>>256
>お前は何ですぐ緊急車両を持ち出してくるんだ?
緊急自動車を優先させるための根拠となるものが
第40条だ

そしてその条文のなかで進路を譲るための文言は40条2項に書かれているが、その文言は27条2項と同じ

つまり、
緊急自動車に進路を譲るための方法と、追い付かれた車両の義務として進路を譲るための方法は同じなんだよ
>>210の通りだ
読めと何度も書いただろ
まだ読んでないのか?

>譲れる場所で譲ればいいということは、裏を返せば結局追い越しが可能な場所で譲るということになるんじゃないか?
緊急自動車が接近してきたときも同じことを言うのか?