>>754
>それは加速の禁止ということ
違うよ
追い越しを始める前に進路を譲ってないといけない

そもそも、追い越しをさせる義務ではなく進路を譲る義務が27条2項なのだから
追い越しありきで考えるのは間違い


>どちら条文も左に寄ってさえいれば避譲義務を果たしていると解釈するのが妥当
カーブの多い道で
先が見えない道で
左に寄っただけでは先へいけないが
停車すれば緊急車両が先へ進むことができるような状況なのに
左に寄ってさえいれば義務を果たしていると
本気で思っているの?

状況によっては停車することも義務に含まれると考える方が妥当だよ

>緊急車両の指示に従わなかった場合はまた別の話
それはそもそも40条2項とは別の話なので
27条2項と40条2項の関係の話には不要