>>22の条約には「追いこされるときは、自己が進行する方向に適応した側の車道の端にできる限り寄り、加速しないでいること。」とある
これに対応した道交法の条文が27条だが、どこにも「譲る」という文言はない

27条2項での「譲る」というものが追い越される時に左に避けることであるのは明白なんだよ
2項しか存在しなかった時代は左に避けても加速することで追い越した車両が安全に元の進路に戻れない問題があったってことだ