>>184
確かにそう書いてあるな
一般的な書物ではそのような略し方は常識的にしないけどね
「他の車両に追い付かれた車両」で済む話だから
「最高速度の高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る義務が生じた車両は」とあるが、
「進路を譲る義務が生じない車両」に関しては何て書いてあるんだろうね

警察もこんな実効性の無い解説書なんてバカらしくて参考になんかしてないよ