27条1項において

追い付かれた車両は追い付いた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、加速してはならない義務は生じない
この時、追い付いた車両が速度超過だった場合に追い付かれた車両は加速してはならない義務が生じるか?

生じないだろう
つまり、速度超過して加速してもいいだろう(現実の速度を超える速度で進行を開始する=速度超過の車両よりもさらに速度超過をする)
と、言っている

これが解説書の考え方


これ、2項に当てはめるの無理じゃね?
という単純な話