>>750
>さっきも言ったけど「要件を満たした場合」というのは相手が追い越しを開始した時点であって
それは間違い
追い越しを開始した時点で27条1項の範疇になる

なので、間違いを基にしたそれ以降のレスも間違い
意味はない


>緊急車両の場合は左に寄って道を開けろというものであって、
条文の文言はほぼ同じなのに?
そうやって自分勝手に捻じ曲げた解釈をしてはいけない

27条2項では
できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

40条2項では
道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない