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第三十九条
緊急自動車(中略)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、
同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。

2 法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。
この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。


第四十条
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、
車両(中略)は交差点を避け、かつ、道路の左側に寄つて一時停止しなければならない。

2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側(中略)に寄つて、これに進路を譲らなければならない。


第四十一条
緊急自動車については、
第八条第一項、第十七条第六項、
第十八条、第二十条第一項及び第二項、
第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、
第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項、
第二十九条、第三十条、第三十四条第一項、第二項及び第四項、
第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項の規定は、適用しない。

2 前項に規定するもののほか、第二十二条の規定に違反する車両等を取り締まる場合における緊急自動車については、同条の規定は、適用しない。

3 もつぱら交通の取締りに従事する自動車で内閣府令で定めるものについては、
第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、
第二十条の二並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。

4 政令で定めるところにより道路の維持、修繕等のための作業に従事している場合における道路維持作業用自動車(中略)については、
第十七条第四項及び第六項、第十八条第一項、
第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、
第二十三条並びに第二十五条の二第二項の規定は、適用しない。