車はメーカーが出したGVWという数値が有ってだな、その数値内であれば架装が可能なんだけど、あくまでも純正ブレーキ部品を使った場合であって、今回の改正は社外品を使った場合は型式認定受けた総重量の1.1倍までしか認めないってことじゃないの?