>>219
>進行する意思があるのなら追い越し中だろうと加速できる
はい間違いwww

>>136
7(1)「速度を増してはならない」というのは、その車両の後車に追い付かれた時点における速度より加速してはならないという意味である。
この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。

>>この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
>>前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。


つまり、
追い越し中は加速できないという事だ

残念だったな