27条2項の義務は
進路を譲る事

追い越させることではない
停車することではない

進路を譲るとは
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味

道路の状況によって
左に寄せるだけで進路を譲れる場合もあるし
一時停止しないと進路を譲れない場合もある

道路の状況によっては
前方が見通せず対向車も多い道路なら一時停止しても進路を譲れないこともあるだろう
そういう場合は
前方が見通せて、対向車が来ないところで進路を譲ればいい