>>74
じゃあ70のケースだと有効な車検が残ってても整備以外では乗れなくなるの?
→Yes
限定車検証の有効期限が切れたあとは?
→限定検査証を発行した時点で、どんなに元々の車検期間が残っていても整備や継続検査のための運行が
できる日数が15日間になるため、限定検査証の有効期間が切れたら仮ナンバーを借りないと公道自体走れない
(元々の車検期間が限定検査証の有効期間より短い場合は、元々の車検期限まで。それ以降は仮ナンバーが必要)

道路運送車両法第七十一条の二

3 限定自動車検査証の有効期間は、十五日とする。
4 継続検査の結果限定自動車検査証の交付を受けている自動車を、当該継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間内において、
当該限定自動車検査証に記載された保安基準に適合しない部分について整備を行うため又は継続検査の申請をするために運行の用に供する場合についての
第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「自動車検査証」とあるのは、「限定自動車検査証」とする。
5 限定自動車検査証の交付を受けている自動車の検査標章については、その有効期間は、第六十六条第四項の規定にかかわらず、当該限定自動車検査証の有効期間
(継続検査の申請の際提出された自動車検査証の有効期間の残存期間が限定自動車検査証の有効期間より短い場合にあつては、当該自動車検査証の有効期間の残存期間)と同一とし、
同条第五項の規定にかかわらず、その有効期間内において表示することができる。