>>887
なんとなくわかった。
優先道路とは法律上の言葉ではなく、ただの日本語。比較して優先される道。
法律で止まれと違う側が優先道路とは決めてないけど、止まれ側が優先道路で無いとは決めている。結果として、綺麗な十字路では止まれと違う側が優先道路となる。
5叉路等では止まれと違う側が優先道路とは限らない。

件の事故の道路で県道の側が徐行する義務はないし、徐行してしまうと別の事故を誘発、円滑な交通の妨げとなる。安全、円滑な交通は道路交通法の主旨のはず。