>>271
今の論点が「煽り運転を誘発するような運転は存在するか否か」だからだよ
じゃあ追い越し車線じゃない一般道の右車線で蓋になる行為
たとえば沿道の駐車場から本線へ入る際に、本線で速度堕している車の前に入って加速しない、その後も制限速度よりかなり低速で走る
あるいは自分がアクセル緩めればなんてことない合流車に対してクラクションを鳴らす
こういう行為も全て煽りとは無関係って事でいいのかな?