恐らくこういう事を言いたいんだろう。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8F%AF%E7%BD%B0%E7%9A%84%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7

例えば、一時停止すべき所で時速0.01kmまで減速したけど、完全には停止していなかったから不停止で捕まった、というのは可罰的違法性について疑問があるよね。道交法を定めた際に想定した一時停止の効果は、時速0.01kmまでの減速でもほとんど同じように果たせるから。
じゃあ、時速1kmならどうか、歩くくらいの時速4kmならどうか...どこで線を引くか難しいと思うけどね。