【煽る方も】煽り運転について120【煽られる方もアホ】
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煽り運転についてのスレッドです。
荒らしの相手をする人もまた荒らし。荒らしは徹底スルーでお願いします
※重要※
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。
次スレは>>950が立てて下さい。
立てられない時は早目にその旨を書き込み、他の人にお願いしましょう。
スレを立てるときは本文先頭に
『!extend:checked:vvvvvv:1000:512』
が3行になるように追加してください。
前スレ
【煽る方も】 煽り運転について 118 【煽られる方もアホ】 (実質Part119)
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1581029011/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured https://i.imgur.com/GfQPVf8.jpg
「進路を譲らなければならない」とは
道路の端に寄って進路を空けて、
追い付いた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければならないという意味である。
https://i.imgur.com/BRWYDnX.jpg
本項の「進路を譲らなければならない」というのは、法第34条(左折又は右折)にいう「進路の変更を妨げてはならない」
よりもより厳格である。多くの場合一時停止または徐行をする必要がある。
https://i.imgur.com/4Eru2em.jpg
また、追い越し禁止場所又は、はみ出し禁止場所においても
原則として、前車は後車に進路を譲る義務がある。この場合、追い越し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きをする場合に限られるし
はみ出し禁止場所にあっては、後車が道路の左側部分において追い抜きあるいは追い越しをする場合に限られる。
もっともこの場合、前車が停車をして進路を譲れば、追い越し違反やはみ出し禁止違反の問題はおこらない。 根本的な話として
・誰彼構わず、矢鱈めったら煽りまくる人はほとんどいないという事
そういうの一部のアオラーを仮に真正アオラーと称する
・普段は特におかしな運転をしないが、何かのきっかけで煽り運転を始める人
これを仮性アオラーと称する
仮性アオラーには程度があって
ちょっとしたことでアオラーに豹変するもの
そこまでじゃない奴
あまりアオラーにはならないがアオラレがあまりにも非常識な場合にのみアオラーになる奴
等が存在する
真正アオラーは誰彼構わずいつでもどこでも煽る奴なので防衛手段などはない
はっきり言って運
しかし、
仮性アオラーは、こちらが悪目立ちしなければ出現しないのだから
防衛運転を行う事で出現確立を減らすことができる
だから一般的な運転手は年に1回とか数回とか
そんなレベルでの遭遇率になる
頻繁に煽られる人は
仮性アオラーを出現させる何らかの原因を作っていると思われるので
その原因を取り除く事を考えた方がいいよ
という議論をするべきなんだよ 27条の義務を分かりやすく説明するために
敢えて、今の道交法では廃止となった中速車、高速車を例にして説明します。
何故なら27条は中速車、高速車の区別があった時から条文は変わってないからです。
例えば40高中という道路標示の道があったとして
貨物自動車がメーター読み40キロで走ってた
そこに、メーター読み40キロの乗用車が追い付いた
両方とも同じ40キロだけど
貨物自動車の方が動力性能が低いので加速が悪く40キロで走ってても高速車に追い付かれる
こういう時に追い付かれた車両の義務が効いてきて
中速車の貨物自動車は問答無用で高速車の自動車に進路を譲る義務が発生する
低速車は30キロ
中速車は50キロ
高速車は60キロ
これが政令で定める最高速度
40高中とは
高速車も中速車も40キロまでしか速度を出せないという意味
50高とは
高速車は50キロまでしか速度を出せないという意味
中速車の法定速度は50キロなのでわざわざ書かなくてもいいという事 https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190824-00000232-spnannex-ent
たけし&安住紳一郎アナ、あおり運転トラブルに「道徳の授業を激しくやる必要がある」
番組では、一連のあおり運転の騒動を特集。脳研究者で東京大学薬学部教授の池谷裕二氏は
「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。
> 「劣等感が強かったり、自己評価が低い人は後ろに車がつくと“これはもしかすると、あおられているかも”と感じやすい。
こんなふうに、劣等感が強くて卑屈な人は被害妄想が激しいんだろう
だから、
あの程度で「煽られた」と大騒ぎする 必要な距離とはこれ
https://i.imgur.com/ZzBuSr3.jpg
警視庁管内自動車交通の指示事項
または
必要な距離
で検索すると出てくる
「必要な距離」とは
「追突するのを避けることができるため必要な距離」
の事である
君がこの距離で止まれないと思うのなら、自分の判断でもっと距離をとればいい
誰もそのことを否定はしない
しかし、
勝手に他人の行動にまで口出しをする権利も根拠も君には無いんだよ
世の中ではその「必要な距離」が基準になって車間距離保持義務違反かどうかを判断しているんだよ
1960年代に決まったとしても
それのどこに問題があるんだ?
道交法自体古い法律だぞ
何度も改正してるのだから問題ないし
何度も改正されてるのに必要な距離が改正されてないのは、それでいいとみんなが考えているからだよ
見直しをされていないのではなく
見直す必要がないと判断されてるからじゃないか?
>誰の説かも分からない
警視庁管内自動車交通の指示事項
が元ネタらしいよ
弁護士のブログでもよく引用されてる https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/shidou/aoriunntenntuutatsu.pdf#search=%27%E7%85%BD%E3%82%8A%E9%81%8B%E8%BB%A2+%E6%85%8B%E6%A7%98%27
これの最後のページに書かれてる行動が
いわゆる煽り運転の一例として警察が発表してるものなんだが
前方の自動車に激しく接近し、もっと速く走るよう挑発する行為を
妨害を目的とする運転とみなし
いわゆる「煽り運転」として取り締まる
理由は、煽り運転そのものを取り締まる法律が存在していないから
また、車間距離不保持が煽り運転へと発展する可能性があるので
普通の「車間距離不保持」も積極的に取り締まる
という事
なので、車間距離不保持だから煽り運転と言うのは完全に間違い
・「激しく」接近して云々の場合は煽り運転
・煽り運転を防ぐために車間距離不保持を積極的に取り締まる
この二つは区別して考えないといけない https://www.npa.go.jp/laws/kokkai/200303/anbun.pdf
ここの26ページからが煽り運転に対する条文になるけど
今回の改正案で逆煽りにも効果があるのは
第26条の2第2項の進路変更の禁止の部分だろうな
2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。
後方から進行してくる車両の速度を急に変更させるような進路変更を
意図的に行えば煽り運転となる
この条文を読めば分かるけど
後方から進行してくる車両が速度超過だったとしても、その速度を急に変更させたら摘要される
そもそも進路変更はみだりに行ってはならないと決められている(第1項)ので、進路変更する場合は進路変更する車線の車両の動向を確認しなければならないのは当然
速度が高いかどうかは、目視やミラーで確認できるので
速度超過だとは思わなかったという言い訳は成り立たない
よくYouTubeで出てくる煽らせ動画はこの形式も多い
その他に逆煽りや、前からの煽り運転の対象となるのは
・急ブレーキの禁止
・最低速度違反(高速道路)
・停車及び駐車の禁止(高速道路)
安全運転義務違反は、みだりに適用させてはならないという決まりがあるので濫用できないけど
10キロおじさんのように、カーブの先で停止してたり極端に低速で進行していれば適用されるだろうな 道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
https://i.imgur.com/1oe1FKAh.jpg
道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
https://i.imgur.com/PhNEObfh.jpg
追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときはときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません >>10
追い越し方法とキープレフトさえ守ってたら制限速度や安全速度義務やその他法律は守らなくていいと思ってるの?
第二節 速度
第二十二条 (最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政 令 で 定 め る 最 高 速 度 を こ え る 速 度 で 進 行 し て は な ら な い。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
安全運転義務違反は「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに区分されます。
安全速度違反
制限速度内で走行してはいたが、交 差 点 や 横 断 歩 道 、
見 通 し の 悪 い と こ ろ を 徐 行 や 減 速 せ ず に 走 る など、状況に応じて安全な速度で走行しなかったことが原因で事故になった場合も、安全運転義務違反に該当します。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/ >>10
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ 0691 名無しさん@そうだドライブへ行こう (ワッチョイ 3912-W/ZL) 2020/03/23 07:41:47
>>644
俺は、そんな事故、存在しても無視してもいいくらい少ないと考えてるので
調べるつもりはない
ID:lYiPb3+g0(1/7) どれだけ経ってもアオラレ自身が「煽り」と「アオラレの勘違い」を分離して認識できるようにならなければ解決しない問題が根底にあるね。
結局は、喚くのはアオラレ自身であって、客観的に捉える言葉できるかどうか次第なんだよなぁ
蓋して制裁を加えたつもりになってるのも、他の車からしたら迷惑でしかないし、
勝手に裁きを加えようとしてるのは軽度のパラノイアでしかない。 >>14
よく読め
>なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、
・加速してはならない義務が生ずるかどうかという点について
これなw
この「点」以外については論じてないという事だよ
もうちょっと日本語を理解できるようになると間違いを犯さずに済むぞ
そして、
>べ き であろう。
「あろう」という事は
消極に解すべきだと断言できてないという事
どちらとも解せるという事でもある >>13
両方守れよ
何でどちらかしか守らないなんて話になるんだ? >>18
反社的な解釈ってヤツですかね。
奴らもそういった切り口で生きてる訳でw >>18
そうだね
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ >>22
よく読め
>なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、
・加速してはならない義務が生ずるかどうかという点について
これなw
この「点」以外については論じてないという事だよ
もうちょっと日本語を理解できるようになると間違いを犯さずに済むぞ
そして、
>べ き であろう。
「あろう」という事は
消極に解すべきだと断言できてないという事
どちらとも解せるという事でもある >>23
そうだね
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ >>23
そういう解釈をしたがる時点で尻尾が出てますぜ、、、w 攻撃こそ最大の防御ww
煽り返せば向こうが逃げてってくれるんじゃねw
教育してやれば怖い思いして煽らなくなるだろwww >>28
譲ったり避けたりで本当に安全は得られるのかな?
まぁ、君が煽りの当事者だった場合は保証してくれよなw 追い越し車線で前が詰まって無い時に、後ろから追いつかれたら、追いつかれたやつは負けだよな。
追いつかれた車両の義務違反は、欠陥があるから。
追い越し車線で先頭を走行したら違反と言う制度に変えれば良いのに。
コレだけで、高速道路のマナーはずいぶんとアウトバーンライクになるから、交通もスムーズになるし、事故も減る。 >>30
なに言ってんのかわからんけど、危ないもんを待ち構えて「煽りだ」なんて言ったところで、避けとけばいいって話にしかならないだろ
制裁が必要かどうかを判断するのは法であってお前じゃないだろ? そもそも高速道路の追い越し車線って謎だよな
法廷速度一杯で走ってて後ろから追い付かれる状況って本来あり得なくないか 譲って回避できたと思ってる奴はカツアゲされた時に有り金全部差し出して助かったと本気で思える奴なんだろうな >>34
譲ったり有り金渡した後で無事って保証もない。
「譲れば安全」って言ってる奴がアオラーでそいつに煽られた場合だけは安全なのかもしれんがw >>35
避けとけば煽られずにやり過ごせるのに、わざわざ蓋して煽らせてるならどちらが危険性なんだ? >>34
いや、ポルシェ野郎と同じ土俵に上がらなかった賢い奴だろw
意味わかる?
後ろが年寄りだろうとオネーチャンだろうと譲って先に行かせるんだよ。
急いでるクルマ・速いクルマに先を譲る。
回避とか意地張ったりとか対抗したりとかじゃなくて、そもそも意識してない。
ナチュラルに譲って先に行かせる。
意識して張り合う理由がない。 「譲れ」って言ってる奴って、みかじめ料を要求するヤ◯ザや、身代金を要求する誘拐犯みたいな言い草だよな。 >>40
素っ頓狂なレスしてるのが>>24で、且つお前じゃん(笑 >>41
否定になってないレス(>>23)しかできないのに必死でワロタわw >>44
なんかいちいち思い込み激しいみたいだけど、それも違うな >>45
じゃあ君ソフトバンクの回線持ってる基地外くん? >>33
高速だけじゃ無いよ
道路交通法該当条文及び教本より
第三章 車両及び路面電車の交通方法
第一節 通則
第二十条 (車両通行帯)
https://i.imgur.com/1oe1FKAh.jpg
道路の左寄りに走ること
(1)車両通行帯の無い道路では(中略)道路の左に寄って通行しなければなりません
(2)同一の方向に2つの車両通行帯があるときは、左側の車両通行帯を通行しなければなりません
3つ以上の通行帯があるときは、 最 も 右 側 の 通 行 帯 は 追 い 越 し の た め に 空 け て お き、(中略)
速 度 の 遅 い 車 が 左 側 、速度が速くなるにつれて順次右寄りの車両通行帯を通行しましょう
(3)追越しのため(中略)追越し終わったときは、 速 や か に それ以外の車両通行帯に 戻 ら な け れ ば な り ま せ ん
第四節 追越し等
第二十七条 (他の車両に追いつかれた車両の義務)
第二十八条 (追越しの方法)
https://i.imgur.com/PhNEObfh.jpg
追越しの方法
(3)最も右側の車両通行帯を通行して追越しをする場合は、追い越しが終わったときは、速やかにそれ以外の車両通行帯に戻らなければなりません
最も右側の車両通行帯を通行し続けると、(中略)交通の 『 流 れ 』 を 阻 害 す る など、 迷 惑 に なります
(4)追い越されるときはときは、追越しが終わるまで速度を上げてはいけません。
また、追越しに十分な余地のない場合は、で き る だ け 左 に 寄 り 進路を 『 譲 ら な け れ ば 』 なりません >>48
安定の頭の悪さで草
言ってることと引用が無関係
第二節 速度
第二十二条 (最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政 令 で 定 め る 最 高 速 度 を こ え る 速 度 で 進 行 し て は な ら な い。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
安全運転義務違反は「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに区分されます。
安全速度違反
制限速度内で走行してはいたが、交 差 点 や 横 断 歩 道 、
見 通 し の 悪 い と こ ろ を 徐 行 や 減 速 せ ず に 走 る など、状況に応じて安全な速度で走行しなかったことが原因で事故になった場合も、安全運転義務違反に該当します。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/ >>48
安定の頭の悪さで草
言ってることと引用文が無関係
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ 左によるのも嫌だわ追い越させるのも嫌だわで20条も27条も守る気ないってことはなら、スピード違反も考え方次第で守らなくていいということになっちゃう
全部守れよアオラレどもー(笑 他の条文にも違反してるのでもちろん27条も守りません 追越車線の法律だけに厳しくて、それ以外の法律、例えば速度違反はどうでもいいと思ってるバカ、公道でも5chでもクソ多いよな
で、そういう馬鹿に限って、
「速度さえ守ればいいと思ってる奴多い!全部守れ!」
とかって、存在しない仮想的妄想して文句言ってんのクソ基地外でワロwww
キープレフトさえしてれば速度違反等はどうでもいいと思ってんのはてめえだろw「全部守れ!」はこっちのセリフだわクソガイジwwwww >>52
27条違反してる人なんてほとんどいないんだけど >>34
カツアゲはお金を獲られるって実害があるけど
速い車に譲るのに実害は何も無いだろ
あ、劣等感が強い人は譲るのが悔しいから実害なのかwww 速度は守らなきゃ違反ですよ
捕まると保険代上がったりイヤな事しかないから法律は守りましょう >>58
追い越し方法とキープレフトさえ守ってたら制限速度や安全速度義務やその他法律は守らなくていいと思ってるの?
第二節 速度
第二十二条 (最高速度)
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
その他の道路においては政 令 で 定 め る 最 高 速 度 を こ え る 速 度 で 進 行 し て は な ら な い。
(最高速度違反行為に係る車両の使用者に対する指示)
第二十二条の二 車両の運転者が前条の規定に違反する行為(以下この条及び第七十五条の二第一項において「最高速度違反行為」という。)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。)の業務に関してした場合において、
当該最高速度違反行為に係る車両の使用者が当該車両につき最高速度違反行為を防止するため必要な運行の管理を行つていると認められないときは、
当該車両の使用の本拠の位置を管轄する公安委員会は、当該車両の使用者に対し、
最高速度違反行為となる運転が行われることのないよう運転者に指導し又は助言することその他最高速度違反行為を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
(安全運転の義務)
第七十条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(罰則 第百十九条第一項第九号、同条第二項)
安全運転義務違反は「操作不適」「前方不注意」「動静不注視」「安全不確認」「安全速度違反」「予測不適」「その他」の7つに区分されます。
安全速度違反
制限速度内で走行してはいたが、交 差 点 や 横 断 歩 道 、
見 通 し の 悪 い と こ ろ を 徐 行 や 減 速 せ ず に 走 る など、状況に応じて安全な速度で走行しなかったことが原因で事故になった場合も、安全運転義務違反に該当します。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/ >>58
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ >>62
否定になってないレスしかできないのに必死でワロタwww
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ >>63
>べ き であろう。
ショボwww
この程度では
>速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
事にはならないので、
この何度も張り付けてるコピペは嘘という事で確定だよ >>63は頭が悪いようなので
この頭の悪いコピペを正しく解説してやると
>追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
>なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
>法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
これは27条1項を解説しているもので
27条1項は、
その追いついた車両が追い越しを始めたときは、追い越される側は速度を増してはならないという規定であるが
その速度を増してはならないという部分について、追い付いた車両が速度違反の場合は
若干の疑問はあるとしつつ、速度を増してはならないという義務が生じないと考えるべきであろう
と解説している
これを要約すると
速度超過の車両が追い越してるときに27条1項の義務は
発生しないと考えるべきだろうが、疑問は残る
という事で
義務が発生しないとは、まったく断言できていないというのが正解
そして、
宮崎注解とは、
注解道路交通法という昭和41年に出版された宮崎清文が執筆した解説書の事
解説書なのだから
27条2項についても解説しているはずで
わざわざ1項の解説を2項に援用する必要は無い
なぜそのような事をするかというと
2項について義務は発生しないという意味合いの解説を行っていないからだと予測できる
これも、義務不発生派のインチキの一つという事であろう >>54
> 追越車線の法律だけに厳しくて、それ以外の法律、例えば速度違反はどうでもいいと思ってるバカ、公道でも5chでもクソ多いよな
> で、そういう馬鹿に限って、
って、まず誰もそんなこと言っても思ってもないのにどんどん妄想を広げて頭おかしくなってる
>>55
外に出ればいるから見てきたら?
免許無ければ自転車でもいいかもね 煽る奴は大抵速度超過
制限速度絶対守れとは言わないが、あきらかに速度出しすぎばっかり >>69
よく考えてみて
煽られる車が制限速度未満だったとしたら
煽ってる車の速度も、アオラレの速度とほぼ同じになると思うんだよ
どう思う? てゆか、白バイでもパトカーでも追尾計測して初めて速度違反認定するのに、義務違反や通行帯違反してる素人が後続車の速度違反車をどうやって認定すんの?
妄想?
幻想? >>71
彼らはアホだから、その部分をすっ飛ばしてるんだよ 速度超過かどうかは、測定しないと分からない
でも、
信号無視や一時停止無視
通行帯違反や追い付かれた車両の義務は
見ればわかる
そういうのも、
彼らは馬鹿なので気付かないんだよな >>74
おいおい
逃げるな
>>69の
>煽る奴は大抵速度超過
に対してのレスだぞ
煽られる車が制限速度未満だったとしたら
煽ってる車の速度も、アオラレの速度とほぼ同じになると思うんだよ
に、答えられないならレスするな >>75
制限速度未満なら煽ってもいいと本気で思ってる奴もいるがこれも間違いな >>77
>>1
煽り運転が悪いのは当たり前
当たり前すぎるので、このスレではわざわざ書き込まなくても
煽り運転が悪い事を前提として進行します。 >>77
残念だったな
煽っていいと思ってる奴など存在しないよ >>78
>>79
いるからアオラレ批判してるんだよ >>80
煽り運転は悪い事だと理解したうえでも
アオラレを批判する事は可能だという事
アオラレを批判する人はアオラーだというのは馬鹿の考え方 まあどかないやつも悪いが、速度大幅超過で煽るのもどうかね >>83
それは、煽られてる方も速度大幅超過だという事になる 煽られてるのってノロマはノロマなんだけど、速度じゃなくてレスポンスじゃね?
右車線ダラ〜っと走ってたり、
ウインカー出すのが遅くていきなりの動きになってたり、
スマホ弄って青になっても動かなかったり
ちゃんとした安全運転してる人は煽られてない >>77
そんな奴おらんやろ
どう読み取ったらそうなるんだよ(笑 >>85
そう
悪目立ちするから煽られる
ほとんどの人が頻繁には煽られないのは、悪目立ちしないからなんだよな >>64
否定になってないレスしかできないのに必死でワロタwww
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ >>66
否定になってないレスしかできないのに必死でワロタwww
警察の執務資料では、追いつかれた車両の義務は、法の趣旨から見て、
速 度 違 反 者 に 対 し て は 適 用 さ れ な い としている。
また交通事故等を扱う専門の弁護士も、警察の執務資料から考えて、
速 度 超 過 す る 車 に 対 す る 譲 る 義 務 は 生 じ な い という見解を述べている。
齋藤裕弁護士
27条1項については警察の執務資料で、疑問はあるとしつつ、追いついた車両が制限速度に違反している場合には適用されないとしています。
そこから考えて、27条2項について 指 定 最 高 速 度 を 上 回 っ て い る と き は 含 ま れ な い と考えます。
執務資料道路交通法解説16-2訂版 (宮崎注解 s.41)
追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、
なお追いつかれた車両に加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、
法 の 趣 旨 か ら 見 て 消 極 に 解 す べ き であろう。
https://www.bengo4.com/c_2/b_733518/ >>87
頻繁に煽る奴はどうにかしなくていいのか? >>67
いるじゃん
お前をはじめ大半の馬鹿が該当する
右車線は追越車線だけど速度も守らなきゃいけない
右車線で制限速度内では追い越しにならない時は、ちゃんと追い越し諦めて減速して左車線走ってる車の後ろに入ってる?
そんな車いねえよボケwwww >>67
で君、滋賀県にいることない?
滋賀と京都に基地外が集中してるのは偶然? >>90
頻繁に煽る人にならないようにしよう
頻繁に煽られるような人にならないようにしよう
普通の人は、これらが両立するんだけど >>89
そのコピペがそもそも否定になってないんだよw
27条2項の義務は速度超過のいかんにかかわらず発生するんだよ
それを否定できてない >>91
追越し出来ないなら、最右車線に出てくんなよwカスw ここ見てるとアオラレ批判ばかりなんだけど、本当に悪いのはどっち?
撲滅すべきはどっち?
どっちもという逃げ口上は無しで本当の事を教えてくれ >>97
両方いなくなる事の方が、圧倒的多数の普通の運転手にとっていい事だよ
なぜか、
アオラレVSアオラー
と思い込んでるようだけど
アホ(アオラー+アオラレ)VS普通の運転手
こっちの構図の方が正しいんだよ >>97
なぜ「どっちも」が逃げ口上になるのかを説明してくれ >>97
アオラレは、なぜか自分の事を普通の運転手と思い込んでるんだよ
だからおかしくなる
アオラレもアオラーもどちらも迷惑な存在
どっちが悪いかじゃなくてどっちもどっち
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