【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
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前スレ
【煽る方も】 煽り運転について 118 【煽られる方もアホ】 (実質Part119)
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1581029011/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured まともなレスがないのが恐ろしい
>>251はそもそも違反じゃないから
追い越しを妨害するレベルで右側に寄って走ってたり、追い越しを加速して妨害した後で元の速度に戻ったりしなきゃ、追いつかれた車両の義務違反にはならん
「譲る義務」とかって勝手に呼ばれてるせいで完全に誤解を招いてるわな >>266
ここは自分に都合のいいように法律を解釈したものを他人に押し付けるスレだからな >>257
そこで重要なのは
検挙されるかどうかが基準でいいのかな?ってところ
検挙しないのならいいんだ
という考えでいいのか
それとも
検挙するかどうかは考慮せずに、道交法に規定されているのならそれを守るべきだ
という考え方
どちらがいいのかな?
という事
普通は後者 >>267
唆しスレだよね。
チンロン君とかは、実行犯ではないかもしれないし。 どれか1つしか守れないならスピードと信号だけ守ってくれ!
そしたら俺は文句言わん! >>270
信号と、一時停止と、走行車線守ってね
事故が1番少ない人の運転 捕まってもないし裁判もしてない奴に対して「可罰的違法性云々の判断が適用された」とみなすの馬鹿すぎるw
裁判で法律違反が認められた上で「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」と判決されたようなときに初めて、可罰的違法性云々の判断が適用されたと言えるわけで
裁判なんてしてない、それどころか捕まった上で処罰に値しないと判断されたわけですらない
警察が捕まえない、捕まえられないのは可罰的違法性云々のせいだとかいう説、流石は10年以上張り付いてる真性アスペの珍論くんといった感じ >>272
交通裁判なんて、そのほとんどが類型なんだよ
ほとんどの事例はすでに過去に起きている
その裁判の結果を鑑みて今の状況になっていると予測するのは当たり前の事だぞ >>272
よく読むと、これ間違いだな
>裁判で法律違反が認められた上で「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」と判決されたようなときに初めて、可罰的違法性云々の判断が適用されたと言えるわけで
・「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」
なんだこれ?www
馬鹿っぽいなwww >>273
でたらめ言うなよクソアスペww
譲る義務違反で裁判になって、譲る義務違反が認められた上で、可罰的違法性云々の議論で無罪になった判例どこだよw >>274
いや可罰的違法性にも根拠が必要で、憲法や他の法律で定められた「権利」を根拠に無罪と判決されることが多いが?
可罰的違法性が出てくるような過去の判例はだいたいそう
お前みたいに「警察が捕まえないのは可罰的違法性がー」とか訳のわからんこと言う馬鹿いねえよw >>275
あぁ
お前もアスペみたいなもんかw
>>273は27条に限定してないんんだよ
そんなことも分からんのか?
可罰的違法性という言葉を使った俺のレスは>>263だろ?
そこに書かれてる例は、制限速度を1キロや2キロ超過した場合の話だ
これも、あくまで例
可罰的違法性とは
その違法性が軽微であることをもとに、罰するまでの違法性はない、とするもの
それにピッタリ合致してるじゃん >>278
いやまずお前が、譲る義務違反で裁判になって、譲る義務違反が認められた上で、可罰的違法性云々の議論で無罪になった判例出せよw
警察が捕まえないのはその過去の判例に基づいてるんだろ? >>279
出す必要ないぞ
可罰的違法性がどのようなものかを理解していれば自ずと分かる事だからな >>279
>譲る義務違反
追い付かれた車両の義務違反な >>276
>いや可罰的違法性にも根拠が必要で、憲法や他の法律で定められた「権利」を根拠に無罪と判決されることが多いが?
ネットで調べて出てくるのはだいたいwikiだが
葉煙草一厘事件
「人類非行ハ零細ナルモノハ悪性ノ特ニ認ムベキモノナキ限リハ其人生ニ及ボス害悪極メテ僅少ナルヲ常態トスル所ナリ」
違法な行為であったとしても実害がほとんどなく微細な所為であれば罪には問えないというもの
つまり、権利を根拠にしてはいない
あくまでも軽微であるかどうか
なので、お前のレスはやっぱり間違い
という事でいいんじゃないか? >>282
戦後の判例でよくあるのは公務員の争議行為で、これは労働基本権を根拠に不可罰とされることが多い
で重要なのは、そういった裁判で『違法行為である』ということが認められた上で、不可罰とされて無罪になってるところな
追いつかれた車両の義務違反が認められた上で、不可罰として無罪になった例があり、それに従って警察が逮捕しないと言うのなら、その判例を出せよ
そんな判例無いのに「可罰的違法性!」とか騒いで議論を明後日の方向にぶっ飛ばすから珍論くんなんて呼ばれちゃうんだよww >>283
全逓東京中郵事件
の事だろうが
お前が言うほど多くはないんじゃないか?
お前は
>憲法や他の法律で定められた「権利」を根拠に無罪と判決されることが多いが?
と言ってるじゃん
たった1件?
それともせいぜい3件とか5件なの?
>その判例を出せよ
判例が不要なほど明確な事だろ
制限速度を1キロや2キロ超えていても、それは確実に道交法違反だろ
お前はメーター誤差を言い訳に出すつもりなのかも知らんが
それも議論が進めば俎上に載せる予定だったので言い訳には使えないぞ >>283
いまさらだが、答えとく。実務上の判例の重要性は言うまでもない。
勉強する上で、裁判所が何を判断の要素としてるのかを整理、考察するのも判例理論の理解として重要。
ただ、判例も一つの理論的説明でしかないんだ。一つの説に過ぎない。
判例が「議論の手法」そのもの、中心になることはない。 >>274
正当防衛、危険回避、指名手配とかそうなんじゃね?
色々抵触する事はあってもやむを得ない場合や公益性が高い場合は除外される >>287
そういう事もあるかもしれない
しかしササクッテロは
・「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」と判決されたようなときに初めて、可罰的違法性云々の判断が適用されたと言える
と断言してるんだよ
そうした場合
憲法等で保障された権利だから罪には問わない
という事以外の事例が出たら、その説は間違いという事になる
で、その事例はある>>282
だからおかしいと指摘してるんだよ >>285>>286
ほらまた全然反論になってない長文をグダグダと
可罰的違法性が出てくるのは、裁判で『違法行為である』ということが認められた上で、不可罰とされて無罪になるようなものな
追いつかれた車両の義務違反が認められた上で、不可罰として無罪になった例があり、それに従って警察が逮捕しないと言うのなら、その判例を出せよ
そんな判例無いのに「可罰的違法性!」とか騒いで議論を明後日の方向にぶっ飛ばすから珍論くんなんて呼ばれちゃうんだよww >>289
>可罰的違法性が出てくるのは、裁判で『違法行為である』ということが認められた上で、不可罰とされて無罪になるようなものな
つまり
>「憲法等で保障された権利だから罪には問いません」と判決されたようなときに初めて、可罰的違法性云々の判断が適用されたと言える
これは間違いだったと認めるのだな? ある主張が理論的に正しいならばそれで良いじゃないか。根拠は主張の中で述べられるべき。
根拠に判例を示すっての話はよくわからんが…。
判例理論に従って主張すれば、一応の理論的説明がつくのは間違いない。
だから、過去の判例の理論構成を同類型にそのまま使ったり、修正して使ったりはある。
判例は裁判所の主張だからね。判例理論。
訴訟の場では過去の判例の理論に従って主張したほうが、裁判所に採用されやすい。
訴訟では、なんらかの主張で利益を得る方に主張・立証責任を課すのが原則です。
今回のケースだと、原則と異なる例外を主張する側に、必要性・許容性の主張責任・立証責任がある。
ま、訴訟とか考えなくても、自分の意見なんだから、根拠も自分でちゃんと示せって一般論で説明できるな。
という事で
一般論で説明すればいいんだよ
判例を出す必要など無い >>290
都合よく部分引用するなよ
違法性が認められた上で(憲法等何かしら根拠があって)不可罰とされるような場合に初めて可罰的違法性云々の話が出てくると言ってるだけだから
逮捕すらされてない可罰だの不可罰の議論になる以前の対象に無理やり可罰的違法性の話を当てはめるなって話だから
ホントどんだけ話を明後日の方向に持っていきたいんだよw
そんなふうに言い逃れしたのを、論破したと勘違いして、おめでたく自惚れちゃうような脳みそだから、10年も粘着オナニーしちゃうんだろうよww >>292
だからそのかっこ書きがおかしいと指摘してるんだよ
とうとうその主張はかっこ書きにまで落ちぶれたわけだよな
>逮捕すらされてない可罰だの不可罰の議論になる以前の対象に無理やり可罰的違法性の話を当てはめるなって話だから
ある主張が理論的に正しいならばそれで良いじゃないか。根拠は主張の中で述べられるべき。 >>263
https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。
>>265
それは、自動車の性能や運転手の技能で変わるから、100mでも1000mでも追い付いたと言えるな。 >>295
>それは、自動車の性能や運転手の技能で変わるから、100mでも1000mでも追い付いたと言えるな。
それは言えない >>295
前半部分は何を言いたいのか分からない
論理の飛躍をしてるんじゃないか? >>294
別にカッコの中は重要じゃ無いし、しかもそれが全てだと断言しているのではなく、「等」とか、そう言う場合が「多い」とか言ってるだけなんだが
そもそも話の本筋じゃないからクッソどうでもいいし
流石は論点を逸らして揚げ足取りして自惚れオナニー10年しちゃう珍論くんだわw >>298
だったら、もっと早くからそれを言えばよかったんだよ
反論に窮した後にそんなこと書き込んでるのは、情けないぞw >>299
情けないのはてめえだろww
結局また、本筋の話で言い負かされ、逸らした話も言い返せなくなってるだけじゃんwww >>296
時速100kmなら、前車との車間が100mなら追い付いたと言えるぞ。
>>297
27条は、34条より厳格らしいぞ。 お前の馬鹿レスの>>272が始まりで
まずは、そのレスを一読しておかしな部分がないかを確認するんだよ
そして、一番気になる部分から質問をする
理由は、ある主張をするときに根拠が間違っていれば
その間違った根拠から組み立てた主張に意味などないからだよ
そして
これは間違いじゃないのか?どうなんだ?と
疑問点を一つずつつぶしていく
そういう流れの中で、お前がその都度真摯に答えればいいんだ
いきなり喧嘩腰で来るから話が進まないんだよ >>301
>時速100kmなら、前車との車間が100mなら追い付いたと言えるぞ。
それは当然だな
速度が基準だからそうなる
しかし、お前が書いてたように
>自動車の性能や運転手の技能で変わる
のではない >>300
本筋の話はすでに反論も終わってる
>>291
>>286 >>302
聞いてねえよキチガイwww
気持ち悪すぎてワロww >>302
そもそも前提ってのは「AならばB」のAの部分だから
「Pが多い。例えばQ」に対して「Rの場合もあるがRはPではないぞww」なんてのは全く否定になってなくて、反論になってないからw >>306
反論じゃなくて、気になった部分を質問してるだけだが? >>307
思いっきり「間違いだな」と否定して反論した気になってるようだったが?www >>308
間違いじゃないと考えてるのならそれにこたえるだろ >>303
実車と空車貨物では制動性能が違い、運転手の反応速度で空走距離も変わるぞ。 >>310
そう思うんならそう思っておけばいい
乾燥した平たん舗装路面における基準なのだから
車両の重量によって違ってくることもあるだろう
だが、個別具体的な距離は状況により変わったとしても
基準となる数字は変わらない >>311
「必要な距離」とは
「追突するのを避けることができるため必要な距離」
の事である
急制動で追突回避出来れば、必要な距離なんだな。
普通の運転手は、そこまで前車に詰めないから、追い付いていないとも言えるぞ。
27条は厳格だから
>>251は、後方のパトに検挙されるんだよな? >>312
センターラインの種類が書かれてないんだよ
白破線なら何の問題もない >>313
27条にはレーンマークに関する記述は無い。 >>312
27条は厳格で、速度違反は厳格じゃ無いのか?
今、バイパス80で流れてるが 走行帯違反の検挙数は出てるよ
追い付かれた車両の義務違反は、マイクで怒られるぐらいじゃね?
まさか、捕まらないならやっても良いって言い出すの??? >>315
タラレバに逃げるな
十分な余地があれば>>251の疑問はわかない。 >>320
なんで?
論理の飛躍をせずに
順を追って
どんな根拠で疑問がわかなくなるのかを説明してみなさい >>321
馬鹿のふりか?
>>251は
>車両通行帯のない道路を制限速度以下で走行
>中にパトカーに追い付かれたが
と、27条違反の条件を挙げているぞ。
十分な余地があれば疑問はわかない。 >>322
十分な余地がないと書いてるのか?
書いてないだろ >>322
そこまで27条2項を理解できてなかったという可能性も高いんだよ
書き込んだ本人に確認しないと分からないことだ パトカーや教習車はほとんど違反しているな!
それは問題無いのか? >>325
いや、追い付いたら左に止めて譲ってくれるよ
教習コース内の場所は決まってるけど >>322
あとは、グーグルマップで、どのあたりでの出来事なのかを教えてもらえれば話もしやすいわな >>326
だよな
四半世紀ほど前だけど
教習中に追い付かれたときは進路を譲るように指示されたわ >>323
>>251が二輪車でない限り十分な余地がない道路が殆どだな。 >>329
その確認のためにはグーグルマップで、どの路線なのかを教えてもらった方が速い
想像なら何とでも言えるからなぁ
それから、白破線の道路は片側の幅は6m未満と決まっている
という事は5.9mでも白破線の道があるわけだよ
普通の乗用車の場合、車幅は2mもない
仮に2mの車幅だったとしても、2台並んでも1.9mも余裕があるわけだ >>330
>>251は
>車両通行帯のない道路を制限速度以下で走行
>中にパトカーに追い付かれたが
と、27条違反の条件を挙げているぞ。
お前は、藁にも縋る思いで十分な余地を出したんだろが、そんな道路は殆ど無いから、敢えて挙げないのが普通だな。
俺の周りには、十分な余地が在る道路は無いが、お前の周りに多いならグーグルマップで、どの路線なのかを教えてくれ。 >>331
>>251に聞いた方が速いと思うぞ
なんでお前が勝手に道路の状況を決めつけるんだ?
本人なの?
なりすまし? >>332
>>251は
>車両通行帯のない道路を制限速度以下で走行
>中にパトカーに追い付かれたが
と、27条違反の条件を挙げているぞ。
お前は、藁にも縋る思いで十分な余地を出したんだろが、そんな道路は殆ど無いから、敢えて挙げないのが普通だな。
片側一車線が5.9mの道路なら、2m前後の自転車レーンが在るだろうから、十分な余地とは言えないぞ。 >>333
十分な余地がなかったとは書いてないのだから
それがどうであったのかを本人に聞けば済むことだ
なのに、聞こうともせずに勝手に決めつけるのはなぜだ?
本人なのか?
なりすましなのか? >>333
そして、
本人に確認して
十分な余地がなかったとした場合
ではなぜパトカーが何もしなかったかについては
その道路の状況にもよるだろうから
やはりどの路線だったのかを聞いた方がいい そもそも本当に追い付いていたかどうかも確認しないとな
追い付かれたと思ってるだけで
50m離れてたら、追い付いたことにはならないし
逆に、その道路の現実の車間距離が、一般的な基準よりもかなり短いのであれば
一般的な車間距離では追い付いてないと判断してもおかしくない >>334
十分な余地がない道路が殆どだから、敢えて書く必要は無い。
>>251は、27条違反の条件を満たしながら検挙されなかったとの報告と解釈するが自然だな。
>>335
十分な余地がなかったとした場合、直ちに検挙だよな?
それが無理でも、5kmも違反を見逃すはずが無い。 >>6に出ているけど、
必要な距離とは
時速40キロの時に15m
時速50キロの時に18m
これより長い車間距離だと、追い付いていないという事になる
時速40キロの時に20mくらいの車間距離だと追い付いてないので27条の義務は発生しないわけで
2秒車間とか3秒車間だと、そもそも追い付いてない
時速40キロは、秒速11.1m
2秒車間だと22m
3秒車間だと33m
これじゃ追いついてない >>339
でもそれより詰めちゃうと車間不保持なんでしょ?
走りながらどうやってピッタリかどうか判定するの? パトカーが時速40キロの時に車間距離を15mまで接近させるだろうか?
時速50キロの時に18mまでよせるだろうか?
アオラレだったら、煽られたと大騒ぎする距離なんじゃないかな?
煽り運転を成立させるなら、
必要な距離よりも著しく接近してないといけないので
15mが一般的なら半分くらいの7mかな?
でも、通勤時間帯だったらその程度の車間距離はいくらでも見かけるから
もっと短くないと成立しないかもしれないな >>341
車間距離を維持しなければならない義務を負っているのは後ろの車
前の車が長い短いといちいち気にする必要は無いんだよ
本来はね
そして、どうせ目測なのだから、少々前後してても問題はない
とは言っても程度はある
その程度というのは道路の状況などによってその都度変わるだろうが
>>6のように細かく区分されてるのだから
その数字に対してあまりに大きくずれててもいいわけじゃないことは理解できると思う
そして本来、車間距離不保持を問うのは
追突事故が起きたときなんだよ
事故が起きた後に、事故の原因が車間距離が短かったことだと判断されたら
車間距離の不保持を問われるという事
煽り運転に関しては
煽り運転そのものを取り締まる法律が存在しなかったから
必要な距離よりももっと短く、激しく接近した場合に車間距離不保持を代用して捕まえてたという事なんだよ 教習所では60以下の場合、
メーターから15引いた数字のメートルだと習いました! >>339
15m車間は、40km/hで1.35秒だから危険車間だな。
普通の運転手はそんな運転はしないから、追い付かれる事も無いよな。
何時ものお前は、追い付いた運転手が
速度違反
スマホ運転
整備不良
•••だとしても、追い付かれた運転手は27条違反
だと喚いていたが、今日は随分トーンダウンしたな。
そうなると、前車に追い付かない普通の運転手
は、27条を盾に進路を譲れとは言えないわけで、27条の話しはお開きだな。 >>344
それは安全な車間距離
そのくらい開けていれば少々ボケっと運転してても回避できる可能性があるからだよ
それだけ
その距離で追いついたと判断していいとは言ってない
「追突するのを避けることができるため必要な距離」
と、
「安全な車間距離」
は、
本来別の概念なんだよ
不勉強な人ほど混同している >>345
>>6
「追突するのを避けることができるため必要な距離」
と、
「安全な車間距離」
は、
本来別の概念なんだよ
不勉強な人ほど混同している
>今日は随分トーンダウンしたな。
論点が違うからじゃないか? >>345
>普通の運転手はそんな運転はしないから、追い付かれる事も無いよな。
じゃあパトカーが捕まえないのも当然だな
今日のお前の馬鹿レスはこれで終了だ
「追い付いた」
「進路を譲る義務が発生したよ」
という
意思表示をするときだけ
必要な距離にまで接近すればいい
分かりやすい
そしてその必要な距離よりも激しく接近したら煽り運転
安全な距離
追い付いた距離
危険な距離
はっきりと区別できるわけだ >>347
普通の運転手は、安全な車間で走行するから、前車には追い付かない=前車の運転手は27条違反では無いでFAだな。 >>348
>意思表示をするときだけ
>必要な距離にまで接近すればいい
40km/hで1.35秒車間は危ないぞ。 普通に運転するときは安全な車間距離
追い付いた、27条2項の義務が発生するよ
という意思表示をするときに必要な距離まで接近する
煽り運転は激しく接近したときなので必要な距離よりももっともっと短い場合
なるほど
暫定だけど一応の答えが出たわけだ >>351
危ないと思うのなら接近しなければいい
特にお前はヘタクソだからやめとけ
でも、お前が他人の行動にまで口を出す権利はない >>351
でもさぁ
通勤時間帯で車が多い時
時速40キロで走ってて車間距離が18mとか、
時速40キロにこだわらなくても、車間距離1.35秒は
結構普通に見ると思うぞ
場合によってはもっと短いのが普通だったりもする
お前はそういった経験は皆無なのかな?
本当に免許持ってるのか? >>356
安全車間は法で定められた義務ではない
法で定められているのは「追突するのを避けることができるため必要な距離」である
道交法的には、この「必要な距離」を確保していれば何の問題もない
絶対にだ
お前が認識間違いをしているだけだ >>354
交通事故形態のトップは追突だ。
お前のようなぬるま湯運転手が加害者だ。 >>357
そうだよ
安全なだけで、追い付いてはいないし
ちょっと短くなっても違反ではない
それだけの事だよ >>358
必要な距離で走行中に追突事故の加害者になれば、車間距離不保持になるんだよな? >>359
そのレスは、俺が言ってる事を補強してるだけだぞ
追突が多いという事は
車間距離が短い運転手が多いという事で
それはつまり
>>354の内容が正しいという事でもある
お前は馬鹿だから「正しい」という言葉に過剰反応するだろうけど
書いてることが的を得ているかどうかという意味なので間違ってはいないからな
日本語をよく理解できないと分からないかもしれないので、お前はそろそろ黙ってた方がいいと思うわ >>361
ならないよ
必要な距離よりも短いことが事故原因だったときだぞ
やっぱり日本語を正しく理解できてないな
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