>>55
・道交法
・(最高速度)
・第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
・道交法施行令
・(最高速度)
・第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道
(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

標識がなければ60キロ。

・生活道路の交通規制基準の見直し
・警察庁では,平成21年に最高速度規制に係る交通規制基準の見直しを行い,生活道路については,「歩行者・車両の通行実態や交通事故の発生状況を勘案しつつ,住民,地方公共団体,道路管理者などの意見を十分に踏まえて,
速度を抑えるべき道路を選定し,このような道路の最高速度は原則として30km/hとする」ことを定めた。

これは30km/hの交通規制をしろ、ということ。つまり、標識を付けろということで、標識がなければ最高速度は法定速度の60km/h。