>>245
そういうこと言ってないんだよね

お前の解説書には「追越禁止の場合でも進路を譲る義務がある」とあり、その理由付けとして「停車をすれば追越禁止違反にはならない」としているんだよ
つまり追越禁止違反に該当する場合は前車も同時に27条2項に違反しているということだ
停車をしようがしまいが後車が通行するスペースに変わりはない
寧ろ停車することでより危険が増す可能性があるのに、27条2項の義務を果たす為だけに障害物になれと言ってることになる
これは俺の意見じゃなくてお前の解説書に書かれていること

おかしいとは思わないか?