>>272
違法行為と規定するためには、その状態を証明しなければなりません
メーター誤差も、機器故障も、思い込みも、誤認もある以上、まず前走車が自分自身で、自分の思い込みだけで、自分の認識だけで、後走車の違法性を認定は出来ません
それは、そう思うという思い込みだけです
更に、周りの何かが違法だとして、それに違法行為で対抗することは出来ません

自分が制限速度(と思い込んでいる速度)で走っているからといって、追越車線を走り続けるのは違法だし、追い付かれた車両の義務を果たさないのも違法です

言い訳はいくらでも出来るでしょう
でもそれは、
前の車両が追い付かれた車両の義務を果たしていない、追越車線を走り続けている
「だから」
『煽っても構わない』
という論理と全く同じです