・進路を譲る
について、下のページに分かりやすい説明がある
https://www.joe-hitagi.com/entry/doukouhou27

真ん中あたりに書かれているけど

>ただ「道路の左端に寄れ」ではなく、道路の左端に寄って「進路を譲れ」とまで書かれています。
>この文言が重要なポイントで、以下のサイトにて弁護士の方が次のように説明されています。

※多くの場合、(進路を譲る際には)一時停止または徐行しなければならないとされています。

>つまり、左端に寄りさえすればそのまま走り続けてもいいわけではなく、一時停止や徐行をして後続車が追い越しやすいようにしなければ「進路を譲る」ことにはならないのです。

これに異論がある人もいるだろうから、
第40条を例にしてさらに説明している

第40条は緊急自動車の優先について

>第二項に注目してください。前述の第二十七条第二項とほぼ同じ言い回しで、「進路を譲らなければならない」と書かれています。
>「緊急車両に道を譲る」となれば基本的に「一時停止」を伴うことに異論はないと思います。
>であれば、「後続車に道を譲る」でも「一時停止または徐行」が必要という話にも納得できるのではないでしょうか。