【煽る方も】煽り運転について131【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950あるいはその付近の方が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】煽り運転について129【煽られる方もアホ】
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1597563282/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured >>186
[今]もラクラッペが>>184でチンパンにも解る池上彰なみの解説してくれてるけど、
まだ理解できないの??ww やべーぞwww >>184
お前の意味不明な強引な解釈がおかしいから繋がらないだけだからw
実際は「この場合」が指しているのは「〜すれば義務は生じない場合」ではなく、「最高速度が同じであるか低い車両に追いつかれた場合」だから繋がるわ >>192
話を逸らすな
話が繋がってるかどうかを今やっている
話を逸らすという事は
日本語として繋がってることを認めたという事で確定なのかな? >>190
え?君がめんどくさいことに当てずっぽうでトライアンドエラーしてるからエラーのたびに君論破されてるけど?
俺としても不本意だわ >>192
[意味不明]ではなく、笹レベルでは[理解不能] が正しい。 >>192
そもそも
解説書に書かれてる事だから
俺の解釈ではない
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
>とは日本語が繋がらないから
1行目は解説書に書いている通り
2行目も解説書に書いてある通り
なので日本語として繋がってると考えるのが当然だろ >>193
逸らしてないからw
解説書がわざわざ〜などと言うが、
解説書がおかしいんじゃなくてお前の解釈がおかしいからそうなってるだけだと言ってるんだよw >>196
「この場合」の解釈は解説書の本来の指し示す意味から逸脱してるじゃん >>194
[馬鹿は風邪をひかない]
ではなくて、
[馬鹿は風邪をひいている事に気がつかない]
が正解なんだよ。
過去から現在のレスで[論破されている事に気がつかない]のは笹だからw >>198
いまやってるのは「この場合」の件ではないから
今やってる範囲では反論できないという事だなwww
日本語として繋がってるという事で、
やっぱり>>19は間違いという事だ コピペするしか能のないないバカが、コピペしてるんだから間違ってる訳ないだろとか喚き出した
お前がコピペした文章を独自のデタラメ解釈してんのがおかしいって言ってんだよ
そんなデタラメ解釈は元の文からあり得ないと言ってるんだが >>199
ド底辺でクソ頭悪い基地外なのに自覚がないお前のことじゃないそれ?
自覚を持ってまずは病院行きなよ >>200
いや「この場合」に結びつくんだが結局は
お前の解釈で日本語がつながらないのは、「この場合」が義務が生じない場合のものを指してるからだ >>201
解釈してない部分の話なのになwww
それともあれか?
>>171のように
お前ですら理解できてることも独自解釈と言うのか?
お前でも理解できてる2種類の加速
それが
>先行車が加速した場合には元々義務が生じないので、
これで、
お前でも理解できる解説書の内容が
>「なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が〜」
これ
これが繋がらない?
それはどう言い張っても無理
繋がるわw ・このように、最高速度が同じであるかまたは低い車両に追い付かれた場合は、その追いつかれた車両は、追い付いた車両が現実に走行している速度よりも
おそい速度で引き続き進行しようとする場合においてはじめて、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
なお、この場合、
「追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。」 >>203
>お前の解釈で日本語がつながらないのは、「この場合」が義務が生じない場合のものを指してるからだ
つまり、これが「この場合」ではないと言ってるのか?
・追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。
いや、これでいいんじゃね?
4行を踏まえていれば
そして
「追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の現実の速度を超える速度をこえる速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じない。」
これは、「加速をしてはならない義務」が生じる前の
追い付かれてから追い越しを開始するまでの間に行う事
これも理解できてるんだよな? >>205
つまりから先はお前の解釈じゃん
そんな風に解釈し得ないと言ってるんだが >>202
論破された奴がよくするレスだなwwwww >>208
ではどのように解釈するんだ?
それをお前はこれまで一度も書き込んでないよな? >>210
だから何度も言ってるだろが
「この場合」というのはお前が最初に言っていた「先行車が加速する場合」でもなければ、「段落手前の解釈の部分全て」でもない、
「最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれた場合」なんだよ
最高速度が同じであるかまたは低い車両に追いつかれた場合、追いついた車が速度違反していたら、義務は生じない
ってことな >>209
お前がド底辺のクソ馬鹿基地外なのはお前以外の全員が気づいてるから
珍論君も多分気づいてるよ
お前だけが唯一気づいてないで呑気に馬鹿丸出しのクソレスしてる ド底辺
クソ頭悪い
基地外
病院行け
思考停止
低能
障害
クソ馬鹿
チンパン
馬鹿
小学生以下
ガイジ
なんかササクッテロひでぇなwww >>213
いや本当に事実なのでしっかり受け止めてほしい
論理的な思考力全くないじゃん
中学生レベルの論証もできなそう
偶数+奇数が奇数になることとか論理的に説明できる? >>211
それこそ日本語が繋がらない
そして、どんな理由で義務が生じないかも説明できてない
0点
で、
>追いついた車が速度違反していたら、義務は生じない
何の義務が生じないの?
後続が追い越しを開始した後に「加速してはならない義務」
だろ?
という事は
速度超過の車両が追い越しをしているときに加速して追い越しを妨害してもいい
と言ってることになる
それは
法的安定性が損なわれるので
絶対にしてはいけない間違った解釈だ >>215
いや繋がるから
省略してるだけの明らかな部分に突っ込むなよ
まーたBOTか しかも加速して妨害していいのは速度超過とか関係なく元からだし >>217
ほらwww
やっぱり、加速が2種類あることを理解できてない
>元からだし
元から加速していいのは、後続が追い越しを開始する前までの話だ
後続が追い越しを開始したら加速してはいけないんだよ
上で説明しただろ
やっぱりわかってねぇじゃんwww >>218
それは後続の速度を超えて進行する意思がない場合な
進行する意思があるのなら追い越し中だろうと加速できる
加速して追い越しを妨害した後で巡航速度を下げて初めて27条1項違反となる >>219
>進行する意思があるのなら追い越し中だろうと加速できる
はい間違いwww
>>136
7(1)「速度を増してはならない」というのは、その車両の後車に追い付かれた時点における速度より加速してはならないという意味である。
この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
>>この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
>>前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
つまり、
追い越し中は加速できないという事だ
残念だったな >>220
??
何の説明にもなってないが?
追いついた時点での後続の速度よりも早い速度で巡航する意思があれば加速できるんだが? 本当こいつ、頭使った自論言わず一生執務資料コピペしときゃいいのに >>221
>追いついた時点での後続の速度よりも早い速度で巡航する意思があれば加速できるんだが?
それは後続が追い越しを開始する前までの話だ なんだ、
ササクッテロはやっぱり読解力のない馬鹿だという事がはっきりしたわww >>223
馬鹿じゃん?
速度を上げる意思があるときは例外だと条文にも書いてあるだろ >>225
お前が大馬鹿じゃんwww
それは追い越しを開始する前の話だ
>>136が理解できないのか? >>214
論理的に語れないのによく言うわwww
俺は笹の水準まで下げて合わしてやってるのにww
論理的に理解出来ない奴相手に論理的に語っても無駄だって事は
ラクラッペに対する笹の返レス見りゃ、チンパンでも解るわwww
政令で定める最高速度の意味すら未だ理解出来ないもんな笹はwww >>226
馬鹿はお前だろ
加速してはならない義務が元々追い越しを開始した後の話なんだから、その義務の適用外になるという話も追い越しを開始した後だボケ 後続が追い越しを開始するときにはじめて「加速をしてはならない義務」が生じる
追い越しを開始するまでの間に
後車の速度を超える速度まで加速することとは別の話
だから加速は2種類あると言ってるのにな
それを理解できてないから>>19はおかしいと指摘してたのだが
いまだに理解できてないようだwww >>230
で、
>>136はまだ理解できないのか?
・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
お前、すっげぇバカだなぁwww >>232
笹は理解力ない馬鹿だから、こんなにも続いている訳だなwwwww >>230
>加速してはならない義務が元々追い越しを開始した後の話なんだから、その義務の適用外になるという話も追い越しを開始した後だボケ
それってさぁ
具体的な状況だと
追い越しを開始してるのだから、後車が対向車線に入ろうとしてたり、
もっと行くと前車と並んだ状況で
加速するという話で
それは、追い越し妨害 >>232
それの適用外になるのが何かと言ってるのが先行車が後続の追いついた速度より加速する場合だと言ってんだよアホ ガイジすぎて草www
とんでもない珍論屁理屈も長文ゴリ押しすれば正論だと思ってない?
下手の長談義にも程があるわ 交通ルールわかってない人がいるの?
追い越されそうなクルマは加速しちゃダメよ。
高速で抜かされたくないからってアクセル踏み増ししちゃダメ。 >>235
だからそれは、後続が追い越しを開始する前までの話だと言ってるんだよカス
とんでもない大間違いを平気で言い続けてるからなぁw
やっぱりササクッテロはアホだったわw >>238
後続が追い越しを開始する前はそもそも義務が生じないんだが?
馬鹿すぎるだろw このスレに来るような珍論君や底辺諸侯がクソ馬鹿なのはもちろんとして、執務資料や法の作りにもアホな点が多くあるが、クソ馬鹿諸君が蔓延ってるせいでいったんはアホな点を認めなきゃいけないから地獄 >>239
後続が追い越しを開始したら「加速をしてはならない義務」が発生するという事だバカwww >>241
その加速してはならない義務が、後続の追いついた速度よりも早い速度で巡航する場合には発生しないってことだよクソ基地外 >>242
それは追い越しを開始する前に行う事だクズ >>243
???何を行うの?馬鹿じゃん?
加速していいってこと?加速していいのは元からなんだが?
頭大丈夫?www というか毎回毎回、いちいち論破される前に、その理屈じゃダメだと自分で気づけよ >>244
お前こそ頭大丈夫か?
俺を論破したいばかりに追い越し妨害になることを肯定しようとするとかw
真面目に心配するぞwww
「加速してはならない義務」とは、後車が追い越しをしているときに発生する義務の事
その義務を発生させないために
追い越しを開始する前に加速する
あるいは追い越されることを選択する
これ、お前みたいなアホには理解できないみたいだなwww >>244
1
片側二車線で左側を走るクルマに右側を走るクルマが追い付いてきたら加速してはいけない。
2
片側一車線で後続が追い越しするためにウインカーをつける等の行動をしたら加速してはいけない。 >>240
そのアホな点が多い解説書を根拠にしてるお前が大好きな「交通系弁護士」が言ってることもアホなことになるのか?www >>247
??ww
加速することが義務とか言ってんの?お前は? >>248
後続より早く走る場合は例外でその義務は発生しないからな
条文読め >>251
後続より速く走っていると後続は追い付かないから後続は存在しない。
大丈夫??? >>250
どこにそんな事書いてるんだ?
頭おかしいだろお前www >>253
無知な馬鹿はまず条文読めやカス
最高速度が同等以下の車に追いつかれたときは追いついた車両よりも遅い速度で進む場合のみ加速してはならない義務が生じる、すなわち追いついた車両の速度よりも加速すれば義務は生じない >>9の執務資料にも
>>14の宮崎註解にも
・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
と、
同じことが書かれてて
しかも特に難しい言葉でもないのに
ササクッテロは意味が分からないみたいだwww
バカだなぁ >>254
お前だろがボケ
はぐらかしてないで>>243で言ったことが何なのか、何を行うんだか言ってみろよ >>256
その義務は後続よりも引き続き遅い速度で進行する場合限定の義務だということがいつまで経ってもわからない馬鹿がお前 >>255
>追いついた車両の速度よりも加速すれば義務は生じない
追い付いた車両が追い越しを開始するまでの間に
追い付いた車両の速度を超える速度で進行を開始すれば義務が生じないという事
追い越しを開始した後は加速してはならない義務が生じる
これ、
本気で真面目に理解出来ないのか?www >>255
それは片側一車線の場合だ。片側二車線だと追い付いて来たクルマが違う車線にいる時点でそのままだと追い越される。だから加速するなという事。
後続と同一車線なら後続が追い越す意思を出さないなら加速してもいい。
そんな事もわからないのか? >>259
何また馬鹿な独自解釈してんの?
追い越しを開始したとしても後続の追いついた速度よりも速い速度で進行すれば義務は生じないんだが?
追い越しを妨害するように加速するのはいいとして、そのあと後続が追いついたときの速度よりも早い速度で進行せず、減速して初めて27条違反になる
このことは執務資料にも書いてあんだろが >>257
追い越しを開始する前に、追い付いた車両よりも速い速度を出せば
後続が追い越しを開始できなくなるので、27条1項の義務が生じなくなる
後続が追い越しを開始するのは、追い付かれた側が追い付いた車両よりも遅い速度だから
なんでこんな簡単なことが理解できないんだ?
書き込みをやめてしばらく考えてみろwww >>261
>追い越しを開始したとしても後続の追いついた速度よりも速い速度で進行すれば義務は生じないんだが?
何度も言うが、それは追い越し妨害
追い越しを開始する前に速い速度で進行を開始しなければならない >>261
>追い越しを妨害するように加速するのはいいとして
それは良くないだろ >>261
>このことは執務資料にも書いてあんだろが
書いてない
書いてると言い張るなら抜き出してみろwww >>260
片側二車線ならそもそも27条の義務が生じないんだが
勉強不足は勉強して出直してこい邪魔だ
よくそれで自信満々にレスできるね、その自信満々なおめでたい勘違いで他車煽ってんじゃねーの? >>263
何追い越し妨害って?
君が作った言葉? >>266
それは2項の話
1項は「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」という言葉がないから
片側二車線でも五車線でも適用される
何だコイツ、
条文を全く理解してないぞwww >>266
え?片側一車線だろうが三車線だろうが同じだけど?
もう一度聞くけど、大丈夫? >>269>>270
一項の話だけなら車線は関係ないね
追い越される場合に加速してはならない義務が生じる条件がそもそも後続より引き続き遅い速度で進行する場合だから成り立たないけどな >>271
追い越しを開始する前にってのはどこから出てくるんだアホ
追い越し中に加速してはならない義務の発動条件が、後続より引き続き遅い速度で進行するかどうかなんだぞ >>272
何言ってんだコイツwww
先日からの話は全て1項の話だぞwww
そんな違いも理解できてない奴が法律を語るなよwww >>273
>追い越しを開始する前にってのはどこから出てくるんだアホ
>>256
・この加速してはならない義務は、追い越しに伴う危険防止のためのものであるから、追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、
前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
>追い付いた後車が追い越しを開始しないかぎり、前車についても右の義務が生じないことは、いうまでもない。
つまりな
追い越しを開始したら「加速をしてはならない義務」が発生する
つまり、
「加速をしてはならない義務」が発生する前に加速をして追い付いた車両よりも速い速度で進行を開始しないといけないという事だ >>274
???2項と同列扱いできるかどうかという話だろが
マジでその場その場で雰囲気で喋ってるだけなのな >>276
違うぞ
その段階までたどり着いてない
そもそものお前の考え方がおかしいから
最初から1項の話として進めている
>>18にも書いてるだろ
>これ、2項に当てはめるの無理じゃね?
となwww
だから1項の話として進めている >>276
で、このスレの>>18は
前スレの>>674と同じ
それは先週の火曜日に書いていること
つまり、
最初から2項ではなく1項として話をしていたという事だ >>275
後続が追い越しを開始せずに先行車が加速したらそもそも追いつかれないんだが?w
追いつかれたときに、その後続よりも引き続き遅く進行するとき限定で発生する義務なんだが?
先行車が加速すれば後続は追い越しをやめればいいだけだし、追い越しの必要もないはずだろ 2項の話だと言い張りつつ
追い越しを開始するまでの間という1項の話もしていたわけだから
コイツは1項と2項の違いを理解せずに今までいた
それをごまかすために2項の話だと言い張ってるだけだという事がよくわかる
情けない奴だwww 同一車線で追い付かれたら、後続が追い越しする意思を示さなければ加速して良い。
違う車線で追い付かれたら、後続は既に追い越しを開始しているので加速してはいけない。
27条2項に関しては、複数車線がある場合は左側に寄って譲らなくて良いというだけです。
これが何故理解出来ないの? >>279
>先行車が加速すれば後続は追い越しをやめればいいだけだし
追い越しを妨害してはいけません。 >>279
>後続が追い越しを開始せずに先行車が加速したらそもそも追いつかれないんだが?w
そんな事は無い
追い付かれた後にすぐさま加速すればいい
>追いつかれたときに、その後続よりも引き続き遅く進行するとき限定で発生する義務なんだが?
その通りだが?
>先行車が加速すれば後続は追い越しをやめればいいだけだし、追い越しの必要もないはずだろ
その通りだが?
だから、追い越しをやめるか追い越しの必要がない状況に、追い付かれた側が持っていけば、
追い越しが開始されないから「加速してはいけない義務」が発生しなくなる
という事だ >>281
>違う車線で追い付かれたら、後続は既に追い越しを開始しているので加速してはいけない。
違う車線なら追い越しにはならない
ただの追い抜き
追い越しというのは、前の車に追い付いた後に進路を変更して前の車の先に出るまでの事 >>281
だからその義務が生じるのは、追いついた後続よりも引き続き遅く進行する場合限定と書いてあるだろ
なんでそれを完全に無視してるの?
追いつかれていないとき、すなわち後続が追い越しを始めていないときに、自由に加速していいのは、27条とか関係なく元からなんだが
なんで都合の良いように無理な解釈しようとするの? >>285
お前は281の2行目が間違ってる事にすら気付かないボンクラなんだな
法律を語るなwww >>282
なにすぐさまって?
後続が車間不保持していること限定の話? >>287
車間距離不保持ではなく「必要な距離」に達した時
これが、「追い付く」という事
これもテンプレに書いてある >>286
間違っていないが?
お前はなにを言ってんの? >>285
>追いつかれていないとき、すなわち後続が追い越しを始めていないときに
だから、追い付かれていないなら後続はいないよね。例えば5分くらい後ろのクルマがいて、それを後続というの? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています