【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】 煽り運転について 118 【煽られる方もアホ】 (実質Part119)
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1581029011/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured 車間が足りないバカが後ろにいたら、適当な場所に寄せてやり過ごす
バカはハザード出して抜いてくね
死ねとしか思わない
こういうのは譲る義務じゃなくて、自分や家族の命を守っただけ
権利を行使するだけだよ 教習車でも煽られるが譲ることは無い。
もし検定で譲ったりしたら落ちる。
教習所では27条は原付とかの速度差がある場合と教えているから 教習車を煽ってる状況を見て
「譲らないのが悪い」
って言ってる奴は頭がおかしい >>591
譲るのに慌てて合図不履行とか安全確認不十分とかじゃなくて譲ること自体が検定中止になる行為なのか? 「俺が速く走りたいからゆっくり走りたい奴や下手糞は譲れ」って言ってる奴と「自分は下手糞じゃないから譲らない!」って言ってる奴以外このスレにいる?
いないなら本当バカらしいわ >>593
ちゃんとやってたら中止にならんと俺は思うけど。
白々しくコースアウトして遠回りしても問題無いし。
検定員の指示に従わないという理由での中止はあるw >>595
ワタシもそう思うので>>591に疑問を感じた だから27条は譲る義務じゃないから
追いつかれた車両の義務だから
追い越し妨害しても違反じゃないし
追い越し妨害した後、元の速度で走って初めて違反になる
よっぽどのことがなきゃ違反にならん ササクッテロが何度も無意味にコピペしてる件なんだが
消極に解すべきであろうの部分な
あれ、やっぱり解釈間違いだな
ササクッテロが信望してる弁護士の解説もあるけど
あの弁護士も、出典を確認してないんだろう
いわゆる宮崎注解を購入して確認したんだが
一項の加速してはならない義務の件で、
追いついた車両が追い越しを始めたら加速してはならない
しかし
追いついた車両が速度超過なら、加速してはならない義務は生じないよ
というだけの事だな
二項にまで援用していいものではないな そう、
加速してはならない、ゆずらなければいけない
という最大条件は「追い越し中」「追い越しを始めたら」なんだよ
けして「追い付いただけ」「煽られたら」では無いんだよな それはなぜか、なぜそんな法律がわざわざあるかまで考えが至ると、
道交法にあるのは穴ではなく不十分でもなく、
余地であり余裕であり運転者の意志と自由を尊重した指針であると気付けるんだけどね
枝葉と解釈を恣意的にしか出来ないと、それが理解出来ない
追い越しと、譲るのが上手ければ、ゆっくり運転しても煽られる事もトラブルに遭う事も渋滞が発生する事も無くなるのに >>605
>「進路を譲る」とは、後方から追いついて来た車両がその進路を変えないで追越しができるようにするため、後車 >>609
多くの場合、徐行や一時停止をする必要があるのは、そのためなんじゃないかな?
まぁ、
昭和41年ということは
50年以上前の解説書なのだし、
今の道路状況とは違ってるだろうから、
今の感覚じゃおかしいと思うことはあるかもしれない
ただ、
基本的には、同じ条文に関しての解説なのだから
根本的な考え方は同じであるという事を押さえていればいいと思うわ
その当時と現代で違うのは
車本体の性能
道路の整備状況
車両の数
交通安全に対する意識
そのあたりはかなり違うと思うわ それを書いた人の頭がおかしいかもしれないから、
専門家が検証するべきなんだよ >>614
玄人が誰一人として批判しないなんてことがあると思うんだw >>615
玄人の批判もあるだろうという妄想だろ?
具体的には誰?
言ってみなさい
批判自体は存在してもいいし、存在するのも当然の事だ
でもな、
自分に都合が悪いことに対して
批判もあると言い張ってるだけじゃ意味はないんだよ
ある説に対して相応の批判が存在するのは当然だけど、
その批判よりも説得力のある説明がなされていればそれで十分なんだよ
誰が批判をしていて
具体的にはどのような内容の批判をしているのか
それを出さないと意味は全くない 素人の批判でもいいんだよ
法律の知識があって
ちゃんと筋が通っていればね
でもそんな批判は、過去スレでもほとんど出てきてないけどな
的外れだったり筋が通ってない意見はよく見かけるけどな ではここで、現実に今配られている安全運転教本の、公的な指導をどうぞ
道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
https://i.imgur.com/1oe1FKAh.jpg
道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
https://i.imgur.com/PhNEObfh.jpg
追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときはときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません 片側2車線で右折しようとウインカー出したらビーってクラクション鳴らされたんで
後ろみたらビタ付けされてて危険で危なかった。
大回りの右折車線ある所で曲がった。迷惑なアオラーだった。
1分ぐらい余分にかかった。どうするの?これ >>621
アオラレさんには、そういう公正な観点というのが理解できない模様 この場合は鳴らされた方に落ち度は無いだろ
右折禁止で曲がろうとしてたとか、その前からフラフラノロノロしてたとかじゃ無い限り >>604>>605
買ったのか
流石10年張り付いてるだけあって熱心で感心するわ
まあだけど結局肝心な部分の情報は増えてないな
速度超過車に対して義務が生じないという見解なのははっきりわかるが、その理由として法の趣旨としか書かれてない
義務が生じない理由(法の趣旨)には曖昧さが残るな
速度超過しての追い越しはできないと仮定しているのか、
あるいは円滑な運転の妨げにはならないから義務は生じないということなのか >>618
追い越し方法とキープレフトさえ守ってたら制限速度や安全速度義務やその他法律は守らなくていいと思ってるの?
第二節 速度
第二十二条 (最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政 令 で 定 め る 最 高 速 度 を こ え る 速 度 で 進 行 し て は な ら な い。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
安全運転義務違反は「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに区分されます。
安全速度違反
制限速度内で走行してはいたが、交 差 点 や 横 断 歩 道 、
見 通 し の 悪 い と こ ろ を 徐 行 や 減 速 せ ず に 走 る など、状況に応じて安全な速度で走行しなかったことが原因で事故になった場合も、安全運転義務違反に該当します。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/ >>618
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ 道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
https://i.imgur.com/1oe1FKAh.jpg
道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
https://i.imgur.com/PhNEObfh.jpg
追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときはときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません >>624
>速度超過しての追い越しはできないと仮定しているのか、
これはないだろう
画像4枚目の注解7の(2)
本項にいう「最高速度」は〜
の部分を読むと
違反を認めないとかそういう意図は無いと分かる >>623
右折のために右車線に出たなら、出方以外に落ち度の要素は無いだろうし、
フラフラノロノロしてないなら右車線を走ってれば基本的に落ち度は無いんじゃね?
スピードだけが落ち度の有無に関わる条件じゃ無いよ https://i.imgur.com/d3B9ahl.jpg
本条は、車両の追い越しに伴う交通の安全と円滑を図るため、車両が他の車両に追い付かれた場合における義務として、
その追いついた車両が追い越しを終わるまで加速してはならない義務および追い付いた車両に対して進路を譲るべき義務
を定めたものである。
これが、この条文における趣旨だろう >>628
いやそこは速度超過車に追いつかれた場合の話はしていない
最高速度がより高い車両には追いつかれることがありますよとしか言ってない
最高速度がより高い車両のために速度を増すことは、速度違反ですよ
とも言ってるが、速度超過車に追いつかれた場合の話ではない >>627
追い越し方法とキープレフトさえ守ってたら制限速度や安全速度義務やその他法律は守らなくていいと思ってるの?
第二節 速度
第二十二条 (最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政 令 で 定 め る 最 高 速 度 を こ え る 速 度 で 進 行 し て は な ら な い。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
安全運転義務違反は「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに区分されます。
安全速度違反
制限速度内で走行してはいたが、交 差 点 や 横 断 歩 道 、
見 通 し の 悪 い と こ ろ を 徐 行 や 減 速 せ ず に 走 る など、状況に応じて安全な速度で走行しなかったことが原因で事故になった場合も、安全運転義務違反に該当します。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/ >>627
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ https://i.imgur.com/UThA7RE.jpg
注解8
このように、最高速度が同じであるかまたは低い車両に追い付かれた場合は、その追いつかれた車両
は、追い付いた車両が現実にそうこうしている速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合においてはじめて、
加速してはならない義務を負うことになる。したがって、追い付かれた車両は、追い付かれた場合に追い付いた車両の
現実の速度をこえる速度で進行を開始すれば、右の義務は生じない。
「なお、この場合」
追い付いた車両が法定の最高速度を
こえる速度で違法に走行していたとしてもなお追い付かれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかとい
う点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨から見て消極に解すべきであろう。
ーーーーーーー
重要なのは、
「なお、この場合」で連なっているという事
前半を踏まえないと意味が成り立たないという事 >>631
いや、
そういう事ではなく
この人は、法律を守っているのが前提と言う考え方はしてないと
同じ条文の解説でも分かるという事だよ >>637
>>630
これが趣旨で
>>634
これが正しい引用 追い越しを終えるまで加速してはならないという趣旨がある
加速してはならない義務は
追い付いた車両よりも遅く走るときに生じる
逆に
追い付いた車両よりも速い速度で進行を開始すれば義務は生じない
それを踏まえて
速度超過の車両に追い付かれた場合
加速をしてはならない義務は、生じるのかどうか
若干の疑問はあるが
生じないと考えるべきであろう
なぜ生じないのか?
理由は?
…
まだよくわからんなぁ >>634
そこでの「この場合」というのは、「最高速度が同等以下の車両に追いつかれ、後続より遅い速度で引き続き進行する場合」を指してると考えるのが一番自然なんだよな
この場合に、速度超過車に追いつかれたときは速度超過車の追い越しを加速して妨害しても良いってことになるけど、すごいこと言ってるな
最高速度が自分より遅い車両が自分より前に行ったら安全、円滑の点で迷惑だから、義務は生じないという話だろうか >>634
これの後半部分
追い付かれた車両は、制限速度上限で走っているという条件は無い
具体的に言うと
50キロ制限の道路を30キロで走ってる車両が、
時速80キロで走ってくる車両に追い付かれた
この場合、加速してはならない義務は、若干の疑問はあるが、生じないと考えるべきであろう
と言ってることになる >>640
若干の疑問はあるが
消極に解すべきであろう
断言できてないんだよね
義務が生じるとは断言できない
生じないと言い切ることもできない
50:50ではなくて
51:49だけど、不確定要素もある
って感じかな?
論理解釈をした場合は義務が生じないと言う結論もありうる
という程度のことかもしれない またチンロンくん死んだなw
「追い越しが終わるまで」と書かれてる以上、
追い越しをし始めて初めて発生する義務だという事。
これは教本にもちゃんと書いてある。
https://i.imgur.com/UuySvoo.jpg >>620
右折車線ないとこであなたが急に右ウィンカー出して止まろうとしたとかじゃないの?
俺なら少し先に右折専用車線あるならそこまで行くし、どうしても右折専用車線ないとこで曲がるなら大分前から右ウィンカー出しとく >>647
だよな
>後ろみたらビタ付けされてて危険で危なかった。
クラクション鳴らされるまで後ろを見てなかったという事だろうしね 10キロおじさんが自分を追い抜いた車を煽るのは煽り運転じゃないのか?
なんで道交法で取り締まれないって話になってるの?警察の怠慢に感じるんだが >>610
基本的なことは変わってないんだから、進路変更をせずに追い越しなどということは有り得ないんだよ
27条というのは速度差のある車両が安全に共存するための条文であって、より速い車両を優先するというものではない たんに中速車高速車の区分が無くなっただけでしょう
低速車だけは何となく左寄っとけばいい 速度違反者に譲る必要は無い、とは言わん
追いついてきて煽ってくるような車なら法律関係なく譲った方が良いしw そういうのは譲るとは呼ばないけどな
“逃げる”か“やり過ごす”だね >>651
共存、これだよ
おそい車は早い車を尊重し
早い車はおそい車を尊重する
これが実現すればおれは速度を守っているから蓋してもかまわんのだとか
そっせーなはよどけよぼけ煽ったるぞとかなんていうことは起こらないんだよ >>654
言い方だけが問題ならそれでもいいんじゃない?
逃げるでもやり過ごすでも避けるでもなんでも構わんから、君自身が交通の妨げになるような主張行動すんなというだけの話
アオラレ以外は基本的にその事しか訴えかけてない。 こういうのってさ、普段交通の邪魔になりまくってる人が
普段皆から邪魔アピールされてる鬱憤を晴らすためにここに「アオラーが一番邪魔」とか書き込んでるんだとしたら
凄いことだと思うよね >>664
普通の人は煽らないし、
かと言って煽られたから阻害し始めるようなこともない 普段根性無くて煽りたいのに煽れないヘタレが煽ってる所を見て
「どっちも〜」って言ってんだろうな 煽られても蓋してる奴がほとんど、後ろ見ないおばちゃんねえさん爺さん
煽ってきやがった〜言ってるやつはまだマシ スーパーの袋詰め所で一人で広大なスペース使いながら迷惑になってるお婆ちゃんより
同じぐらい広大なスペース使ってて注意されたら「注意されたー!!!!」と叫び出すオッサンのほうがマシなのか(笑) 小さい時、ガイジいじめてた屑いたけど、今考えても本当に屑だよな >>672
ガイジがガイジの自覚なく外出してたら、
迷惑だろ?
つまり、
どちらも出てこなきゃいいんだよ >>674
ニフラムニフラムってよく言われるだろ? 前の車が珍しくかなり正確に制限速度ぴったりで走る車で、応援するつもりで車間広めにとって走ってたんだが、
信号でそのさらに前にチンピラの爆音バイク軍団が来て、
それ以降の先行車、制限速度は無視するわ煽り散らすわで煽りながらどっか行っちまったわ
煽りと蓋というより、個人主義者と正義感強い人の対立なんだろうな
一見アホっぽいけど、自分勝手な自己中への憎しみは深いので、後者は応援できるわ
あとよくいる「どちらも馬鹿」とか言ってるのは個人の利得が価値観の中心をなす個人主義者側だろうな 何で煽るかっていったら、「俺のルールで他人が走ってくれない」ことへの怒りだからな こういうのってさ、普段交通の邪魔になりまくってる人が
普段皆から邪魔アピールされてる鬱憤を晴らすためにここに「交通の邪魔にならない奴は個人主義者」とか書き込んでるんだとしたら
凄いことだと思うよね こういうのってさ、普段交通の邪魔になりまくってる人が
普段皆から邪魔アピールされてる鬱憤を晴らすためにここに「交通の邪魔にならない奴等は憎むべき悪の個人主義者どもだ!」とか書き込んでるんだとしたら
凄いことだと思うよね
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