知らなかった道交法違反第2条
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歩行者側方安全間隔不保持等違反
道路交通法第18条
歩道と車道の区別がない道路を
車が通行する場合は、
歩行者と車との距離を安全に
保てるように間隔をあけて、
徐行運転で通行しなければならない
前スレ
知らなかった道交法違反
https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1553267881/ 第七十一条
車両等の運転者は、
次に掲げる事項を守らなければならない。
一 ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、
泥よけ器を付け、又は徐行する等して、
泥土、汚水等を飛散させて
他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。 道路交通法第66条
何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、
正常な運転ができないおそれがある状態で
車両等を運転してはならない
過労もあかんのやで 徐行の定義を知らない奴が多すぎ
徐行したと言い張ってたのがぶつかった
おかしくないかい(笑) あとよ〜
ハザードの多用はやめようぜ
路肩に寄せる時はウインカーが先だろ
いきなりハザード点けて止まるか? 踏切も電車がこないのわかってるけど、ちゃんと一時停止しような
後ろからパッパカならされたら、俺はどうすればいいんだい? 路線バスがバス停から発車しようとしていたら邪魔するなよ!
入れようとゆっくり走ってたら、後ろの奴が俺の右側を、車線をはみ出して抜かして行きやがった
クタバレアホ >>6
激しく同感。
左に寄るならまだしも、ハザード出して右側に止まるバカもいるし… 右側に停車することもおかしいけど、自分を守るためにハザード出してるんなら先にウインカーだろ! 横断歩道で歩行者がいた
もちろん止まった
でも対向車の車は止まらずに歩行者をスルー
歩行者はなぜか来た道を戻り路地に入っていなくなった
俺の後ろは大渋滞で照れたが違反者にはなりたくない! >>14
挙手などで渡る意思を示していなければ横断者でなはい >>17
横断歩道前で立ってるだけじゃ横断者と
認められないよ 38条は信号に関係なく渡ろうとする歩行者がいる時は停止しないといけない。
信号のある横断歩道で取り締まりをやっているのは横断しようとする歩行者がいるから。
信号のない横断歩道脇に立っている人はほとんど横断しようとしていないから取り締まりようがない。
信号のある横断歩道脇に立っている人が渡ろうとしているのか渡ろうとしていないのか観察したらいいよ。 >>18
立っているだけの人が
突然横断を始めたらその瞬間に
横断歩行者になる
意思を示すかどうかは関係ないよ >>19
うちの地域は違うな。
取り締まりは信号がないところだけ。左折時に歩道を進んで来てる歩行者がいても止まらないと左折先で捕まる。
駅前の横断歩道で右左折直進にかかわらず歩行者いても止まらないと捕まる。
逆に信号があるところで取り締まりってって右左折時に止まらないのを捕まえるってこと? 横断歩道上での歩行者と車の事故では
車側が横断歩道に接近中に
歩行者の目視が出来た場合は
歩行者側の過失は1ミリも認められない そもそも横断歩道は
あくまでも歩道なので
歩行者側に一時停止はもちろん
安全確認の義務もない
いつでも横断を開始できる
第13条
歩行者は、車両等の直前又は直後で
道路を横断してはならない。
ただし、横断歩道によって道路を
横断するとき又は信号機の
表示する信号若しくは
警察官等の手信号等に
従って道路を横断するときは、
この限りではない。 横断歩道は歩道じゃないよ、車道だよ、縁石などの工作物で区画された横断歩道はないよ。 歩道の定義に合わないから歩道では無いのであれば
何故歩道と名付けられてるのかよく考えて見給え こいつそのうち原動機付自転車は自転車だとか言い出すぜ
自転車に原動機付自転車は除くって馬鹿でも知ってるからな
歩道に横断歩道は含まないことは小学生でも知っている 歩道と同等レベルに
歩行者への権利を与えたのが横断歩道 原動機付自転車の起源は、自転車に小型のガソリンエンジンを取り付けたモペッドと呼ばれる乗り物である。
当初は自転車と同じ軽車両扱いで免許が不要であったが、1952年に14歳以上を対象とする許可制となり、
1960年の道路交通法施行に伴い、16歳以上を対象とする免許制になった。 同等でもないよ。
信号が赤なら渡ったらだめ。
歩道と同じ認識でいると、
跳ね飛ばされるよ。 信号が無い横断歩道の話をしているのですよ...
流れでわかるでしょ... そこが落とし穴
38条は信号のない横断歩道だけと思われがちだが
信号無視で渡ろうとする歩行者がいても停止するように規定されている
信号なしに限定するのは素人 >>20
だから、立っているだけの人はまだ横断者じゃないでしょ。
横断者になりうるかも不透明なんだから、手を挙げて初めて横断の意思表示でしょ。
渡ろうとしてないのは横断者と言わないんだよ。 >>32
不透明なんだから横断者と判断するしかないでしょ
あなたがいくら横断しないと思ったたか
横断しようとしているように見えなかったとか
いくら言い張ってもあなたの100%過失だよ 手を上げてないから止まる必要ないとか
3歳児並みの知能 3歳児並みの知能でよくネットにアクセス出来たものだ イヤイヤ今では猫でもネットに繋げられるらしいぞ
何しろ高額な品物を買ってしまってキャンセルの理由が「猫が操作した」
なんてのがあるくらいだからなw そもそも道交法では「横断歩行者がいないのが明らかでないとき」は
停止できる速度にしなければならないしな
「横断歩行者がいたとき」ではない @横断しようとする歩行者がいない場合
そのまま通過しても良い
A横断しようとする歩行者がいるかいないか分からない場合
横断歩道の直前で停止することができるような速度で進行
B横断しているまたはしようとしている歩行者がいる場合
横断歩道の直前で一時停止
@は横断歩道付近に人がいない場合
付近に人がいたら問答無用でA
人が明らかに自車の方を注視していたらB
信号の無い横断歩道を渡る歩行者には
一時停止義務も安全確認義務も無いし
接近中の車に合図を送る義務もない >>31
38条第一項では
横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き
とされてるから、歩行者信号が赤の場合は除外されるんじゃ無いの? >>31
そんなこと言いだしたら何のための交通整理だ?
信号交差点では無視する車両を想定して
常に交通整理の行われていない交差点での振る舞いをしろってか? 歩行者の過失で信号無視しても罰則ないしな。
その程度のもんよ。 横断歩道のそばに歩行者がいたら徐行していれば間違いない! 渡ろうとしているのか渡ろうとしていないのか分からない人にはそれも仕方ない 38条2項は信号があれば無効ですが、1項は信号あっても有効ですよ。
歩行者側が赤ても渡ろうとしていたら停止しないと違反ですね。
信号青は進行することができると言う意味であって、
安全運転義務や交差点安全進行義務や横断歩行者優先を無効にするものではありません。 歩行者は信号無視、車は安全運転義務違反
だが、安全運転義務違反は事故した時に初めて成立する違反。
歩行者も渡ろうとしているだけで横断開始していなければ違反成立しないな 横断歩行者妨害と信号無視は
点数も反則金も同じ2点9000円で罪の重さが同じ
歩行者が待ってる信号の無い横断歩道を通過したら
赤信号を無視して通過してるのと一緒 つまり歩行者がいたら赤信号だと思えば良い
赤信号なんだから問答無用で止まるでしょ 渡ろうとしているのか渡ろうとしていないのか分からないバカにはそれも仕方ない 事故らなくても成立するよ
取り締まるほどのことはないから取り締まっていないだけで違反は違反 第七条
道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等
(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。
第百二十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における
指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止
若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは
第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者。
ハイ解散 歩行者が違反だから自分も違反していいと言う理由にはならない。
後続が速度超過だろうが追いつかれたら譲らないとダメ。違反は違反。 2項もよく読め
過失により信号無視した車両は罰則があるが
過失により信号無視した歩行者には罰則がない
信号無視で横断歩道を渡ろうとしている歩行者を過失により妨害してもは罰則はある
歩行者がうっかり信号無視なんてこの程度のことだよ >>54
2 過失により前項第九号の三又は第十号の罪を犯した者は、
二万円以下の罰金又は科料に処する。
>前項第九号の三又は第十号の罪を犯した者
全然関係ないですな
なんでこんな風にソースを漁ればすぐにバレるガセを垂れ流すん? つか過失で歩行者が信号無視って状況って何?
車なら脇見で気づいたら突っ込んでいたって状況があるが
歩く速度で気づいたら信号無視したとか夢遊病者でも想定してるの? 赤信号みんなで渡れば怖くない
先ずは、これを肯定したい歩行者がいるんでしょう >>51
全くその通り
>>44
歩行者が信号無視した場合ですら
38条第一項により
運転者が違反とられるとのご主張か? 歩行者赤信号無視で車側青信号なら
過失割合最大5対5 過失割合が少ないから違反行為がないってことじゃないぞ.
過失割合がゼロでないなら違反行為があったってこと. >>52
安全速度なら譲る義務なし
前スレで結論出てる 38条1項の違反により
運転者の過失割合が
当然に発生するいうのか?
他に根拠条文ねえか? 歩行者側赤、車両側青で横断歩道上の歩行者と車両が衝突した場合、
歩行者70・車両30が基本のようだな >>66
歩行者側赤、車両側青で横断歩道なしの場合より加算されているから
38条違反が認められたんだろ
歩行者側が赤でも歩行者が横断歩道を渡ろうとしていたら停止しないと違反だからな >>7
安全のために踏切通過直後に停止して
「どうかしましたか?」って聞きに行く
警報鳴るまでしつこくする
遮断機が降りてきたら離脱 渡ろうとしているのか渡ろうとしていないのか分からないアホにはそれも仕方ない >>33
お前の屁理屈だと、通学時間帯の誘導係のじいさん連中も横断予定者になるよな。
横断歩道のそばに一時間以上立ってるからなw
渡るか渡らないか不透明だからこそ『手をあげましょう』と習わなかったか? などと意味不明な屁理屈を述べていることから検察は精神鑑定を >>33
不透明なんだから横断者と判断するしかないんだよね?
歩行者側が赤の場合でも38条は適用されるんだから
あなたがいくら横断しないと思ったとか
横断しようとしているように見えなかったとか
いくら言い張ってもあなたの30%過失だよ >>73
歩行者は横断歩道を渡った瞬間に横断者になるんだよ。
横に立ってるだけじゃ横断者とは言わず、歩行者という。
38条はまた別件。
>>43>>49>>70
お前超エスパーじゃん。ロシア行ったほうがいいよ、英雄だぜ。
見ただけで渡るかどうか他人の心が読めるんだろ?TVでてもいいんじゃないか? 渡る気持ちがあっても渡ろうとしない奴もいるしな。
気持ちは関係ない。
渡ろうとしているのか見れば分かる。 >>64
前スレは譲る義務ありで終わってるんだから捏造するなよ
速度超過と譲る義務違反で両方とも違法なんだよ >>76
一人のバカが盛んに言い張ってたけど
譲る義務なしが結論
てゆうかまさか例のバカ? 歩行者が信号の無い横断歩道又は
青信号の横断歩道を渡る際に
安全を確認する義務は一切無い
一時停止の義務もない
歩道を歩いている人が
横断歩道の端に差し掛かった段階で
90℃進路を変えて横断歩道を渡り始めても
違法性は1ミリも無い
万一こうした歩行者に車を衝突させたら
1000%車側の責任 そうした車のリスクを全面的に受け入れる人は
横断歩道に人がいても減速せずに素通りしてください https://youtu.be/8pEG_mWHdBg
このオバサンのように不規則歩行者を跳ね飛ばしても
受け入れてくださいね https://youtu.be/jhiC41zXEGw
お前らーwww
免許返上しろwww
てゆか交通参加禁止一歩も外出るな 美少女が空から降ってきてパンツをフロントガラスに押し付ける最悪のシチュエーションから俺達の出会いが始まる 歩行者は渡ろうとしていないから
停止線で止まれるような速度で通過しても違反ではない
車両がいなくなってから横断しようとする歩行者に心理的圧力をかけて横断を急かし強要する行為は犯罪です >>83
その考えを主張してもいいけど
あなたの理論を信じて事故した人がいたら
すべての責任をとってね 警察に確認とったけど、手を挙げてない場合の判断は難しいですね(苦笑)
て見解だったけどな。
つまり渡るかどうか分からない(立ってるだけの) 人は横断者じゃないってことだ。
横断妨害はしてないことになる。 >>83
てゆか手を上げてる人が絶対に止まるの?
止まるわけないよね
手の上げ方が低いとか言い訳して
よく分かるよ 青信号の横断歩道の端に歩行者が立っているだけで渡ろうとしていなければ
歩行者の動静を注視しながら直前で停止できる速度で通過しても違反じゃない
赤信号の横断歩道でも渡ろうとしていたら止まらないと違反
渡ろうとしていないのに止まる奴は38条の構成要件が分かっていない >>77
前のスレ見て笑わせて貰ったけど、バカなのはお前の方。
大体、相手が違法という理由で自分の行為が免罪されるなんてことになったら、
相手が制限速度未満で譲らないから煽っても合法とか、
相手が煽ってきたから速度超過+信号無視しても合法とかになるってことなんだし。
屁理屈付けて法より個人的感情優先なんて思想は、まるっきしどこかの国の住人じゃん。
その内お前さんは、
「掲示板で侮辱されたから殺したニダ。相手の違法行為によるものであって、自分の行為に違法性はないニダ。」
なんて言いそうだな。 >>89
悔しくても負けは認めろよ
ところで38条の横断歩道等自転車等は
理解できたのか?
相変わらず自転車横断帯でも歩行者は
保護対象か? 後続が速度超過だとしても追いつかれたら譲らないと違反。
軽微で可罰性は低いが構成要件に該当しているため違反は違反。
違反と犯罪は別物。 >>91
安全速度(規制速度から10キロ減)なら譲る必要ナシ バイク側の信号は青、歩行者が赤信号を無視していても、
道路交通法は、横断歩道に近づいたドライバーに対し、横断する歩行者がいないか確認のうえで、
現に横断し、あるいは横断しようとしているときは、横断歩道の手前で一時停止しなければならないとしている。
横断歩道は「歩行者優先」だからだ。
ってことだな。
信号に関係なく横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいたら止まれと。 実際に刑事裁判になった事例
自転車の例だけどね
平成27年5月19日 大阪高裁
死亡事故で運転手に逆転無罪 「自転車が赤信号で横断」
https://www.asahi.com/articles/ASH5M3WFJH5MPTIL00H.html >>90
相変わらずチョンはチョンか
ここは一応法治国家なんだから、それが気に入らなければ祖国へ帰ったら? >>90
ここは法的にどうかを議論するスレだろ
法にそぐわない自分勝手な個人感情を書くならチョンと言われても仕方ないぞ 罰するほどの違法性はないとの主張が通ったってこと
違反は違反 制限速度+20〜30km/hで流れている状態を、少なくとも警察は捕まえないから
この速度超過に違法性は無いのと同じ事だね
で、違法じゃない速度超過で追い着いた車に対して、
敢えて条文で禁止されている行為で妨害するのはどうなんかね?(笑) 追いつかれた車両の義務違反は
指定速度から著しく遅くないと
検挙されません
具体的には半分以下です
また岡山県などでは指定速度で
走行し続けることペースメーカー運動と
称して推進しています 行楽期の交通事故防止に向け、浦河警察署は6日、
交通速度抑制の新たな取り組みとなる
「ペースメーカー運動」の出発式を
浦河町西幌別のコンビ二店前駐車場で行った。
管内の浦河、静内、門別の三署が連携する全道に先駆けた取り組み。
ペースメーカー運動は、
地域の交通規制を熟知した模範となる民間、
団体などのドライバーに制限速度遵守車(ペースメーカー車)になってもらい、
行楽や観光で地域を訪れるドライバーの速度超過を抑制し、
重大交通事故の防止につなげるもの。
出発式には署管内の8つの事業所、
団体から12台の車両が参加した。
始めに岡崎健一署長は「安全運転を意識したペースメーカーとなっていただき、
地域の皆さんや訪れる人を悲惨な交通事故から守る効果につながると確信している」と
あいさつ。 ペースメーカー運動は
道交法の守護者である警察が推進していますので
追いつかれた車両の義務は
制限速度走行車には適用されないこと
物語っています 第二十二条
車両は、道路標識等により
その最高速度が指定されている道路においては
その最高速度を、その他の道路においては
政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
先行条文で指定速度遵守を指示している以上
法定速度車には追い付いてはならない
のらが法解釈 追い越し禁止で無いこと、法定速度内であること、十分安全であること、
追い越しの合図を3秒以上きちんと出すこと
ちゃんと守れてるかな?w 何て言うか、木を見て森を見ずというか。
警察がハイビームを推奨しているという理由で、対向車が居ても前に車がいても
ハイビームにしないとダメだと思い込んでいる人と同じ気配を感じるな。 >>110
ほんとそれ
条文に制限速度に関する事項の制約が無いため
制限速度と言う安全運転の基本を
ないがしろにしているね
制限速度超過している車は存在そのものが悪
というかみんなの迷惑 状況に応じて制限速度以下が安全かつ合理的である場合も多々
横断歩道は基本的に止まれる速度で通過しなければいけないし、
制限速度で信号無視してしまうようなら、もっと減速すべきだしな
「一定で走れる奴が上手い」とか言ってる奴は実はヘタ >>111
違法行為に対して違法行為で対抗するのは法に反するってのが日本の法の大原則なんだが、
これ理解できている? >>114
頑張る気持ちはわかるが
あんたの言葉を信じて
制限速度の車を煽って
暴行で捕まった人がいたら責任取れよ なんでスピードは正義みたいなバカが
一人前の口きけるんだろう
ホント不思議 >>105
それ、べつに物語ってるわけじゃないんだが。
自分に都合の良い情報だけを選択して、そしてそれを自分の都合の良いように改変しないでくれよ。 >>115
法に反して譲らないから煽っても捕まる筈がない(相手が道交法違反だからこちらに違法性は無い)
ってことがどちらの主張なのかを理解してる? 現実的に指定速度50キロ区間で
40キロで走るパトカーに追い付いて
パトカーが道を譲らない!
追いつかれた車両の義務違反だ!
即刻検挙しろ!
俺のドラレコが証拠だ!
と警察に抗議した人がいるが
安全速度であれば譲る義務なしと
門前払い食らってる >>119
それを明日警察署でも県警本部でもいいから
電話して道交法を確認したいって言えば
交通課のエキスパートにまわしてくれるから
聞いてご覧
煽ってもいいんですよね?って 前スレでさんざん議論してるけど
十分速度が出ていれば
譲らなくても法解釈上違法では無い
と結論出てる
違法に違法で立ち向かうじゃなくて
単純に違法対安全 てゆかこんなことは三歳児でも理解できるのに
何で理解できないのかね >>ID:zxfpZqj8
レスの内容が矛盾してるぞ
自演失敗なのか自分でも訳分からなくなってるのか
取り敢えず落ち着け
>と結論出てる
それはかなり穿った見方
公平な視点で見れば、少なくとも前スレでは結論は出てない >>120
警察は法律に疎いんだが(苦笑)
疑わしいからとりあえず検挙して、判断は裁判所にやってもらう仕組み、理解できてる?
警察は法の専門家じゃないぞw パトカーや教習車で違反幇助して譲るのはみかけないな
違反幇助してまで譲るのは麻薬か違法風俗の犯罪者 >>125
警察は法律に弱いwwww
腹よじれるwwwww >>124
じゃあ制限速度車をぜひ煽り倒して
暴行罪で捕まってくださいな >>125
https://youtu.be/Bevq7mjVFvA
この動画に対するあなたの考えを求む
この爺は逮捕されて実名報道されたが
その点に関してもね >>145
全くその通り
違法か違法じゃないかは
裁判で判断されるのであって
警察や検察の言うことが
常に法解釈上正しいと思ったら大間違い >>130
自分が正しいと思う法解釈で行動してください
万一警察に捕まっても裁判してくださいね
僕は警察に捕まらない法解釈で行動します てゆうか安価ミスとか
相変わらずパソコンで手打ちかよ... てゆうか68より若いか年寄りか教えてくれる?
吹き出す準備してるから >>129
こんな事例を持ち出す
あんたよりは良く知ってますよ
アンカミスはアプリのバグ すべての違反に罰則があるわけじゃないしな。
つまり捕まらなくても違反は違反。 >>132
引きこもりは一生涯捕まらないもんな。
まず家でろよ。 >>127
警察がしょっぴいたら全件有罪なのか?違うだろ?w
腹よじれたまま死ね 警察は法律に弱い!
⇒腹よじれるwww
⇒逮捕されたら全件有罪なのか?
もう何言ってるのかとても理解不能 プロ野球のアンパイアは野球ルールに弱い!
⇒腹よじれるwww
⇒誤審だってあるだろ?
統合失調症ですか? 警察なんてただの手先だろ
ジャッジ下すのは裁判所
警察が法に詳しい訳じゃない 警察は手先
こんなこと言うやつほど困ると警察頼るんだよな >>143
警察を野球に例えると審判ではなく
相手チームの監督 こんなところで誓わせて何の意味があるんだこのマウント猿は それにしても必死だなぁ
俺は警察を侮辱しているわけじゃない
建て付けがそうなっているという話なんですけど
理解できるかな? 道交法のスレで道交法執行者の警察の法解釈を全否定!
その根拠は警察は法律に詳しくないから!
法律を判断できるのは裁判所だけだから!
警察の判断は信用できないから!
もう何がなんだか付いて行けない 警察が信用できないなら
今後自分が違法者から被害を受けても警察を頼るなよ!
これの反論がマウント猿呼ばわり
もう何がなんだかわけ分からん >>149
建て付けってなんだ?
まさか建前じゃないよな? 警察は捜査して報告
検察は間違いないか確認
不服ある奴は裁判
こんな感じじゃね? 条文・法律より安全が優先ってなら、さっさと譲った方が遥かに安全なのにな
相手が違法だからと屁理屈を付けて(ry は、ただ自分が譲るという面倒臭い行為をしたくないからにしか見えないな 確かに(笑)
片方のヘッドランプが切れた後ろの車が車間を詰めてきました
相手が違法行為をしていたので、安全の為に60km/h制限の追い越し禁止道路を
20km/hで走り続け、譲りませんでした
「低速であればあるほど安全。後ろにつかれても譲る必要はない。」
と警察も言っているので、こちらに法的落ち度は何もありません キリッ
ってことだしなぁ >>159
抜く前に通報せーや
サイレン鳴らしてすっ飛んで来るぞ >>156
裁判の前に検察が入ってくるとかどこの道交法の話? 例えが間違っている好例が>>143
野球のアンパイアは裁判長だろ >>158
一番安全なのはすべての車両が
速度制限を守る事
暴走車に道を譲ることではない 何故速度超過と言う極めて重い犯罪を
擁護するのかとても理解不能
誰か俺にわかりやすく説明してくれ ジョギングを始めて分かったこと
日本のドライバーは横断歩道に歩行者がいてもまったく止まる気なし 擁護はしていない
構成要件に該当するから違反だということ
違反だが可罰的違法性が極めて低いから無視してもいいという程度の問題
違反ではないと言うのは間違いで違反だが無視していいと言うのが正しい
この件に限定した条件で 2007年9月の道交法改正で、違反や事故の場合に警察官は運転者に運転免許証の提示を求めることができるようになり、
運転者はそれに従わなければならないようになった。
つまりそれ以前は、例え死亡事故であっても免許証の提示義務はなかった。
ただし改正後の条文を見ると、違反や事故のあとに運転を継続する場合に運転させて良いかどうかを確認するために
警察官は提示を求めることができることになっているので、事故で車が走行不能になり運転継続不能なのが明らかな場合には
この条項を根拠に運転免許の提示を求めることができないことになる。 >>166
27条の譲る義務が発生する要件
「その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするとき」
追い付かれた⇒即譲る義務発生と考えている人が多いがそうでは無い
追いつかれても追い付いた車両と同じか
速い速度まで加速すれば要件は成立しない
とゆうか27条は遅い車に追い付かれたら加速できる状態であれば
速やかに加速する義務を課していると考えて良い
ではもともと制限速度で進行していた場合は?
当然そこから加速することは即速度超過を意味する
つまり物理的に加速出来る状態でその意思があっても加速することは出来ない
つまり加速する義務は果たしていることになる
結論として制限速度で走行していれば追いつかれたとしても譲る義務の要件は成立しない >>171
それは違うよ
制限40の道で30の原付きが40の自動車に追いつかれた
原付きは加速したいがこれ以上加速できない
でも譲らないといけない 追い付いたぉ、お前遅いぉ、譲れ、嫌ならスピード上げろって?
まるで煽り運転のようだ 追い付いたぉ、お前遅いぉ、譲れ、嫌ならスピード上げろって?
まるで煽り運転のようだ >>173
原付きは自動車に追い付かれたら
問答無用で譲る義務あり
27条をもう一度よく読み給え 原付はどこを走らなければならないか?
https://trafficsignal.jp/~mori/imghkyt/hkyt118h1010.JPG >>171
加速ができないなら譲らなければならない >>172
横断する意思を示さない歩行者は横断者ではなく歩行者 >>179
自転車レーン以外のレーンだったらどこでもいい >>181
それでも車は止まって確認するのが本来の形
横断する意思がないとわかったら発進すればいいだけ
横断歩道に向かって立ったら意思ありと思わなければいけない >>183
>横断歩道に向かって立ったら意思ありと思わなければいけない<
そんな義務ないけどね。
だからハンズアップ運動なんて言って、挙手を根付かせようと指導が始まったんじゃないのか。
手をあげないと渡る意思が伝わらないからな。
そもそも手も挙げずに横断歩道前に立ってるだけじゃ横断者とは言えないし止まる義務もない。 >>180
道路交通法の趣旨から言って
譲る義務なし https://youtu.be/Bevq7mjVFvA
てゆかこれ煽られた方は
譲ってないんだから27条違反なんだよね?
何でお咎めないわけ?
誰か説明してくれない? >>184
立ってるだけの人に対して停止義務はないが
その人が接近するあなたの車の直前で
突然横断を開始したら停止線で
止まらないと違反 万一横断歩道上で事故したら
直前横断(飛び出し)でも車側の100%過失
歩行者が骨折したら
問答無用で60日免停罰金30万確定 >>182
原付小型特殊は左端を走らなければいけないのに? ん?やっぱ三重の煽り運転爺動画の解説は困難?無理? 捕まえるほどの違反じゃないから捕まえない
だが違反は違反 >>190
この爺さん、速度違反で捕まったのか?
そこんとこ解説してや 松岡は動画でハッキリと
脇にどいたらいいじゃろが!
と言ってる
つまり追い付かれた車両の義務違反を指摘している訳だ
ところがあらゆるメディアはこの点を一切指摘しない
なぜかね?
誰か答えられる人いるかな? 動画の後半で撮影車も速度超過の疑いがあるな
捕まりはしない程度だが違反は違反 >>165
道路はジョギングをして遊ぶ所ではありません
道路で遊ぶなんて幼児ですか? >>187
渡り始めたら横断者なんだから当たり前だろ馬鹿か
渡ってなければ横断者ではない 第三十八条の二
車両等は、交差点又はその直近で
横断歩道の設けられていない場所
において歩行者が道路を横断して
いるときは、その歩行者の通行を
妨げてはならない。
警察実務では歩行者の前方5m通過で
歩行者妨害検挙 第四十二条の四
車両等は、道路標識等により徐行
すべきことが指定されている道路
の部分を通行する場合及び次に掲
げるその他の場合においては、徐
行しなければならない。
一.左右の見とおしがきかない交差
点に入ろうとし、又は交差点内で
左右の見とおしがきかない部分を
通行しようとするとき(当該交差
点において交通整理が行なわれて
いる場合及び優先道路を通行して
いる場合を除く)。
二.道路のまがりかど附近、上り
坂の頂上附近又は勾配の急な下り
坂を通行するとき。
頂上は徐行だからな >>203
もし徐行しなかったら死んで詫ますと誓えよ
出来なきゃ吠えるなバーカ 誓うから免許証うp
誓約書送るし電話番号も教えといて >>205
交換条件で個人情報さらせ?
バカすぎない? 口の聞き方に気を付けろよ
出来ないなら吠えるなバーカ とにかく徐行しとけば間違いない!
徐行はすぐに止まれる速度なんだから、歩行者が歩き出せば当然止まれるべ
そこで歩行者にクレームつけても徐行してなかったドライバーが悪くなる制度らしいからルールを守っていれば事故を防げる
さすが天下の道交法だ! >>184
歩行者は挙手義務なし
運転者は横断者がいれば停止義務あり 横断しようとしてるかどうか主観だからね
そう見えなかったと言い張っても
普通に検挙されるよ >>211
その検挙に意義があり「挙手をもって横断者と判断する」で反論したところ取り消された実績あり。
横断中ならアウトだが、横断していない歩行者なら判別できないので、挙手で横断の意思を判断、これで落着。
手も挙げずに横断歩道の横に立ってる奴をスルーしても違反ではない。
警官が違反だと言い張っても違反ではない。 歩行者信号赤でも横断しようとしていたら停止しないとダメだしな >>217
その発言責任持てる?
もし俺があなたの言うことを信じて
検挙されたら反則金払ってくれる? ちなみに1975年頃まで交通の教則本には
手を上げるよう明記されてたが
不要として削除されてる
つまり手を上げることを義務と思ってのは
還暦以上
恐らく70前後 いわゆる老害
若いものに反論されると逆上するのが特徴 1970年代に道交法の改正があって、交差点での他車との関係について明記された。
それ以前は交差点では先入優先みたいなところがあって、
先に入って止まった車にぶつかった方が悪い→止まっていた車には責任がない
という発想が今も持っているのがいる。
だからそういうことを言うのは相当に時代遅れ。 >>219
他人のせいにしてないで自分の住む自治体の管轄に聞けよ
それと反則金発生したら振り込んでやるから口座教えてよw >>220
>手を上げるよう明記されてたが
不要として削除されてる
ところが今は「やっぱり必要」となって、奨励している件 >>225
他人のせいって
お前が責任持てるかどうか聞いてんだけど 横断歩道脇に佇立している人が渡ろうとしているのか渡ろうとしていないのかが分からない人は
横断歩道をよく観察したらいいよ
ほとんど横断しようとしていないから でもってお前の車が通過した後にその人は横断歩道渡っているぞ 車がいなくなるのを待っている人に止まるのはむしろ逆効果 車がいなくなるのを待っている人を
スルーしても歩行者妨害で検挙されるよ 横断歩道で止まらないのが正義みたいに
考えてる老害がいてホントなえる 渡ろうとしていないから不当検挙です
止まる必要がない所で止まるのが正義みたいに考えてる老害がいてホント萎える >>237
どう検索しても手を上げるのは間違いしか
出てこないが? サイドブレーキを引き忘れた車がフェリーから落下してしまう悲しいビデオ。
https://www.youtube.com/watch?v=akSVNxPhLuw
あああwwwこれは悲しいwww 馬鹿馬鹿しいけどこれ実践できる人は少ないね
停留所で止まっている路線バスが方向指示器などで発進の合図をしたときは、
後方の車はその発進を妨げてはならない。
ついで言えばスイミングスクールのバスには譲る必要なし いやいや
妨害したらけたたましいクラクション攻撃にあうやろ >>239
>どう検索しても手を上げるのは間違いしか
出てこないが?
仲良し学級だったの? 手を上げるのは営業車を拾うときだろ
でも、横断歩道と交差点で停まれないからな 第68条第1項(共同危険行為等の禁止)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、
道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車
を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、
共同して、著しく道路における交通の危険を生じさ
せ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為
をしてはならない。
罰金50万円点数25 旅客自動車運送事業運輸規則50条2項2号ですね。
発車の直前に安全の確認ができない場合は警音器吹鳴が義務。
バスを邪魔する奴はクラクション長押しされても文句言うなよ。 第九十二条の二(免許証の有効期間)4項
前三項に規定する期間の末日が日曜日その他政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期間の末日とみなす。
施行令第三十三条の八
法第九十二条の二第四項(中略)の政令で定める日は、次に掲げるとおりとする。
一 土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
この規定により、11月28日生まれの人が今年免許書き換えの場合、
その有効期限は2020年1月6日になる。 路上の障害物(駐停車車両)をよける時に方向指示器を点けるやつは多いど、戻るときもちゃんと点けろよな 38条か?横断しようとしていれば停止。横断しようとしていなければ直前で停止できる速度で進行。 横断歩道では歩行者の飛び出しが認められてる
第13条 第1項
歩行者は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。 >>260
接近中明らかに歩行者の存在を目視出来る状況だと
飛び出し歩行者の過失割合はゼロだよ 刑事の話をしている時に民事の話をする奴って何なの? >>263
早速捕まって、反則金を支払ってきたわ
ずっと無事故&無発覚でゴールドだったのになぁ〜 それな、速度超過が減ってきた?みたいで、その理由がスマホだというね
俺調べでは平均4台に1台はスマホやっとるね たぶんデジタル動画か画像撮ってるよ
目視でもいいし
そのへんの取り締まり方法の変化も昔と変わってきている気がする 提示を求めるのは自由だし、なきゃ言い掛かりで争う手もある というか、歩行者側赤でも歩行者が横断しようとしていたら止まらないと違反だよ。
38条2項は信号により歩行者の横断が禁止されていれば無効だが、38条1項は信号の有無に関する除外はなく信号がどんな灯火であっても有効だね。
横断歩道の直前で停止している車両の側方通過時の停止義務は歩行者側信号が赤なら無効、そうでないなら有効。
横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいる時の停止義務は信号があってもなくても有効。歩行者側が赤であっても有効。 >横断歩道の直前で停止している車両の側方通過時の停止義務は歩行者側信号が赤なら無効、そうでないなら有効。
「そうでない」場合ってさ、車両側の信号は赤だよね? 法律の反対解釈が成り立たない好例だな
38条2項
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は
警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されて
いるものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等が
ある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、
その前方に出る前に一時停止しなければならない。
これを反対に解釈すると、
「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により
当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されていない場合」には38条2項違反が
成立するように見えるが、実際にはそれ信号無視であって38条2項違反にならない だから解説本やら教則本では、交通整理の行われていない横断歩道の手前に停止車両がある場合・・・
と言う表現になっている。
交通整理が行われている、すなわち信号機があるならばそれに従っていればよく、
殊更に横断歩道の手前で一時停止する必要はない。 問題は
>横断歩道を渡ろうとしている
かどうかをどうやって判断するか 反対に解釈したらダメじゃん
禁止されている場合は歩行者信号が赤の時
それ以外の場合は信号がない時か歩行者信号が青の時だから
必ずしも信号無視とは限らない 歩行者信号が青の横断歩道で、停止している車両のことじゃないの?
交差点手前側は信号が赤だけど、交差点側は信号青で交差点に入ってきた車両だから。
歩車分離式じゃない信号もあるからね。 ほとんどの奴は青以外は守らんからな
真相心理的そうだから、交差点右左折時のみ、歩行者自転車ために止まる、歩行者信号が青だから。 >>274
判断できないよ
だから付近に歩行者がいたら確実に止まれる速度で徐行
とにかく歩行者の存在が確認できる状態で
横断歩道上で事故したら車側の100%過失 だから歩行者信号赤でも横断しようとしていたら停止義務だよ >>285
停止義務というより安全運転義務な
事故をおこさないように努める義務 >>288
またお前か
おまえは周りの小僧にそうやって
何十年も説明してきたかも知らんが
お前の言ってたことは全部デタラメだよ
恥を知れ キタキタ〜
挙手、タクシー、頭がかゆかったとか
ループになる前に終わらせてくれ >>294
いつも凄い意地張るけど
年いくつ?
65くらい? >>295
横断歩道横に立っている、もしくは座っている人に横断の意思がある根拠を示してみろよ 当たり前だけど歩行者信号が赤でも渡ろうとしていたら停止が義務だからな。
待っているか渡ろうとしているかが分からないなら運転やめたほうが良いね。 >>296
根拠なんかいらない
タクシーを止めたいのか、頭をかいてるかどうかなんかどうでもいいのよ
横断歩道に人が立っていたら車は止まるだけのお話 >>296
横断の意思とか関係ないし
轢いてから渡ると思わなかった
渡るようには見えなかったと言っても
過失は一ミリも減らない てゆうか65図星かよ!
どんだけ老害なんだよ... お前らは免許返した方がいいよ
馬鹿すぎて笑えない
パトカーだって徐行も停止もしてないだろ
そういうことだ
円滑な交通の妨げになるんだから返納しろな >>300
渡るかもしれないから、で停止してたら邪魔だろ
退けろクズ >>302
>パトカーだって徐行も停止もしてないだろ
うpよろしく
ま、無理だろうけどw >>302
歩行者のいる横断歩道で止まらなければ大問題だな
俺でも止まっているというのに 円滑な交通の妨げとか関係ない!
人がいたら止まる
徐行の定義を忘れたのか?
すぐに止まれなかったら徐行じゃないからな!
覚えておけ >>302
老害だなぁ
早く死んだほうがあんたの家族も喜ぶと思うよ
家族がいればだけどな >>308
君が渡らないと判断しても急に渡りだして接触したら君が加害者になる 歩行者信号が赤でも横断しようとしていたら停止しないと違反
待っているか横断しようとしているかが分からないなら運転やめろ >>310
そんなに気になるなら一時停止してその歩行者に聞けばいいだろ
止まらなきゃならないルールなのにいちいち聞くのは野暮だよなぁ
とにかく屁理屈ゴネてないで、おまえが法令を守るだけでよし! >>312
いや、俺は横断だと思うから止まるんだけど
「横断以外なので止まらなくていい」って言う人がいるじゃんよ 横断し、又は横断しようとする歩行者等がある時は、当該横断歩道等の直前で一時停止しろと38条1項に書いてある
横断しようとしていなければ停止する必要はない 歩行者信号が赤でも横断しようとしていたら停止しないと違反
待っているか横断しようとしているかが分からないなら運転やめろ >>308
突然走り出して飛び出しても100%車の過失
判例で歩行者の過失が認められたのは
四車線駆け込みと
夜間駆け込みと
死角からの飛び出しだけ
日中歩道に目視できた歩行者の飛び出しは
100%車の過失 手を挙げなきゃダメって頑張ってる人は恐らく65くらいの爺で
長年周りの格下に手を上げてなきゃ止まる必要ないと
言い切ってきたのね
だからこんな所でも頑張る
自分が小僧にドヤ顔で講釈垂れてきた事が誤りってのは
アイデンティとして許せないのね 38条前段の状態から後段の状態になったら停止すればいい。停止できないのは前段を守っていないからだよ。 道交法第十八条
歩道と車道の区別のない道路を通行する場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。 道交法第70条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 昨晩、駅近くの横断歩道のところの歩道に人が立ってたんで止まったら、渡るわけでなく、渡らないっていう意思表示かよそを向きやがった。迎えの車を待ってたようだった。
けど昼間の取り締まり中なら確実に捕まってただろう。 >>322
言われるよ
なのか
言われたのか?で違うぞ >>323
「横断歩道は駐停車禁止だからそこで待ってたり停めさせたらダメだよ」って言わな >>200
横断しようとしている歩行者がいれば停らないと違反だぞ。 >>330
弁護士か裁判所で聞いたら?
横断者かどうかどう判断すれば良いですか?ってな
条文探せとは言わないだろうよw >>333
道交法の定義には無いが、横断者とは、横断している歩行者だな。
横断していなくても、横断しようとしている歩行者がいたら、停らないと交通違反だぞ。 >>334
横断しようとしていない歩行者なら止まる必要ないわけだ
で、振り出しに戻すが見分け方は? >>333
止まる、減速する、進路変更する、あっちを見る、こっちを見る、かまえる、などの動作で分かる >>335
取り締まる時は、警察官が横断する意思が在るのか歩行者に確認するらしいぞ。 >>339
つまり歩行者当人以外には判別出来ないと言ってるのだね
まぁそうだろうな >>340
何時から知恵遅れが自動車を運転出来るようになったんだ? >>334
しようとしているかどうかは見た目では分からないから手をあげる運動が推奨され始めたんじゃないのか
そばに立ってるからといちいち停車してたんじゃお前の違反だろ 子供は背が低くて目立たないから
手を上げるのが推奨されてる 手を上げろ派の人は
手を上げてない人が
直前横断したらどうするの?
轢いちゃうの? >>348
横断歩道は徐行せよ!
徐行とは「すぐに止まれる速度」
徐行していたと言い張っていても、止まれなければ違反だべ 「横断し、又は横断しようとする」
って書いてあるんだから
横断しようとせずに横断してもいいんだよ
横断しようとしてから横断するって思ってないかい? その条文、俺はてっきり「現に横断している歩行者」と
「これから横断しようとしている歩行者」のケースを
並べているもんだと思ってたわ これからっていつだよ?
車が通り過ぎてから横断しようとしている歩行者は含まれないんだから、現に横断している歩行者または現に横断しようとしている歩行者だろ普通 わかりやすく言うと
歩行者側は安全確認義務は一切なく
直前だろうが何だろうが
好きなタイミングで横断を開始できる
自動車はこれに備えなければならい
ということやね 止まって損する事は無いんだから止まっときゃいいんだよ
止まってもし渡ってくれたら正解なんだし
渡らなければそのまま進行していいんだし
100%横断者の時だけ止まれとは道交法は言ってないよ 渡ろうとしていなければ止まる必要はないと道交法は言っているけどな こっちが駐車場入ろうとしてんのに出てくんじゃねえよボケが!
しかもナナメになって道ふさぎやがって!
ヘタクソのくせにでけえ車乗ってんじゃねえよ!! >>358
それもう飽きた
いい加減もう少しマシな言い訳考えてね
見つけられないと思うけどw 横断歩道で止まるなんてスムースな交通を阻害してしまう
何も考えずに横断歩道を渡るガキがパトカーに轢かれて死ぬのも当然だわ 歩行者信号赤でも歩行者が横断しようとしていたら停止しないと違反だよ
横断しようとしているか見て分からない人は運転やめたほうがいいよ >>358
渡ろうとしてないことが付近の歩行者全員から
客観的にハッキリ確認できれば
止まらなくていいんだよ
例えば一人しかいなくてその人と明らかに目線があって行け行けと言う合図を
手で送ってきたとかね
その場合は止まらなくても良い
でもバカな人は
渡ろうとしてない=渡る意思を示していない
だからね
手を挙げなき示してないとか
車道に一歩踏み出さなきゃ示してないとかね >>329
不倫女が何人も飛びついた大きくなるものがあるじゃないかwww >>363
逆だよ逆
渡ろうとしていない行為の作為じゃなくて渡ろうとする行為の不作為だよ 横断歩道脇の歩行者はすべからく横断の意思があるものとみなす
な、簡単だろ >>362
それは法律がおかしいね
改正しないと
>>365>>367
そう
歩行者はすぐ止まれるんだから歩行者が止まるべき >>366
ブブー
横断歩道は直前横断も認められてるからね
渡る意思を示す必要がない
いつどういうタイミングで渡り始めても良い だから、「横断し、又は横断しようとする」のどちらでもいいんだよ。
横断していたら停止。
横断しようとしていたら停止。
横断しようとしていなかったら停止の必要はない。 >>373
俺は車のでかたを見ながら渡って、ドライバーの反応を楽しんでる確信犯
キレる奴にはぶつかる覚悟でこっちから突進する >>369
>>370
ブブー
いまそうなってて何の問題もなく渡れてるだろハゲ
>>374
な? このように歩行者はキチガイ
パトカーに轢き殺されて当然 そんな奴に試されてるのに気づけよ
ひいたほうが悪いんだぜ
歩行者に文句言ってるおまえの負けじゃ >>376
おまえは轢かれて死ぬんだからお前の負けじゃ 海外では横断歩道に人がいたら
何が何でも止まる
なぜなら当たり屋がうじゃうじゃいるからね >>379
いかに民度が低いかわかるね
日本をそうさせてはいけない 海外てw
何ヶ国と比較しなきゃいかんのよwww
それとも日本が世界的に見て極めて特異な法令となってるとでも言いたいのかな? >>383
つまり事故を起こそうという考えだね
>>384
第何条がどうのこうのだけじゃダメだよ >>385
歩行者側の行動が直接的原因であっても
事故を起こすのは自動車側 浅はかな考えだな
仕事でそんな考えでいると、ダメなやつと判定される >>383
日本なめんな
ちゃんとバカが罰せられる
>>383
それは法律がおかしいね
改正しないと >>389
横断歩道ではねられる方がよっぽどダメな奴 事故にならないようにするのが国民の義務
だってアイツがなんていうのがダメな奴 >>392
そのとおり
歩行者はちゃんと気をつけろ >>391
横断歩道だと歩行者側の責任の有無を言わせず
車側の責任100%だろう。 >>394
そんなわけがない
100%お前が悪いので刑務所行き ヒール役には知性が必要なのだがこいつはただの馬鹿なんでつまらん >>396
わかる
歩行者のくせに車に喧嘩売るとかゴミもいいとこ >>395
横断歩道を歩いている人間は刑務所には行けないぞ。 >>398
そうだね
>>399
だって自業自得であの世行きだもんなw
>>400
死んだ上に板金料を請求されるゴミざまぁだよなw >>402
そりゃ負け犬のお前にとってつまらんよなw >>401
自業自得じごうじとく 仏教用語。 みずから行なった善悪の行為によって,本人自身がその報いを受けること。 よい行為によってよい結果がその本人に生じ,悪い行為によって悪い結果がその本人に生じること。 >>404
単発とかwww
顔真っ赤にしてIDチェックしてんのかwww
>>405
うむ
車の通行のじゃまをしたら死んで当然だよね >>350
それは38条1項前段だよ。止まれと言っているのは後段。
後段が守れないのは前段を守っていないから。
前段を守っていれば渡ろうとしていない歩行者に対して止まらなくても何も問題ない。
止まれなければとか言っているのはお前が前段を守っていないから。
まずお前が38条1項前段を守れ。 >>408
>>409
なんだ自己紹介か
うむごくろう 軽車両と原付一種は左折レーンも直進できる
でよろしいでしょうか 信号の無い交差点で
横断歩道が4箇所あって
歩行者がいた場合に止まる場所は
交差点手前でいいんだよね?
交差点の真ん中で止まる車がいるので聞きました 38条に書いてあるけど
停止線がある時は停止線の直前
無い時は横断歩道の直前
44条に書いてあるけど
法令の規定により一時停止する時は
交差点内に停止してもオーケー >>413
あんがいどこでもいい
いつでも止まれる速度だからいつ止まっても良い
左右から来てる車が譲ってくれたと勘違いして歩行者妨害しながら出てくるのを防ぐために真ん中で止まるのは有効 >>412
なんだ憧れの人のIDを貼っちゃういつものクセか単発クソ野郎 >>417
知ってた
過去2回サイン拒否してるがその後何も起きなかった >>418
行政処分は問答無用で来るんだろ?
反則金より累積点数も方がダメージおっきいだろ? >>419
刑事処分と行政処分は別
よりとか言う問題じゃない >>419
すまん、グレーな話なので詳しく書く気は無い
繰り返すが何も起きなかった >>420
よりって言う問題やろ〜w
短期免停講習だけでも平日丸一日潰れて何万か飛ぶんじゃなかったっけ?
そんで次は4点で中期免停だぞ、中期免停は短縮しても30日は乗れない >>422
行政処分と刑事処分の違いが分からんアホは引っ込んどれ >>424
別だからこそ来る可能性はあるんだろって話の根元
たしかに俺は金免20等級だから違反とか事故に無知なのは認める >>427
行政処分と刑事処分の違いも分からんアホはさっさと免許返納して自動車学校からやり直せよ >>428
金免20等級なんだから運転者の鑑だろうがw >>416
ここいらで一発、当スレの重鎮である単発くんに一言オナシャス! >>429
行政処分と刑事処分の違いも分からんアホはさっさと免許返納して自動車学校からやり直せ 歩行者くんいなくなったと思ったら車の前に飛び出すという暴行罪で逮捕されたんだってなw せめて横断歩道とか左端走ってて後続が抜こうとした時にぶつかりにいくくらいにしとけばよかったのに >>435
単発パイセン、憐れみを覚える位センス無いっすね、、、 >>437
せっかく、さあ来い!と待ち構えて連発したのだろうけど、、、
リアルだと座が白む勢いでつまんねっすwww
もう消えた方イイっすwww バス停からウインカーを出して発車しようとしてるバスは抜くなよ! >>444
いや、ウインナーから発射しようとしたけど、道交法を厳守してバスを先に逝かて我慢した BUSとかのでかいのって見た目はブサイクだけど乗ったら柔らかくてボヨンボヨン気持ちいいよ >>443
バス停だけじゃなくて
幼稚園バスや教習所送迎バスも含むよ 第三十一条の二
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため
進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、
その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならない
こととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。
「乗合自動車」とは道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者
による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる
特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車をいう。
ということは路線バスはもちろん、扱い客が一定の範囲に限定される特定旅客車運送、
具体的には扱い客をピックアップする場所が定められている緑ナンバーのバスであれば
該当することになる。 細い道でバスとか停まっててカーブとかで対向車見えないのに躊躇なく追い越していくやつは特攻隊かと思う 車で歩道を横切る時は
歩行者がいるいないに関わらず一時停止義務があるんだね
http://weekend.nikkouken.com/week34/302/
>道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合〔など〕において
歩道等を横断するとき
>車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
>問題は、2項の“歩道に入る直前で一時停止し”というところです。
>前回お伝えした早廻り右折などと比較にならないほど、
一時停止が守られていないのです。
>教習所で習っていた時には、教官から厳しく指導を受けていたはず。
それがいつの間にか慣れと共に、歩道を通過する行為が慢性化し、
危険として認知できなくなってしまっているのです。
今日のワンポイントアドバイスです。
“歩道を通過する時は一時停止を行うこと”
危険の認知力を高めてより高い安全運転を心がけていただければ幸いです。 それを守らなくて自転車とぶつかりそうになってる例
直進の車の通行を妨げないことにばかり気が行ってて急いで渡ろうとしてるんだろうな
https://www.drive-drive.jp/movie?mid=11222 右折時に直進の車の通行を妨げないことばかり気にして急ぐように右折して、その先の横断歩道の確認が疎かになって歩行者自転車にぶつかっちゃう事故例もあるだろな
直進優先は当然だけど、それを重要視しすぎて他の部分への確認が疎かになるパターン結構ありそう。
「直進車の進行を少しでも妨げてはいけない」みたいな法文あるのかな?
そもそも直進車の隙間に余裕がある時に右折や横断するのが基本だろうけど
法定速度オーバーしてる直進車も多いしな 横道からの合流もそうだな
左右から来る直進車の通行を妨げないことばかりを気にして急いで合流(右左折)して
歩行者や自転車の確認が疎かになるとか >>453
それ、条文を見れば分かるが、歩道だけじゃなくて車道と区別されてる路側帯にも適用されるぞ 左折するときは、できるだけ道路の左側端に寄らなければならない
道路は歩道等も含まれてるから、車道だけと考えてはいけない
歩道等に入らなければいけないときや入れるときは、そうしないといけない 道交法第2条第1項
二 歩道
歩行者の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する
工作物によつて区画された道路の部分をいう。
縁石に乗り上げたり柵を突き破ってまで左端に寄るんですか?>460 おいおい
歩道等には路側帯も含まれるよ
パトカーだってその歩道等に入ってるよ 質問です。
緊急車両は交通標識にも従わなくても良いんでしょうか?
右折禁止。Uターン禁止。 17条4項から51条の16までは、道路を車道と読み替えます。
34条の道路の左側端とは車道の左側端のことです。 41条により緊急自動車には20条2項や25条の2 2項は適用されません。 >>463
「歩道等」には歩道も含まれるのをなぜガン無視なん? そもそも路側帯の通行が認められるのは
道路外に出るために「横断するとき」(17条1項但し書き)と
駐車または停車するために必要最小限で通行する場合だけだ
左折するために左端に寄せるのは含まれない >>466,471
ありがとう。今さらだけど、救急車が渋滞中の片側1車線の橋の反対車線を逆走は仕方ないと思えたけど、右折禁止のところを曲がっていったので驚いた。 >>468
つまり自転車をブロックできない
道路を読み換えるなら定義のところに書かないと
定義にあるんだから 国によってルールや規制が異なるが、優劣があるということになる >>468
それだと対向車とすれ違い出来ないところ無数にあるね 狭くて対向車とすれ違い出来ないときはどちらかが広いところまで下がる。どちらが下がるかは定められていないが慣例的に小さい方が下がる。 上手い奴(俺)が下がるもんやと思ってた( ̄▽ ̄;) >>476
すまん
東京生まれ東京育ちだがそんな慣例は知らん
俺も上手い方が下がるものと思ってる
参考までにどこの話か教えて欲しい 昔、抜け道を走ってた時
なんでこんなところで動かなくなるんだよって
車を降りて確認しに行ったら
当時流行りのハイリフトの四駆を小柄な女の子が運転してた
既に先達が誘導してたんだが
彼氏の車なんだろうか
ひたすら擦るのを恐れて動かさない
あぁ。これはどうにもならんな
思って車に戻って眠りについた
俺の車は4トントラックだから >>473
そもそも合図を出している時点で自転車はブロックできているはずなんだが(25条1項) >>476
路側帯を含めれば十二分に道路幅あり余裕ですれ違えるが、路側帯を除くとすれ違う幅がない場合
停車する訳でないから、>>468は当てはまらない 路側帯を除くとすれ違う幅がないならどっちかが下がる。路側帯を含めて考えたらダメ。路側帯は忘れろ。 やむをえない時はいいよ
歩行者が横にいるのに押し潰したらダメだけど
すれ違いで寄り切らん奴って歩行者スペース確保してんの?
んなアホなwww 路側帯侵入は実際問題やむを得ないとは思う
歩行者自転車への注意、保護をしっかりすることが条件だが。
しかし自転車歩行者に譲らせて
スピード出してスレスレを通る車が多いこと、、 その時は特例的にいいよと言っても、そのうち管理できなくなって、入れないようにバリケード設置して、通行料1万円ってなるよ。 >>487
>その時は特例的にいいよと言っても、そのうち管理できなくなって、
それが端的に出ているのがポールの立っている路側帯だな
ノーケアで入り込むのが多すぎて結局強制排除 事故が日本より少ない国は、歩車道分離が進んでるというのがあるな 路側帯に駐車して寝てるバカトラックがいるからポールが立つ
一般車が休憩したいのに迷惑 >>482
できない。
そもそも>>473のいう「ブロック」は左横に物理的に入れないようにすることだろう。
25条1項の「道路」が17条4項により路側帯を除く「車道」である以上、
左折のために「道路」の左側端に寄ったとしても路側帯は丸々空けなければならない。
するとそこを通行する自転車を物理的に「ブロック」することはできない。
なお、25条1項に合図がどうのなんて一言も書いてない。
よって合図を出したことと25条1項は何の関係もない。
25条3項に右左折のために進路変更をしようと合図を出した場合に、
「進路変更を」妨げてはならないという規定はある。
しかしこれは「右左折そのもの」を妨げてはならないではない。
右左折のための進路変更を妨げてはならないだけ。
つまり、進路変更して路側帯に寄せるのを妨げられないだけなので、
寄せた後で実際に左折して路側帯を横断しようとしたときに、
路側帯を通行する自転車がいて左折の妨げになったとしても
当該自転車が25条3項違反になるとは言えない。
逆に自動車が、路側帯を通行する自転車を無理やり止めて左折して路側帯を横断するのは、
25条の2第1項に違反する。
路側帯は、簡易歩道とでも思っておいた方がいいだろう。 進路の変更は妨げずに左折を妨げるですか・・・
なんなんだその処女のまま懐胎したマリア様みたいな話は ぜったいに停止線を越えて停まるなよ
バンパーを0.1mmでも越えたら違反だからな!
無事故無発覚を自負している奴
気をつけろよ >>497
そいつらの言い訳「ハザード焚いてんだから危険予知でそっちが身構えろよ!運転センス無いから免許返納汁!」
もうね、アボカド、バナナかと 左ウインカーだと
左折なのか停車なのか区別が付かない まずは道路の端に寄せるため、左方向指示器を点灯じゃないのか?
そのあとに非常点滅表示灯を点けるかはドライバーの勝手だけど
順番が違うぞ >>500
動作が終わったら消すんだから分かるだろ ハザードスイッチを多用するタクシーだと、ハザードスイッチは
ハンドルから手を離さず押せるようにハンドル右スポークに取り付けられている
こんなのハザード停車をトヨタも国交省も了解してるという事だろ
法令というソフトの改正の前にハードをグレーなまま対応させているのはユーロウインカーも同様
それを頑なに否定するのは現実的とは言えないだろ >>504
問題になってるのは、その前にウインカーをつけてるかどうかでしょ
車両側の構造がこうだから法律破り黙認されてる!はいくらなんでも馬鹿 200km/h出せるんだから国から認められてるんだろ >>505
非常点滅表示灯を点けるかどうか?の前に
合図不履行の違反行為を堂々としていることに
気づいていないのかな
障害物を避けるため、車線変更するときに合図を
だすものの、元の車線に戻る時にもちゃんと合図だせよな https://with.sonysonpo.co.jp/wisdom/drive/detail_227272.html
>白色の実線で中央線が引かれている場合は、ラインの右側にはみ出して通行してはいけません。
>中央線が白色の実線の道路は、走行車線が6m以上の広い道がほとんどです。
>遅い自転車や軽車両などを追越す際や駐停車している車両を避ける場合は、対向車線側にはみ出さないようにしなければなりません。
これ似たようなことをネット自動車メディアでも誰か書いていた気がするが、正しく理解して書いてんのかな?
白の破線だってはみ出してはいけないという点では実線と何ら変わりはないぞ。
道交法の規定は、
原則、右にはみ出してはいけない。(第17条第4項)
一定の場合は可。(同条第5項各号)
「追い越しの場合に限り」、左側が6m以上ある場合(同条同項第4号)及び追越しのためのはみ出し禁止のところではダメ(同条同項同号括弧書き後段)。
としか書いてない。
左側が6m以上ある場合にははみ出し追越し不可なのは明文規定があるが、路駐を避けるのは第4号ではなく第3号で、6mという制限はない。
とは言え、仮に6m以上あれば大概ははみ出さずに避けられるだろう。
道路運送車両法上の最大幅2.5mの車両が道路脇ギリギリに寄せて止めている時に、同じ幅の車両が間隔1m空けて避けても何とかなるくらいだから。
なお、6m以上あるような道路は大抵複数車線じゃないかと思う。 しかし、そもそも経験的に言って「6m以上の広い道がほとんど」ではない。4m程度でも白実線の場合は幾らでもある。
例えば、
https://goo.gl/maps/1WNzbjcGo5PeAJw26
なんて3mくらいしかない。
この道路で路駐がいたらどうすんだ?はみ出さないと避けられないのにはみ出しができないでは先へ進めないぞ。退くまで待つのか?あり得ん。
なお、6m未満で、かつ、「追い越しのためのはみ出し禁止でない」ので、追い越しもはみ出し可能だ。
また、3m程度で中央線が破線の道路でも、横断歩道の手前30mは実線になってる(※)。
横断歩道手前30mは追越し禁止なので追越しは考慮の必要はないが、路駐はやはりはみ出して避けざるを得ない。
ということで結論として、
標識令の規定は単に、破線と実線という2種類の白線を用意して、
実線は「道交法第17条第4項の右側はみ出し禁止の原則や左側が6m以上の場合その他の追越しのためのはみ出し禁止を強調する」という使い分けを定めているだけ((※)がまさにこの使い方に沿ったものだと思う)。
道交法上の位置付けとしては、どちらも単に「道路の中央を表す標示」に過ぎず、違いはないということ。
つまり、「白の実線と破線の中央線は、道交法上の右側はみ出し禁止の規制に関して、特に区別はない」。
よって例外に該当すれば白実線も、「破線と同様に」はみ出していいし、逆に破線であっても、例外に該当しない限りは「実線と同様に」はみ出してはならない。 なぜ車の球切れは警告灯がない? 違反内容やメーター内に表示されない理由とは | くるまのニュース https://kuruma-news.jp/post/198143
>ドライバーは、乗車前の日常点検をしなければなりません
そんな義務は昔はあったが今はもうない。運行前点検の義務は多分10年くらい前になくなった。今は、「適切な時期に」点検をすれば足りる。
道路運送車両法第47条の2第1項(日常点検整備)
自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、(略)日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない。
このPeacock Blue K.K.(又はPBKK)とかいう奴もしょっちゅう嘘書いてるな。
寄稿先は大抵はくるまのニュースとアンカーチャンネルという最底辺ウェブ自動車メディアw
なんかYoutubeにも出没してるみたいだが見る気にもならん。 携帯の違反者が激増して、リーチかかってる奴の免停が泣きを見るな 質問です。
高速道路のインターチェンジのランプ部の制限速度は40km/hのことが多いですが、そこの速度超過域および違反点数は一般道扱いですか?それとも高速道路? >>512
本線前なら一般道
追尾規定もあるし常識で考えて取り締まりはやってない >>513
ありがとうございます。
そうなるとカーブが緩い場所だと免停になる速度オーバーもそれほど困難ではないですね。40オーバーは物理的に苦しい。
移動オービスなるものの登場で、ここでやられたら90%は捕まるなと思いながら毎日走ってます。 >>514
首都高、阪神高速等、事故の名所となるキツいカーブはいくつかあるが、オービスが設置されてるのは手前の直線。
カーブの最中の取り締まりは道義に沿わないんだろうな。
ゆるいカーブでそれほどスピードが出るなら、設置も取り締まりもあるよ。
カーブの内側の見にくい所に警察官が隠れてる取り締まりスポットはいくらでもある。 >>513
自動車専用の標識よりも内側なら高速道扱いだろ >>516
料金所を通って本線までと本線から料金所までです。
40km/h制限だけど70km/hなら余裕。80km/hはちと苦しい。車にとっての通過速度上です。 なんで路肩に駐停車しようと寄るときにウィンカーを出さずにいきなりハザード点けるんだい?
順番を間違ってないか? ウインカー付けたら曲がると思うだろアホ
ハザードで路肩に寄るんだよ そもそも、ハザードを点灯すること自体違反だべ?
おまえ、他人をアホ言ってるけど、もう少し頭の良さそうな書き方をしようぜ 左ウインカーチカチカさせながらタクシー停めないだろ >>522
駅近くの路上で人待ちする車がつながるんだが、ほとんどの車がハザートを点灯しっぱなし。最後尾ならともかく後ろについちゃうと眩しいからやめて欲しいんだが、どうやら駐車時はハザード点けなきゃいけないって思ってる運転手が多いようだ。もちろん俺はつけない。 歩道を通過して車道に出るとき、歩道の手前でちゃんと一時停止してるか? >>532
速度超過も前方不注意も無いのか?
信号無視チャリなんかいくらでもいるけど1回も轢いてないぞ 自動車運転処罰法5条が適用されないことと道路交通法の違反があったかどうかは別問題 交差点進入での質問です。
https://goo.gl/maps/jJBR2r9XwKz1o3PV7
この交差点で左折する場合、正面の信号は矢印で直進が点灯中。
そのままここを左折しても問題ないでしょうか。 >>536
左の車線なので、もと居た方の信号機は関係ない
正面の信号等を見る イヤ、一個手前の信号が青だったらそのまま進んでいいんだと思う。
でも白地に青矢印の標識あってしかるべきだとも思う。 その横断歩道に標識立ってるやん
信号で規制されてるなら標識なんか立ってないよ 皆さん、アドバイスありがとうございます。
前後に車がいれば良かったのですが、生憎私の車だけ。
それも左側に交番で、お巡りさんが座っているのも見えた
ので、左折するときドキドキしました。 常時左折可は標識があっても気が付かずに
左折しないやつがいるので
雰囲気交差点じゃなくして左折できますよとしたものだけど
やっぱり左折出来ないヤツは出来ないっていう >>541
てゆか手前にダイヤマークまで設置とか
信号関係ないの証だね 【ツアら系統】 ダイハツ ソニカ 52 【ねずみ】
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1581224711/
53 名前:阻止押さえられちゃいました[sage] 投稿日:2020/02/23(日) 16:41:07.87 ID:RTV9XHIS [2/2]
規制されたのはヘッドライトだよ。
フォグに白色規定はない。
webで調べて。すぐにヒットする
黄色がダメなら黄色で走っている車、
ポリが軒並み検挙できるやん
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/kcar/1581224711/62
62 名前:阻止押さえられちゃいました[sage] 投稿日:2020/02/24(月) 15:59:54.77 ID:PfNKQDQ+
>>53
情弱が大得意に大威張りワロタw
道路交通法も理解しないで運転してるわけ?
貴方のような犯罪者は車に乗るべきでないよ
マジ迷惑だからw
この>>62の馬鹿について論じあいましょうww >>495
停止線手前だぞ。
0.1mmでも被れば違反だ。
>>500
ウインカー無しの進路変更は違反だぞ。 70 名前:阻止押さえられちゃいました[sage] 投稿日:2020/02/25(火) 15:46:32.99 ID:U/RPljZm
>>64=65=66
黄色駄目だよ
免許取り直しなさい
愚か者! >>249
単独危険行為等は禁止されていないんだね。 もともと何台も車を連ねて蛇行運転していた連中を取り締まるためのルールだからね
条文にも高速度でとか騒音云々と規定されていない
制限速度内で騒音の出ないEVを複数台連ねてやれば共同危険行為は成立する バスに乗ってていつも思うんだけど
道交法31条を知らないで運転している輩の多いこと 道路交通法施行令27条ほか改正(2020年4月1日施行)
第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道【又はこれに接する加速車線若しくは減速車線】
を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
【 】内の条文が追加されることで高速自動車国道の加速車線・減速車線の速度制限が本線車道と同じになった >>555
おお、これで合流車線の制限速度は60km/hだって言う奴はいなくなるのね。 >>554
>その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き
っていうのを知ってるんじゃないの?
止まるのは速度を急に変更に当たる
わけないけどね。 うちの前の道はセンターライン無しで幅員5メートルくらいしかなく
すれ違うのにも減速するような道ですが
速度制限の標識がなくやたらとスピードを出す人がいます
こんなところでも制限速度は60キロなのでしょうか >>557
加速車線は本線車道では無いから、制限速度は無いんだよ。 >>24
無免
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
三 車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。 >>561
改正前
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、
自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)
以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
思いっきり速度に制限があるじゃないか >>15
>例えば、手をあげて横断しようとしていることの合図をしたときや横断しようとして足を踏み出そうとしているときは「横断しようとする歩行者」に当たると解される。 >>566
いくらか距離があっても横断歩道の延長線上に向って歩いてくる人が居たら車は止まらないといけないでしょ >>566
だから渡る意思を示して
と書いてるだろ
横断歩道の横にいるだけじゃ横断者とは言わないし、渡る意思も示してない >>567
引用した解説は君の意見と特にバッティングするものではないと思う
>>568
取締側の考え方やその根拠を知っておいて損することはないと思う
是非一度執務資料読んでみることをお勧めする >>571
うんだから是非一度読んでみて欲しいんだけどこんな風なことも書いてあるんだよね
前方の左右5m位に接近してくればそれは横断しようとする歩行者である、とか
横断する気配や挙動その他で横断しようとする歩行者に当たるか否かの解釈は変わる、とか
意思表示の有無に焦点を絞った主張がされてきているけれども、それだけだと至らない場合も出てくるであろうということ 横断歩道スルーを正当化しようとしてるクズ
どんなに頑張ってもクズはクズ そもそも横断歩行者がいないことが明らかな場合を除き
徐行勤務がある
横断歩道のそばに人がいたらいつでも止まれるように徐行する義務がある 横断しようとしているのか、横断しようとしていないのかが、見て分からない人には難しいみたいですね。
38条1項は歩行者信号赤でも歩行者が横断しようとしていれば停止しないと違反だからね。
横断しようとしているのか、横断しようとしていないのかが、見て分からない人には難しいよね。 >>573
個人の感想と言うのならこちらが根拠としてあげた執務資料の内容について「間違っている根拠を示して」みたらいいんじゃないかな
文句を言うだけじゃ反論とは言わないし、納得する人間もいない 「道路交通執務研究会」ってなんなんだよ?
まだ生きてんの?どう考えても90歳超えてるけど編者。 このスレで自論曲げない人は
警察も執務資料も法解釈も全否定だからね
俺の解釈が正しいの一点張り >>579
生きてたら有効で死んでたら無効ってか?w 中速車っていう分類、いつの間にかなくなってたんだな。 >>583
昔は道路に
40
高
中
って書いてあったな 高中正義が40歳の時に出した曲のジャケットでそんな写真が使われていた >>585
24歳の時のアルバム、"An Insatiable High"だぞ。 男のとこいたら服くらい着替えるだろうけど
どうなんだろ 圧力高い方は何%増しまでok?
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