「AT限定」の人は
現在の、3.5トンまで乗れる「普通免許」
5トンまで乗れる条件付き「準中型免許」
8トンまで乗れる条件付き「中型免許」
に分けられる

そして、MT厨の言ってる
「AT限定」の対義語として使ってるのかどうか、わからないけど「普通免許」
どうしても「普通免許」と言うのなら、総重量3.5トン以下の免許だけを指すし
そうなると条件付き準中型ATや、条件付き中型免許ATとは
免許区分からして別物になるわな