>>502
お前さんって痴漢冤罪をきちんと調べてないだろ
痴漢冤罪において初めから容疑者に証明責任があるわけじゃないんだぞ
あくまで初めは検察側の証明から始まる

そこで検察側の証明に信用性が認められた場合、今度は反対証明として容疑者に証明責任が生じるだけ

もしくは拘束された際の疲労等で、早く終わらせたいがために一度容疑を認めてしまった後に再度否認する場合だ

つまり痴漢冤罪の例を持ち出しても何の意味も無い
本件においても証明責任は結局お前さんにあるのでお前さんの負け