>>780
ごめん、何言ってるか分からない
27条で言う最高速度がその法定速度でしょ
オレもその意味で使っているんですが
で、オレの疑問の本質はわざわざ法定速度に違いで内容を分けているのは何故かって事ね
速い後続に追いつかれたら即避ける義務が生じるってだけならわざわざ分ける必要はないよねって話