>>38
> >道交法27条の2というのは、車両通行帯のない道幅の狭い道路での追い越しについて書かれている。
> と書いてるのだから間違いだろ
その部分に関しては間違いを認めます。

> 片側一車線あるいはセンターラインのない道での追い越し、追い越されに適用されると思ってる
そのような道路で自車より速い車に追いつかれた場合、自車に課せられた義務は左に寄せて速度を上げないということだけ。
追いつかれた場合でも自車が加速するのであればその必要はない。
左に寄せたところで追い越せる余地が全くできないと判断したら、無理に譲る必要もないと思ってる。

> うちの死んだ爺さんが昔捕まったと言ってた
それは後ろが詰まってるから先に行かせてあげてって意味で避けさせたんじゃなくて、違反として処理されたの?