27条
追いつかれたら 速度を上げない(減速しなさいとは書いてない)で、追い付いてきた車が追い越すのを待つのみ

故障や荷の積載により、制限速度よりも著しく遅く走る場合に限っては、追い付いかれた車は左に寄って進路を譲る(=多くの場合一時停止または徐行する必要がある)