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給油取扱所の基準(危政令第17条)

ウ 看板等
(ア) 給油空地又は注油空地内に設けるものにあっては,給油取扱所の業務に係る内容のもの
であって,かつ,火災予防上支障なく,必要最小限のものであること。(S62 危38)
なお,給油空地又は注油空地以外の場所に設ける看板等については,給油取扱所の業務
に支障のない範囲であれば,給油取扱所の業務と直接関係がないものでも差し支えない。
(独立した工作物として設けることはできない。)(H10 危90)
(イ) 看板等は,次によること。
a 不燃材料
防火塀上又はその際に設けるものにあっては不燃材料とし,防火塀の構造と強度に支
障のない必要最小限の大きさのものとすること。
また,4?アに掲げる危険場所並びに給油空地及び注油空地に接する場所に設けるも
のも不燃材料とするよう指導すること。
b 難燃材料
a,c以外の場所に設けるものにあっては難燃性能を有する材料(JIS−K 691
1(1979) 5.24.1のA法による自消性のもの),又はこれと同等以上の防火
性能を有するものであること。