>>814
そんな義務は無いからそれ他人に強要すんなよ
追いつかれた車両は、『今の速度を維持したい意思があるときにだけ』以下の進路を譲る義務が発生
1. 速度を速めてはいけない
2. 道幅が狭いときは左に寄る

例えば追い越し禁止みたいな細い道は譲ると言ってもすでに左に寄ってることが多い
何もしていないけれど大抵はこれで譲る義務は果たしている
ここでもし路側帯なんかに入ってまで譲ったら違反、免許の試験なら一発で終了さよなら