>>170
>道路に詳しい人が見たらすぐに危険性を指摘できたろう。

呼ばれたような気がしたのでハイどうぞ。

 第八節 徐行及び一時停止  (徐行すべき場所)
 第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を
 通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
 
 一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしが
    きかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合
    及び優先道路を通行している場合を除く)。

  二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

   (罰則 第百十九条第一項第二号〔二月以下の懲役又は五万円以下の罰金〕、
   同条第二項〔十万円以下の罰金〕)