路で誰も抜かずに右側車線を走り続けると違反になる。 >>328
何度も書いてるけど
追い越しには要件がある
要件を満たさない場合追い越しには当たらない
>>306
第二条
二十一 追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
追い越しに必要な要件は
・追い付く
・進路を変える
・側方を通過
・当該車両の前方に出る >>328
要件を満たさないから追い越しには該当しない
しかし、見た目も行動も追い越しに似ているものを「追い抜き」として区別しているだけ >>328
例えば
第二通行帯をずっと走ってる車両が、第一通行帯の車両に、
(同一車線上ではないので本来は追いついてないが、君がそれを追い付いたと言い張るからとりあえずそれに合わせて)
追いついたとしても、
側方を通過する前に進路を変えないといけないが
進路を変えていない
なので
進路を変えるという要件を満たさない
そして、条文では
・車両が他の車両等に追い付いた場合において、
と書かれてるから、まず最初に追い付かないといけない
追いつく前に進路変更してたら、やはり要件を満たしていないことになる
なので、どうやっても君が思ってるような事にはならない つまり追い抜きをしている車に対しては加速しても良いと言う事ですな >>331
つまり、例えば左側の20台を抜く為に右側車線に移って20台を抜きました。20台の一番後ろのクルマを追い越しただけで後の19台は追い越しとは言わない。
そう言いたいの? >>331
つまり、例えば1分後に追い付きそうだから車線を変えて抜きました。
これは追い越しとは言わない。
そういう事? 追越しでなければ、加速しても違反にならない
自分の後方で進路変更してなければ追越しではないんだろ?
追い抜き車両に対しては加速しても違反にはならない >>335
そういう事になるから、>>331は間違えている。 追い越しは元の車線に戻る可能性が高いから加速が禁止されてるんだろ
最初から後車が追い越し車線走ってんなら
その想定はひとまず前車の義務としてはしなくていい だから
追い越しだの追いつきだのは別スレ立ててそこでやれって言ってるだろ
日本語読めないお前らが法律についてゴチャゴチャ言ってんじゃねえ ササクッテロに対して大丈夫か?って感じるユーザーが1人増えて、3対1になったな。
キチガイは誰かって事に結論が出たなw >>320
都合良すぎ
だとしても追い越し開始前に加速してもなお追い越しを開始された場合には義務が生じないじゃん
追い越されるときの義務がどうなるかは引き続き後続より遅い速度で進行しようとするかどうかで決まる >>323
その義務が生じるのは後続より引き続き遅い速度で進行しようとする場合限定なんだが?
よく読めや >>325
???
引き続き遅い速度で進行しようとしていないから加速してるんだろ??
何度も言ってるが、追い越され時に加速したにもかかわらず、その後減速して引き続き遅い速度で進行したことが確定して初めて27条1項の違反な >>329
知らねえけどその定義でいくと右車線使って複数台連続で抜いたら即、通行帯区分違反じゃねえの? 左車線を走行中後方から追い付いてきた車が右車線から追越しをはじめた
横に並んだまま信号で停車した、前方にはどちらの車線も前方に車がいる
信号が青に変り左車線は進み出したが右車線は先頭に右折車がいた為一向に前に進まない、自分の前は車がいないし信号は青だ、だが追い越され中なので時速0キロから加速出来ない >>341
追い越される車両の義務は後続車が追い越しを開始したら発生する。追い越しを開始したら加速してはいけない。
同一車線でも違う車線でも同じ。 追い越される車両の義務は、追い付かれたら加速すれば発生しないと言っている人は半分合ってる。
追い付かれて、後続が追い越しの動作をしなければ加速して良い。後続が違う車線なら既に追い越し動作中。 >>347
なぜです?追い越されている途中ですよ?加速してはいけないのです >>332
そう
単に隣の車線を走ってるだけの車だから
加速することに何の問題もない >>335
追い越される車両の義務違反にはならない >>337
追い越しのために対向車線へ出る場合もある
その時に、追い越される側が加速して追い越しを妨害すると危険
だから加速してはいけないという事になっている >>341
>だとしても追い越し開始前に加速してもなお追い越しを開始された場合には義務が生じないじゃん
追い越しを開始した時点で義務が生じる >>350
それなら、高速で警察の前でずっと並走してみてくれ。5回やって1回も検挙されないなら信じるよ。 >>343
>引き続き遅い速度で進行しようとしていないから加速してるんだろ??
だが追い越しを開始されてるという事は、その時点ではまだ遅いんだよ
考えたらわかるだろ >>344
なぜ複数台を追い抜いたら通行区分違反になるのかが分からん
何条のどの文でそう思ったのか抜き出しなさい >>356
現実世界の話をすると
追い越し車線を走ってる車が追い抜きをしてる時に加速して並走状態になっても、そのうち左車線を走ってる前の車に追い付く
その時にどうせ減速するので並走状態が終わる >>359
20条3項のどの部分?
抜き出しなさいと書いてるのだから
そこまでしないとだめだよ >>360
2台でやるのさ。追い越す側と追い越される側。
5回もやればどちらかが検挙されるよ。
>>361
自分で条文読め。 >>362
逆に言うと、わざわざそんな面倒なことをしないと、そしてそれを行っても5回に1回程度しか検挙されないという事で
そのくらいなら気にしなくていいな
と判断できる
>> 20条
一番後ろの1台を追い越す
追い越しても左車線に戻るスペースがない
という事だろ?
無いのなら、スペースがある場所で戻ればいい
現実世界では、車列ができてたとしても、車間距離はそれなりにある
通行区分違反を言うのだから高速道路だろ?
時速80キロでも車間距離は50mくらいあるだろ
その間に入ればいいじゃん
そして、通行区分違反は、現実的には高速道路でしか取り締まれない
下道メインで考えるなら、考慮しなくてもいい >>362
で、それはもしかすると共同危険行為に該当するかもしれない
道交法68条 >>363
ちなみに僕は>359じゃない。
で、キミは違う車線で追い付いて来たが抜いていった場合は追い越される車両の義務は発生しないというとんでもない事を言っている。
複数車線がある場合は一番左側を走るのを知ってるのか?
だから右側の車線を走って追い付いて来た車が抜くのは追い越しだ。
こんな当たり前の事を知らないから、常磐道でBMWのSUVの人に殴られたバカが出る。
複数車線がある場合は左側を走れ。右側車線は追い越しか右折の為のもの。 通行帯違反は、現実的には高速でしか取り締まりされないのは、一般道は右折があるからね。
右折が存在しない道路でしか取り締まり出来ない。 >>345
まず、27条の「加速してはならない義務」とは、
追い越そうとしてる車両が追い付いた時あるいは、追い越しを開始したときの「追い越される側の速度」
その速度よりも加速してはならないと規定されてるだけなのだから
交差点で青信号で発進しても、その速度を上回らなければいい
法律とはそうやって考えるものだよ >>365
>ちなみに僕は>359じゃない。
359じゃなくて>>344じゃないか?
そしてそれは知っている
横レスしてきたんだなと認識してた
>違う車線で追い付いて来たが抜いていった場合は追い越される車両の義務は発生しないというとんでもない事を言っている。
それはトンデモではなく事実
追い越しには法で定められた定義がある
その定義を満たすための要件も書かれている
違う車線を進行しているだけの車両を、追い越しをしている車両とするのは、
絶対に完全に間違い
100パーセント間違い
断言する
>複数車線がある場合は一番左側を走るのを知ってるのか?
3以上の車線なら一番右側以外を速度に応じて通行できる
>だから右側の車線を走って追い付いて来た車が抜くのは追い越しだ。
追い越しとは
法二条二十一に規定されているのだから
そこに書かれている要件を満たさないといけない >>365
>こんな当たり前の事を知らないから、常磐道でBMWのSUVの人に殴られたバカが出る。
それはただの通行帯違反じゃね? >>365
>ちなみに僕は>359じゃない。
君は>>359の人だよね?? >>368
俺も笹の別垢だと思ったwww
昨日、笹否定者1名増えたから出て来たのだろうなw >>365
例えば片側3車線だと
一番右側の車線を除いて
左から順に速度に応じて通行するようになっている
この場合
第一通行帯は遅い車
第二通行帯は速い車が走っている
そして第二通行帯の車両は、追い越しではなく
速度に応じて走っているだけ
同様に、第一通行帯の車両は、追い越されているのではなく
速度に応じて走っているだけ
これが正解 >>356
80キロ制限区間で通行帯の車両は、80キロまでは加速できるからな。
それを超える速度で追い越せばいいけど、警察の前でそれをして捕まるとすれば、
速度超過の追い越し車線走行車両になるよ。 >>370
あ、間違えた。>359の人です。>344の人ではないです。 >>369
殴られた奴は通行帯を知らないバカでしょ。
で、追い越しが終わったら一番左側の車線に戻るのがルール >>372
間違えだよ。
複数車線がある場合は一番左側を走り、追い越しする時にそのすぐ右側を使って抜くのがルール。
但し、通行帯の指定がある場合は除く。東京では大型は右側指定になっていたりする。
基本的なルールを覚えなさい。 >>377
反論になってないよ
>複数車線がある場合は一番左側を走り、追い越しする時にそのすぐ右側を使って抜くのがルール。
一番左ではなく、一番右を除いて左から速度の順に走る
・第20条 その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
20条のどこにも一番左を走れとは書いてない
追い越しはすぐ右の車線を使うという部分だけが正解
という事はだよ
片側4車線で、第一通行帯の車両を追い抜く時に第三通行帯を走ってる車がいたら追い越し違反になるという事になる
そういう事も考えると、
やっぱり君が言ってる事はおかしい
>但し、通行帯の指定がある場合は除く。東京では大型は右側指定になっていたりする。
これは全く関係ない話 >>375
君は追い越しの定義を知らないバカだろ? 第二条
二十一 追越し
車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう
追い越しに必要な要件は
まず最初に
・追い付く
そして
・進路を変える
・側方を通過
・当該車両の前方に出る
追い付いた後に進路を変えなければならない
その手順がない場合、追い越しには該当しない >>378
20条1項を読め。一番左側を走れと書いてある。
別に政令で定めればその限りではないというだけ。 >>379
キミは追い越しどころか基本的ルールを知らないバカだけどね。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています