自動運転に係る道交法新則(の俺的草案)
「運転免許証を所持した有資格者が運転席に運転可能な状態で座っていなければならず、その者は常に両手をハンドル外周部から10cm以内のところに置き、周囲の状況と自車の挙動に最大限の注意を払い、必要が認められた場合は直ちに介入すること」
「自動運転による人の死傷又は物の損壊はその全てを運転者の責任に帰すものとする」
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自分で運転するわ