>>70
「できる限り道路の左側端」って言うのは「通行に適した部分で最も左側」ってことなんだけど?
34条の左折の方法でも同じ表現が使われている
路肩とか待避場とか道交法に存在しないものを勝手に追加するなって

> 何十年も続いている解説書がそう書いてて
> その間誰も反論してない
> という事は、世の中の多くの道路行政に携わる人が同意してるという事だ

交通状況は常に変化していってるのに、何十年も昔の解釈をいまだに引っ張ってることが異常なんだよ
教習所でその解説書のような指導をしている所は聞いたことがない

道交法に書かれていないことを勝手な妄想で解釈する事は>>5でやってる事と同じであって、それを曲解と言ってるんだよ