その最も権威のある解説書によると、27条は、
左に寄るという方法で進路を譲ると解釈するのではなく、
左に寄った上で進路を譲ると解釈するそうだ
この義務が右側スペースが少ないとき限定の義務であることと、
キープレフトの原則を考えると、ほとんどの場合で左に寄るだけでは不十分ということになる
即ち、車両は追いつかれるたびに、27条2項の義務が生じる殆ど全ての場合で、直ちに、左に寄った上で、徐行、一時停止、左折等の実現可能なあらゆる行動により後続に進路を譲ることが強制的な義務となる
解釈として最高にアホで面白い