>>914
36条の
・又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、
に該当してるなら、それは優先道路ではないんだよ
該当してないけど条文に書いてるように優先道路と同じ扱いでいいわけなんだよ
彼はそういうしょうもない部分を突っ込んでるだけ
ただの揚げ足取りだよ

下道での第二通行帯を「追い越し車線」ではないとドヤ顔で言ってる奴らと同じだよ
あいつのいう事はあまり気にしなくていいよ


でも、停止線見えるし、もしかしたら一時停止の標識もあるのかもしれないwww