>>567
条文を引用してみようか?
>>210でも書いてるけどな

27条2項
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が
通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

・できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

第40条2項
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない

・道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない

つまり
・できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。

・道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない
これに、
どんな違いがあるんだ?
逆に、この二つが全く違うという理屈は1ミリも理解できない