>>943
名義が自分でも大丈夫です。
駐車違反では所有者の点数や免許に傷はつかず放置違反金を払えばOK
これは刑事罰、刑事事件として法律の限界があるから。
駐車違反という刑事事件に簡易であっても裁判と判決を下すとき、どこで誰がいつ何の犯罪を犯した。
という証明がないとなりません。
駐車違反はその証明がないまま「自白だけ」で検挙と刑の執行をしていたので国家として問題があったのね。
替え玉天国だったし。

放置違反金なら違反場所にこの時間に放置駐車違反をした車両の管理者を罰するという法に矛盾がないから
設定されたんだが、とうぜん運転の事実は証明されてないので免許に傷を付ける処分が不可能