0001名無しさん@そうだドライブへ行こう垢版 | 大砲2017/10/09(月) 23:49:08.05ID:eUmaMXP8 昭和40年9月29日 堺簡易裁判所 判例 煽り運転とは下記の計算方式により、割り出された数値未満を煽り運転とする。 時速(km)の2乗÷100>車間距離=違反 ●時速100km 2乗÷100=100m ●時速80km 2乗÷100=64m ●時速60km 2乗÷100=36m ●時速40km 2乗÷100=16m 罰則 車間距離不保持:1点反則金6,000円、刑事処分5万円以下の罰金。