>>588
>停止する為に、停止できる速度で進行するんだぞ。

だから条文に「停止できる速度」なんてどこに書いてんだよ
制動距離より停止線に接近した時点で不可能なんだよ、実際に停止しない限り。
停止する時しかり付近に死角がある場合に、その速度で進行する必要がある
死角が停止線より進行方向側にない状況など基本的にない。
すなわち、「停止できる速度」なんて摩訶不思議なことであって「ような」と書かざる負えないんだよ。

>何で停まる必要の有無が通過する前に分かれば38条に該当されないんだ。

有無が分かり停止する義務があると分かった時は該当されないと?
渡ろうとする歩行者がいる、又は歩行者側の信号も青で歩行者がいる場合などで、
当たり前の事である。
であるから有無が分かればという言葉は、
「有無が通過する前に分かり、停止する必要が明らかにない場合は38条に該当されない」
という意味なんだよ。1〜10書かないとお前は理解できないの?話になんねぇ

>言う
だから「徐行で進行し急制動する」なんて言わねえだろうが。
徐行は直ちに停止できる進行方法であって、急であっては困る
急にならないような速度と準備をしていなければならない。
「呼んだ友達が急に来た」や「F1競技のスタート時急発進した」と同じこと
当然の事を意外な事のように表す。

そろそろ「停まれる速度」「停止できるような速度」が同じ意味な理由を書けよ。
今さら「速度が」同じなんて言うなよ
>>546で「〜は同じ意味」ってお前が書いているから通用しないけどWWw