>>774
間違い
停車することで進路を確保することができるのなら
譲るべき進路は存在するという事だ


譲るべき進路が存在しないというのは
物理的に道路幅が狭く、自動車2台が並べないような狭隘路や
極端に蛇行していたり九十九折の道路で、道路中央よりも右に行くと対向車がいきなり出てくる可能性があるような道
あるいは、停車すれば進路は確保できるけど駐停車禁止の標識がある道路やトンネルの中などだよ


>徐行や停車が必要かどうかというのは進路が確保されたうえでの話
違う
完全否定する
徐行や停車することによって進路を確保するという事だ

>それと27条2項の適用要件だけど、これはあくまでも追い付かれた車両のドライバーの判断だということ
とは言え、
追いつかれた側じゃなくても見てればだいたいわかるだろ

>「先を譲りたいのなら左に寄って譲りなさい」というものに過ぎない
反則金制度で鈍感になってる人はそう思うかもしれないが
道交法は本来、広い意味での刑法の一つ
反則金制度がなかったら前科がつく立派な犯罪だ
なので、>というものに過ぎない
などという端折り過ぎて舐めた対応をするのは間違い