(追越しの方法)
第二十八条 車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車
両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第
三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行している
ときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。