>>399,403
27条2項を文面だけで素直に捉えるとそういうことになる
席を詰めて座ったが体格の小さな人が座れるスペースしかできなかったというのと同じ
二輪車は通行できるが自動車は通行することができない場合もあると言うことだよ

>>407
元々「左に寄らなければならない」ということだけだったものに「加速の禁止」を追加したってことだぞ?
お前が>>14で示した解説書にもそう書いてあるだろ

27条というのは緊急自動車と違って追いついた車両を優先させる義務ではない