なんで横断歩道で止まらないの?【歩行者】83人待ち
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信号の無い横断歩道は車が止まらないと渡れないよ。
ひっきりなしに走る車の間を渡ったら轢かれるかも。
なんたってイギリス、ドイツ、カナダ、欧米諸国は自動車先進国だから必ず止まるよ。
■まとめサイト■
http://crosswalk.web.fc2.com/ なんで日本の車は信号のない横断歩道で止まらないの?
■参考サイト■
http://shizuankyou.jp/index.php?id=216 思いやりパッシング運動
http://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/4099/pedestrian.html 横断歩道と車の関わり方について触れたコラム
http://www2.tokai.or.jp/nagura/butubutu/hodo.html 死を待つ横断歩道
http://www.koubou-yuh.com/information/monologue.04.3.14.html 追突されるリスク
http://homepage1.nifty.com/takapapa/car_9.htm 歩行者も意思表示をはっきりと
http://www.geocities.jp/hyu027/mhp3.html 横断歩道は歩行者様の道である
http://pon-s.tea-nifty.com/blog/2006/08/zebra_crossing.html 93%のドライバーが違反
■道交法第38条■ 解説は>>2参照
ttp://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM#s3.6-2 条文
・関連資料は、まとめサイト参照
・関連スレ: 板トップからDQNワードでスレタイ検索
DQN車をみかけたらナンバーと車種を報告 xx台目
・前スレ
【DQN 認定】 なんで横断歩道で止まらないの? 【歩行者】 82人待ち
http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/car/1517288182/
VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured 停止しても横断しない歩行者の意思も尊重しないと。
無理やり横断させて歩行者が事故に遭ったら責任取れるのか?
ドライブレコーダーでネタ画像が撮れて喜ぶのか?
一時停止後に歩行者が横断しない場合は速やかに徐行で横断歩道を通過するだけ。
実に簡単なことさ。 >>595
だからそれは意思ではないって
事故になっても責任取をとる必要はないし、事故になる危険があるから渡れないのであって
意思ではなく選択の余地がなく強制的なこと。
>無理やり横断させて〜
それでは車両が無い、又は車両の切れ目がある状況でないと道理的に渡れないのか?
それでは横断歩道の意味がないではないか。
無理やりに渡らせる言っている時点で、道理的に渡れない事を認めている。
安全に渡れない日本の横断歩道で、渡らないという道理は通用しない。渡れないのだ >>595
>>事故に遭ったら責任取れるのか?
例えば、その轢かれた歩行者がお前の身内だったとしたら、轢いた加害者と結託して、止まったクルマのドライバーを訴えるのか?
轢かれたのは(轢いたのは)止まったクルマのせいだって 停まったクルマを訴えるのなら、渡った歩行者にも訴えられて然るべきことになるな。 >>595
自分が止まりたくないからといって、止まらないこと=犯罪行為を他人に強制するのはやめろ >>596
>無理やりに渡らせる言っている時点で、道理的に渡れない事を認めている。
もう少し何を言っているのか詳細に解説をお願いします >>596
何でも適当に言葉を並べて発言すればいいというものではないですよ >>600
>もう少し何を言っているのか詳細に解説をお願いします
お前は相変わらずの安定のアホだな
停まったクルマを訴えるという事は、法に関係なく停まるべきではなかったという事。
すなわち危険な状況であり、そのような状況で横断を開始することを訴えることと同じような事になる。
必然的に歩行者自身や関係者の首を絞める事になるんだよ。
アホなんだから人一倍考えからもの言えよ
適当に言葉を並べて発言すればいいというものではないですよ >>602
>すなわち危険な状況であり、そのような状況で横断を開始することを訴えることと同じような事になる。
>必然的に歩行者自身や関係者の首を絞める事になるんだよ。
もう少し何を言っているのか詳細に解説をお願いします
何でも適当に言葉を並べて発言すればいいというものではないですよ 修整
すなわち危険な状況であり、そのような状況で横断をするべきではなかっただろう。と
言っているのと同じ事になる。 >>602
>>停まったクルマを訴えるという事は、法に関係なく停まるべきではなかったという事。
日本の方ですよね?
法治国家の日本で「法に関係なく停まるべきでなかった」というそのクルマを、どうやって法に基づいて訴えて、どうやって法的に責任を取らせるのか、興味深い。
訴訟例とか判例とか、いくつか出せる?
まとめ
道交法に従って停まっている他人に、違法行為=停まらないことを強要するな。 >>605
お前何言ってんの?
法とは38条の事だぞ
38条の厳守より停まるべきではなかっただろう、と運転手を訴えてんだろ。
違うのなら、お前の訴えは何を訴えてんの?教えて? >>596-597>>599
お前の目は節穴か?
どこを読めば「止まりたくない」となるのか。
一時停止後に横断しない歩行者について書いてるのだから、
止まりたくないどころか、ガッツリと止まってるではないか。
あたま弱すぎだろ。 まとめ
道交法38条に従って停まろうとするドライバーに、違法行為=停まらないことを強要するな。
悪質なものは、教唆犯として通報する。 >>607
お前自分の書き込みの内容知ってる?
停止して歩行者が事故に遭ったら責任取れるのか? という内容だ
停まるべきではない事を主張している
それ以外にどう解釈できる? >>607
ていうか、俺は「止まりたくない」事に何か書いてたか?
歩行者の意思と訴えについてしか書いていないぞ。
結局、こういうアホが居るから「停まりましょう」ではなく
「渡らせましょう」と言わなければならないんだよ。
事故防止ではなく渡らせることが大切なんだよ。
事故防止いってるから「停止さえすればいいんんだろ」といキチガイが誕生するんだ。
横断歩道は事故を防止する場所ではなく、歩行者を渡らせる場所なんだよ。 >>610
↑典型的なクルマカスの論理
横断歩道は
×歩行者を渡らせる場所
○クルマが停まる場所 >>602
基地外の書く文章はさっぱり意味がわからない
とにかく歩行者は安全に渡れる権利を有しており、車は歩行者を安全に当たらせる義務を負う 結局、>>597のような事がスレタイの停まらない要因なんだろう
事故さえ起こさなければ問題ない。渡って来たら停まればいい。
ということ
渡らずに待っているのなら事故になる心配はない
渡ったらやっと、歩行者扱いされる始末だ。
車道以外は関係ないという考えが原因なのではないだろうか >>611
クルマカスにはこの方がわかりやすいか
×歩行者を渡らせる場所
○歩行者が明らかに安全なときだけクルマが通行させてもらえる場所 >>615
何を言いたいのか全くもって意味不明なんだけど
その分かりにくさは頭の悪さのせいか >>612
お前安定のキチガイだな
権利は義務を果たして成立できるんだよ
何度も何度も言わせんなアホ
優先道路でも、非優先側が優先させないと優先の権利は有すことは出来ないだろうがwww
ここでは運転者が居る場合は、運転者が渡らせないと歩行者は渡れないということ。
自車しかり、歩行者の権利を損なわない状況でない限り、歩行者の権利はない。
そうではない限り「渡たる権利」を言うな。
そもそも歩行者の権利を損なわないと、38条違反、事故など起こりなどしない >>617
>権利は義務を果たして成立できるんだよ
お前底抜けのバカだな!wwww
生きてて恥ずかしくないかwwww >>617
>権利は義務を果たして成立できるんだよ
こんな底抜けのバカなことを言うやつは死ね!wwww >>617
>権利は義務を果たして成立できるんだよ
こんなこと言うやつは生きてる価値は1ミリもない!wwww >>617
>権利は義務を果たして成立できるんだよ
こんなこと言うやつはミジンコにも劣る生命体wwww >>617
>権利は義務を果たして成立できるんだよ
こんなこと言うヤツが道交法38条がどうとか語るな!アホらしwwww >>617
どうした手が震えてキーが打てないのかwwww >>617
「権利行使に義務が伴う」とは
権利は義務を果たさないと得られないもの
なんてことを言っているのではなく
二者間(例えばAとB)の関係において、AがBに対して権利を有しているなら、Bは、Aが有する権利が守る、または実現するなどの義務を負う
ということを言い表してるんだぞ
分かりましたか?こんなヤツが38条うんぬん語っても程度が知れるなwwww >>617
「権利行使に義務が伴う」とは
権利は義務を果たさないと得られないもの
なんてことを言っているのではなく
二者間(例えばAとB)の関係において、AがBに対して権利を有しているなら、Bは、Aが有する権利を守る、または実現するなどの義務を負う
ということを言い表してるんだぞ
分かりましたか?こんなヤツが38条うんぬん語っても程度が知れるなwwww ID:BP0xEozy0
で、権利は義務を果たさなくとも成立できる理由は?
運転者が居ない時は義務など果たせないだろうが、とでも言うつもり? >>628
クズ!何を言ってんのかさっぱり意味がわからんぞ!もうちょっと分かりやすく書き直せよ!手が震えて無理か? 横断歩道は歩行者等が横断する為のもの
従って運転者の義務は、停止するのではなく渡らせる事。
>有する権利を守る、または実現するなどの義務を負う
渡る権利を守る 渡れるように実現させる。ピッタリだ
渡る権利と渡らせる義務の関係
決して義務は停止する事だけではない >>630
>横断歩道は歩行者等が横断する為のもの
>従って運転者の義務は、停止するのではなく渡らせる事。
これお前の個人的見解か?そんなもん自分ちのトイレの壁にでも書いとけ!wwww 権利を得るにはそれなりに条件はある
しかしその条件とは違うんだよ! だから間違っている理由を書けって
反論のしようがないではないかwww
何処がどのように間違っている。ご教授お願いいたしますコピペオウムキチガイサン 書き間違えたので訂正
権利を得るにはそれなりに条件はある
しかしその条件は義務なんかとは違うんだよ! >>633
>だから間違っている理由を書けって
オレに言ってんの??? コピペオウムが他に居るのかよ
結局いつものように逃げるんだろ
答えろよ 「権利には義務が伴う」とは
権利というのは、どこからか自然に湧いてでるものではなく
権利とは、権利を与える権限を持つ者(A)が他者に与えるものであり
権利を与えるかどうかの条件をAは定めることができる
Aが権利を誰か(B)に与えたなら、AはBに対して、その権利を守るなり、実現させる義務を負う
ということ >権利を与えるかどうかの条件をAは定めることができる
38条で決まってんじゃんwwwwwwww
Aに選択肢はなく義務を負う責任があるんだよ
果たされないと果たす事が出来ない、当然の事であって現状だ >>638
>>権利を与えるかどうかの条件をAは定めることができる
>38条で決まってんじゃんwwwwwwww
本当にアホのいうことは意味がさっぱり分からんな。ちゃんと意味がわかるように書けよなカス!wwww >>609
車輌が停止したことで歩行者が事故に遭うのではなく、
無理やり横断させようとしたことで事故に遭うのだが。
死角があって安全確認できない状況で横断したくない歩行者もいる。
一時停止後に歩行者が横断しないのであれば歩行者の横断を妨害することなど不可能。
よって38条に抵触するようなことはない。 >無理やり横断させようとしたことで事故に遭うのだが。
手を引っ張って、又は銃口を向けて横断を強要させたんか?
そうでもしないと「横断させる」「渡らさせる」とは言わない
>死角があって安全確認できない状況で横断したくない歩行者もいる。
だから「渡らない」ではなく「渡れない」だろうが
渡れない状況でさらに妨害してもいいんか?
>一時停止後に歩行者が横断しないのであれば歩行者の横断を妨害することなど不可能。
だからそれも渡れないんだって
既に妨害されている歩行者を更に妨害しているだけ
自由に渡れない事が明らかな日本において、「横断しない」から通過する、は通用しない。
38条を守る世になってから初めて言え。歩行者軽視の典型だお前は。 >>640
>>無理やり横断させようとしたことで事故に遭うのだが。
都合良く問題をすり替えるなクルマカス
歩行者が無理矢理渡っただけじゃ絶対に轢かれない
道交法38条を無視した、あるいは38条を知らないクルマカスが、そこを通るから轢く
道交法38条違反のクルマカスが諸悪の元凶
道交法38条に従って停まったクルマに責任を転嫁するなクルマカス 人間は完璧ではない。法律で決められてるからといって、全ての人が法律どうりに完璧に行動できるわけでない。うっかり八兵衛のような人はいくらでもいる
そういう視点が必ず止まれ派派持ち合わせておらず、それ故にキチガイ理論を押し付けているだけのバカ 人間は完璧ではない。法律で決められてるからといって、全ての人が法律どうりに完璧に行動できるわけでない。うっかり八兵衛のような人はいくらでもいる
そういう視点が必ず止まれ派は持ち合わせておらず、それ故にキチガイ理論を押し付けているだけのバカ >>617
>権利は義務を果たして成立できるんだよ
だいたい↑こんなこと言うヤツが道交法38条がどうとか語るな!アホらしwwww 車が走ってるのに横断歩道を渡るとキチガイ扱いされるよな 渡ってるからキチガイ扱いじゃなくて、渡るときの挙動が奇妙だからキチガイ扱いされてるの >>643
道交法38条に従って停まろうとするドライバーに、違法行為=停まらないことを強要するな。
悪質なものは、教唆犯として通報する。 >>649
手を引っ張って、又は銃口を向けて横断を強要させたんか? >>642
いわとする事は分かるが
事故事故、防止防止じゃないんだよ
事故さえ起こさなければ問題ない、他車が事故を起こすのだから自車は問題ない。
として本来の38条の目的である、歩行者が優先して横断することを無視するんだ。
だからID:hWTL6HMC0は、その他車に、轢かせないように自車は渡らせるべきではないとホザいてん
それだと、事故さえ起こさなければ赤信号でも通過できると言いだすぞwww >>651
>権利は義務を果たして成立できるんだよ
こんなこと言うヤツが道交法38条がどうとか語るな!アホらしwwww
38条のどこに「優先」なんて文字があるんだよ!?バカも休み休みに言えよクズ! 道路交通法第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)
お前は長年居るけど、1度も自分の発言の正当性を説明していないではないか
自分の発言の説明も出来んヤツこそが38条を語る場所に来るな。
何の役にも立たんし、荒らしているだけという事を自覚しろ。いい加減に >>594
>だから条文に「停止できる速度」なんてどこに書いてんだよ
話を逸らすな!
「停止できる速度」と「停止できるような速度」に違いがあるなら簡潔に書け。
>死角が停止線より進行方向側にない状況など基本的にない。
それがどうした
その状況での視距に応じた速度で進行するだけだ。
>有無が通過する前に分かり、停止する必要が明らかにない場合は38条に該当されない」
>という意味なんだよ。
明らかであろうが、明らかでないだろうが、横断歩道を運転手が自動車を運転して横断歩道
を通過する際は38条に従わなければならないぞ。
>「徐行で進行し急制動する」なんて言わねえだろうが。
お前が言わないのは自由だが、直ちに停まればそれは急制動だ。
お前は、普通の制動と急制動をどうやって区別し、周りに伝えるんだ。
>徐行は直ちに停止できる進行方法であって、急であっては困る
進行方法ではないぞ。
徐行とは、あくまでも「速度」そのもの以外の意味は無い。 >>644
うっかり八兵衛のような人は確かにいくらでもいますね
よくご存じですね
例1
信号待ちの乗用車に追突、軽乗用車運転の男性が死亡
http://www.sankei.com/west/news/160907/wst1609070053-n1.html
お前が信号待ちで止まっているとき、お前の後続車のうっかり八兵衛が、追突せずに絶対に停止すると証明できるか?
追突されて死ぬ可能性があるのに、なぜ、お前は道交法に従って呑気に信号待ちしているのか?
例2
赤信号で横断した“自転車”が衝突事故で死亡…
https://life.oricon.co.jp/rank_insurance/news/2057398/
お前が青信号で交差点を通過するとき、自転車に乗って赤信号を無視したうっかり八兵衛が、絶対に来ないと証明できるか?
赤信号無視の自転車やクルマと衝突する可能性があるのに、なぜ交差点をスピードを落とさずに通過するのか?
頻度が低い、というだけでは、次にそういう目に遭う可能性がないことの証明にはならない。
結局、信号のない横断歩道は、停まらなくても捕まる可能性が極めて低い、実際みんな停まってない、というのが大前提だろ。
面倒くさいから停まりたくないだけのくせに、都合のいいときだけ、歩行者の安全ガーとか詭弁を弄するな、クルマカス。 >>653
>権利は義務を果たして成立できるんだよ
こんなこと言うヤツが道交法38条がどうとか語るな!アホらしwwww
再度いう!38条の条文のどこに「優先」なんて文字があるんだよ!?バカも休み休みに言えよクズ >>655
>お前が信号待ちで止まっているとき、お前の後続車のうっかり八兵衛が、追突せずに絶対に停止すると証明できるか?
>追突されて死ぬ可能性があるのに、なぜ、お前は道交法に従って呑気に信号待ちしているのか?
キチガイの理論は全くもって理解不能。追突されたぐらいでどうして死ぬんだよwwww >>656
>>>653
>>権利は義務を果たして成立できるんだよ
>こんなこと言うヤツが道交法38条がどうとか語るな!アホらしwwww
>再度いう!38条の条文のどこに「優先」なんて文字があるんだよ!?バカも休み休みに言えよクズ >>657
追突されて死んだ人間は一人もいないのか? >>651
OK
今日は停まる派で、停まらない派かまって暇つぶししてるだけ、連休長いし >>659
追突されて死ぬって一体どういう状況だ?何か例を示せ!クズ! >>654
お前まだ居たの?逃げたのかと思った
>話を逸らすな!
>「停止できる速度」と「停止できるような速度」に違いがあるなら簡潔に書け。
話をそらしてんのはお前だろ。
>制動距離より停止線に接近した時点で不可能なんだよ、実際に停止しない限り。
>停止する時しかり付近に死角がある場合に、その速度で進行する必要がある
>死角が停止線より進行方向側にない状況など基本的にない。
>すなわち、「停止できる速度」なんて摩訶不思議なことであって「ような」と書かざる負えないんだよ。
という文を無視し、都合の良い部分だけに反応して
停止場所が指定されている以上は「停止できる速度」は不可能なんだよ。
見通しが良ければ可能だが、その場合は38条に該当されない為、無意味だ。
違いがある以前に不可能なんだよ。
唯一お前が同じである説明をした
>>581
>「ような」=「不確かな断定」
>「停まれる速度」と「停止できるような速度」
>では、より確実に停まるのは前者だが、同じ意味だ
>今度は、お前が「停まれる速度」が意味不明な理由を説明する番だ
停止場所がある場合は大違いなのは分かるよね?
また、確実とそうではない場合は大違いだよね。
例「人を殺さない決まり」「人を殺さないような決まり」
何が同じなの? >>662
>>制動距離より停止線に接近した時点で不可能なんだよ、実際に停止しない限り。
なんか偉そうなこと言ってんけど、どれぐらいのスピードで、どれぐらいの制動距離かなんて、いちいち把握してんのかお前は? >>662
>>制動距離より停止線に接近した時点で不可能なんだよ、実際に停止しない限り。
どれぐらいのスピードで、どれぐらいの制動距離かを答えられないヤツが、どうやって「制動距離より停止線に接近した」なんて判断ができるというのか?
答えてみろよクズ! 横断歩道の直前で「停止できる速度」と「停止できるような速度」の違いは
前者は、確実に横断歩道の直前かそれより手前(横断歩道上に僅かにでも進入してはいけない)で停止できる速度ということ
後者は、可能な限り横断歩道の直前で停止するよう努力し、最悪、直前で停止できなくても仕方ないが、横断歩道上に進入するのは僅か(許容されるのは横断歩道の4分の1程度か?)になるような速度ということ >>654
お前まだ居たの?逃げたのかと思った
>それがどうした
その状況での視距に応じた速度で進行するだけだ。
なんか勘違いしていないか、事故防止ではなく停止線手前で停止し、横断を妨げないように38条があるんだ。
「停止できるような速度」の義務があるという事は、停止することが分かっている場合以外では、
横断歩道付近に死角があるという事。
付近なのだから発見した時点で停止義務が生じる。
従って、38条に該当される以上は、はどんな状況であれ徐行される速度で進行する必要がある。
渡らせる為に38条があるからだ。
>明らかであろうが、明らかでないだろうが、横断歩道を運転手が自動車を運転して横断歩道
>を通過する際は38条に従わなければならないぞ。
だから何で?またしても説明なしかよ
「明らかにない」状況とは、自車側の信号機が青、又は信号機がない横断歩道で見通しが良く、
明らかに歩行者が居ない状況、又は明らかに渡らない事が分かる歩行者しか居ない状況の事。
明らかに渡らない事が分かる歩行者とは、歩行者側の信号が赤である場合や、横断目的ではない事が明白な歩行者の事。
そのような状況で、あなたは38条に従うのか?
>お前が言わないのは自由だが、直ちに停まればそれは急制動だ。
>お前は、普通の制動と急制動をどうやって区別し、周りに伝えるんだ。
だからその理由は?またしても俺の説明
>>594
>だから「徐行で進行し急制動する」なんて言わねえだろうが。
>徐行は直ちに停止できる進行方法であって、急であっては困る
>急にならないような速度と準備をしていなければならない。
>「呼んだ友達が急に来た」や「F1競技のスタート時急発進した」と同じこと
>当然の事を意外な事のように表す。
を無視ですか
区別ではなく、徐行以下での速度では急制動とならないんだよ。
>進行方法ではないぞ。
>徐行とは、あくまでも「速度」そのもの以外の意味は無い。
速度ではない。
道路状況や車種、搭載積載量などで違うだろうが
簡単な例で言うと、下り坂と上り坂で同じ速度では、停止できる距離が違うだろうが。
それこそが、その状況に応じた速度で進行する必要があるんだよ。 >>666
乱雑な文を書きやがって
全然分かりやすく説明しようという姿勢がないな
原因は、お前の能力では、もう今日はエネルギー切れで思考不全に陥ってるからだ
今日はもう寝ろ >>661
追突されて死んだ人間は一人もいないのか
>>662
>死角が停止線より進行方向側にない状況など基本的にない。
それがどうした
その状況での視距に応じた速度で進行するだけだ。
>停止場所が指定されている以上は「停止できる速度」は不可能なんだよ。
停止場所が指定されていなら「停止できる速度」は不可能なんだよ。
>見通しが良ければ可能だが、その場合は38条に該当されない為、無意味だ。
可能じゃないか。
見通しが良い横断歩道は38条に該当されないとはなんだ。
お前は、横断歩道で人間を殺しても、あくまで「停止できるような速度」
で進行していたが、それは「不確かな断定」に過ぎず、法律違反はしていない
と言い逃れするつもりか。 >>667
だからお前は不要なんだよ
日本語も読めないヤツが38条にくんなって
ちなみに
>>663
把握していないと運転はムリ
渋滞停止や信号停止もできんからな
>>665
だから前者は不可能だって
結果停止ではなく、停止する前にそれは絶対に不可能だからな
なんの根拠もなく、明らかに虚言だと分かるレスしか書けない悲しいヤツ
止まらない者の意見としても役にも立たないから必要ない。 >>668
>追突されて死んだ人間は一人もいないのか
だから>>655が書いた以下の状況で、追突されて死ぬって、一体どういう状況なのか?
>>655が書いたような状況で追突されて死んだヤツが一人でもいるのか?
=====
>>655
>お前が信号待ちで止まっているとき、お前の後続車のうっかり八兵衛が、追突せずに絶対に停止すると証明できるか?
>追突されて死ぬ可能性があるのに、なぜ、お前は道交法に従って呑気に信号待ちしているのか? >>669
>結果停止ではなく、停止する前にそれは絶対に不可能だからな
何が絶対不可能なのか答えろ!クズ!死ね! >>666
>歩行者側の信号が赤である場合や、横断目的ではない事が明白な歩行者の事。
信号機で交通整理されている道路はスレチだ。
横断が目的でない歩行者とはどんな歩行者だ。
>徐行以下での速度では急制動とならないんだよ。
お前自身は、徐行でも急制動は不要ではないと認識しているようだぞ。
>>585
>>徐行していれば急制動は不要なのか?
>不要と書いたか?言わないと書いたんだが
>速度ではない。
速度だぞ。
車両や路面・天候等の条件が変化したところで、徐行とは「直ちに停止できる速度」だ。 >>670
>>655が書いたような状況で追突されて死んだヤツは一人もいないのか? >>668
>それがどうした
>その状況での視距に応じた速度で進行するだけだ。
お前もコピペ返しか。見苦しいぞ、自ら反論できない事を認めているようなものだぞ。
>停止場所が指定されていなら「停止できる速度」は不可能なんだよ。
肝心ところが分からないので何を言っているのか不明
不可能だと認めた?
>可能じゃないか。
>見通しが良い横断歩道は38条に該当されないとはなんだ。
もしかして見通しが良くて、歩行者が居ると分かっている場合は該当されるという事?
見苦しい言い訳だな。居る事が分かっていて停止できない事はあり得ないので、補足するまでもない事。
>お前は、横断歩道で人間を殺しても、あくまで「停止できるような速度」
>で進行していたが、それは「不確かな断定」に過ぎず、法律違反はしていない
>と言い逃れするつもりか。
38条を厳守していても危険だから、「停止できるような速度」は徐行以外にはあり得ないと言っているんだよ。
38条を厳守していても停止線で停止出来るとは限らない、であるから条文に「ような速度」と書かざる負えない。
徐行で進行していれば38条違反になる可能性はあるが、事故は歩行者に過失があるような横断をしないと起こらない。
死角との距離が非常に近い場合や、学校等が近い又は登下校時間帯は一時停止して対処している。
それは、38条の2項に非常に近い状況の為だ。
で、“停止線で”「停止できる速度」と「停止できるような速度」が同じ理由は思いついた? >>673
いねぇーよ
バカじゃなぁかお前wwww >>674
>徐行で進行していれば38条違反になる可能性はあるが、事故は歩行者に過失があるような横断をしないと起こらない。
そのように歩行者に過失があるような横断であった場合
横断歩道でないところを横断した時は、歩行者の過失割合は原則20%となり
横断歩道では、歩行者の過失割合は0%になるんだけよ >>673
いねぇーよ
バカじゃなぇかお前wwww >>674
>歩行者が居ると分かっている場合は該当されるという事?
歩行者が居ると分かっている場合は該当されないという事?
>居る事が分かっていて停止できない事はあり得ないので、補足するまでもない事。
確認だが、歩行者がいる事が分かっていない運転手だけが、事故・違反するんだな。
>38条を厳守していても危険だから、「停止できるような速度」は徐行以外にはあり得ないと言っているんだよ。
横断歩道を確認したら徐行しているのか。
で、“停止線で”「停止できる速度」と「停止できるような速度」が違うなら
それぞれの速度を示してごらん。 >>672
>信号機で交通整理されている道路はスレチだ。
お前がスレチな事ばかりでしか反論していないら、防止の為にイチイチ書いてやったのではないか。
>横断が目的でない歩行者とはどんな歩行者だ。
そう、基本的にはそんな歩行者は居ない。
だから、横断しない歩行者と判断して、38条違反する事は身勝手極まりのないこと。
>お前自身は、徐行でも急制動は不要ではないと認識しているようだぞ。
だからさぁ、人の書き込みをしっかり見て反論しろよ
人の書き込み↴を無視するな
>>585
>徐行をして停止する必要がある時に、直ちに停止しないのはそもそも、それは徐行ではない
>お前は何を言ってんのwww
>「徐行とは、概ね1m以内で直ちに停止できる速度で、停止に備えて注意しながら走行する事」
>停止する事を前提とした進行方法で急制動とは言わない。
>徐行して停車する、と言う
徐行で進行していて、ブレーキを目一杯に踏みこんで停止しても、急制動とは言わないんだよ。
徐行でも急制動は不要ではないとしたら、それはそもそも徐行ではないよな。
意味のない事で反論出来たつもり?論点を変えないでくれる
>車両や路面・天候等の条件が変化したところで、徐行とは「直ちに停止できる速度」だ。
その通り
変化があるから速度では規制できないのではないか、誤爆だな。
変化に関係なく直ちに停止(概ね1m以内)出来るように進行する事。
直ちの停止を前提とした安全最優先な走行であって、変化に関係なく全ての車両が直ちに停止できる必要がある。
速度規制ではない理由は明白。 >>681
お前は悪魔の存在を信じてるのか?wwww >>617
>権利は義務を果たして成立できるんだよ
こんなこと言うヤツが道交法38条がどうとか語るな!アホらしwwww 「権利には義務が伴う」とは
権利は義務を果たさないと得られないもの
なんてことを言っているのではなく
権利というのは、どこからか自然に湧いてでるものではなく
権利とは、権利を与える権限を持つ者(A)が他者に与えるものであり
権利を与えるかどうかの条件をAは定めることができる
Aが権利を誰か(B)に与えたなら、AはBに対して、その権利を守るなり、実現させる義務を負う
ということ >>683
>徐行で進行していて、ブレーキを目一杯に踏みこんで停止しても、急制動とは言わないんだよ。
お前は言うな。だが、世間ではそれを急制動と言う。
>徐行でも急制動は不要ではないとしたら、それはそもそも徐行ではないよな。
逆だ。急制動で直ちに停止する必要性が高いから徐行するんだぞ。
お前自身は、徐行でも急制動は不要ではないと認識しているようだぞ。
>>585
>>徐行していれば急制動は不要なのか?
>不要と書いたか?言わないと書いたんだが
>意味のない事で反論出来たつもり?論点を変えないでくれる
お前の矛盾は正さないと、糸の切れた凧になるからな。 >>687
お前は言うな。だが、世間ではそれを急制動と言う。
世間が現状のように、38条を守らなくても良いと言ったら、お前もそれを信じるんか?
世間言っている時点で、自力では説明できない事を証明しているな。
だったら、世間様の力を借りて説明しろよ。
>逆だ。急制動で直ちに停止する必要性が高いから徐行するんだぞ。
逆ではなく、その逆のそのままではないかwww
停止する必要性が高いから、直ちに停止できるように走行しなければならない。
直ちに停止できないのであれば、徐行とは言わん。
で、何が逆なの?
>お前自身は、徐行でも急制動は不要ではないと認識しているようだぞ。
だから何度も言わせんなよ
徐行でも38条を守れない場合があると言っている者が、不要と認識している訳がなかろうに
だから徐行と解釈されて然るべきという事も書いている。
そもそも、どの文のどの部分で、何故そう思ったのかを書けよ。
反論のしようがそもそもないんだよ。
結局、“停止線で”「停止できる速度」と「停止できるような速度」が同じである理由も勿論、
論議にすら上がらなくなったなwww
ついに
>>678で
>“停止線で”「停止できる速度」と「停止できるような速度」が違うなら
>それぞれの【速度】を示してごらん。
と論点をかえよったなwww
>>594に書いたよなぁ
>そろそろ「停まれる速度」「停止できるような速度」が同じ意味な理由を書けよ。
>今さら「速度が」同じなんて言うなよ
>>>546で「〜は同じ意味」ってお前が書いているから通用しないけどWWw
お前もこのスレに必要ないな
根拠も説明もしない、更に自分自身のレスが矛盾していて、もはや何を言っているのか意味不明でさえある、
悪口しか書かないからな。さようなら永遠に…… >>617
>権利は義務を果たして成立できるんだよ
こんなこと言うヤツが道交法38条がどうとか語るな!アホらしwwww 「権利には義務が伴う」とは
権利は義務を果たさないと得られないもの
なんてことを言っているのではなく
権利というのは、どこからか自然に湧いてでるものではなく
権利とは、権利を与える権限を持つ者(A)が他者に与えるものであり
権利を与えるかどうかの条件をAは定めることができる
Aが権利を誰か(B)に与えたなら、AはBに対して、その権利を守るなり、実現させる義務を負う
ということ 612 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう (ブーイモ MMb3-nam5) :2018/04/28(土) 17:22:26.12 ID:vrAW6rbtM
>>602
基地外の書く文章はさっぱり意味がわからない
とにかく歩行者は安全に渡れる権利を有しており、車は歩行者を安全に当たらせる義務を負う 612 名前:名無しさん@そうだドライブへ行こう (ブーイモ MMb3-nam5) :2018/04/28(土) 17:22:26.12 ID:vrAW6rbtM
>>602
基地外の書く文章はさっぱり意味がわからない
とにかく歩行者は安全に渡れる権利を有しており、車は歩行者を安全に渡らせる義務を負う >>609
よく読めよ。
車がなくなってから横断したい歩行者を半ば無理やり横断させたことによる事故だ。
横断するか否かは歩行者の意思で決められるもの。
車両の運転者が決めていいものではない。
いつ横断しようと歩行者の勝手なのだ。 「歩行者を安全に渡らせる」とか、どんだけ上から目線なんだよ(笑)
そもそも歩行者を安全に渡らせるようなそのような義務はない。
それは交通指導員や警察官の義務じゃないのか? ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています