道路交通法38条が、横断歩道or自転車横断帯→「横断歩道等」、
歩行者or自転車→「歩行者等」と用語定義して記述されてるから、
横断歩道を自転車が渡ろうとしていても、
自転車横断帯を歩行者が渡ろうとするケースでも、条文上は歩行者・自転車が優先になってまうやんけ。

---

第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、
当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、
当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。
この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。