>>731
>一般車に追い付かれても進路を譲る必要があるのは、「追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」のみだから
それ、条文読めば分かる事じゃん

緊急車両の場合は「接近してきた」という要件を満たしたとき
27条2項の場合は、27条2項に書かれている要件を満たしたとき

すでにずっと上の方で書いてる事だよ

>>552とか
>>266とか