>>575
じゃあ二人ってことね

そのブログの筆者が誤解してるのはまず「道を譲る義務」ではないということ
そして緊急車両であっても一時停止をする必要があるのは交差点付近のみということ

進路を譲るためにその他の道交法が免除されるということは全くない
その為緊急車両には特例が認められ優先権を与えられてる
一般車両に何か特例が認められてるの?

それとこのブログの最後の方には「追いつかれた」というのは「追い越しを開始した時点」だとも書かれてるが、これについてはどう思うの?